意匠拒絶査定不服審判
2021-013790
橋梁
- 審判番号
- 2021-013790
- 法域
- 意匠
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 意願2020-006895外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 登録番号
- 1717000
- 請求日
- 2021年10月11日
- 審決日
- 2022年04月12日
- 公報発行日
- 2022年06月24日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】日鉄エンジニアリング株式会社
- 【請求人代理人】長谷川 芳樹
- 【請求人代理人】黒川 朋也
- 【請求人代理人】布施 哲也
- 分類
- D18 .3 -WY (L2-5)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
意願2020- 6895「橋梁」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由
文字
理 由
本願は、意願2020-6887の意匠を本意匠とし、物品の部分について意匠登録を受けようとする、令和2年(2020年)4月1日の出願であって、その意匠は、意匠に係る物品の欄の記載を「橋梁」とする建築物であって、その形状等を願書及び願書に添付した図面に記載されたとおりとしたものである。
そして、本願の意匠について令和4年(2022年)2月16日付けで通知した当審の拒絶理由に対して、審判請求人は、同年3月10日の手続補正書によって、願書の「本意匠の表示」の欄の記載を削除する補正を行った。
この結果、当該拒絶理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2021-013790