特許拒絶査定不服審判
2019-007193
ニコチン酸および/またはニコチンアミドを含む、腸内微生物叢を改変することにより血中脂質レベルに有益に影響を及ぼすための医薬組成物
- 審判番号
- 2019-007193
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-538751外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2019年06月03日
- 審決日
- 2021年05月06日
- 公報発行日
- 2021年06月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】コナリス リサーチ インスティチュート アーゲー
- 【請求人代理人】大野 聖二
- 【請求人代理人】松任谷 優子
- 【請求人代理人】梅田 慎介
- 分類
- P18 .537-WYF(A61K) / P18 .4 -WYF(A61K)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
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特願2016-538751「ニコチン酸および/またはニコチンアミドを含む、腸内微生物叢を改変することにより血中脂質レベルに有益に影響を及ぼすための医薬組成物」拒絶査定不服審判事件〔平成27年 6月18日国際公開、WO2015/086843、平成29年 1月 5日国内公表、特表2017-500311、請求項の数(14)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2014年12月12日(パリ条約による優先権主張 2013年12月13日 (EP)欧州特許庁 2014年 2月10日 (EP)欧州特許庁)を国際出願日とする特許出願であって、その請求項1~14に係る発明は、令和3年3月18日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~14に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審の拒絶理由を検討しても、それらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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2019-007193