特許拒絶査定不服審判
2021-014049
ニコチン酸および/もしくはニコチンアミドならびに/またはトリプトファンを含有する、腸内微生物叢によい影響を及ぼすための医薬組成物
- 審判番号
- 2021-014049
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-233038外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2021年10月15日
- 審決日
- 2023年09月13日
- 公報発行日
- 2024年03月29日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】コナリス リサーチ インスティチュート アーゲー
- 【請求人代理人】大野 聖二
- 【請求人代理人】松任谷 優子
- 【請求人代理人】梅田 慎介
- 分類
- P18 .121-WZF(A61K) / P18 .537-WZF(A61K) / P18 .536-WZF(A61K)
- データ出所
- 審決公報(XML)
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特願2018-233038「ニコチン酸および/もしくはニコチンアミドならびに/またはトリプトファンを含有する、腸内微生物叢によい影響を及ぼすための医薬組成物」拒絶査定不服審判事件〔令和 1年 5月 9日出願公開、特開2019- 69972〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
文字
理 由
本願は、2013年(平成25年)6月14日(パリ条約による優先権主張 2012年6月15日 (DE)ドイツ連邦共和国 )を国際出願日とする特願2015-516627号の一部を平成30年12月13日に新たな出願としたものであって、その請求項1~12に係る発明は、令和3年10月15日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~12に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和5年4月5日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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