特許拒絶査定不服審判
2021-013786
人間工学的流体処理チューブ
- 審判番号
- 2021-013786
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-114521外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2021年10月11日
- 審決日
- 2023年05月09日
- 公報発行日
- 2023年06月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】バイオティクス, インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】山本 秀策
- 【請求人代理人】森下 夏樹
- 分類
- P18 .121-WYF(B65D) / P18 .537-WYF(B65D)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2018-114521「人間工学的流体処理チューブ」拒絶査定不服審判事件〔平成30年12月6日出願公開、特開2018-193133、請求項の数(15)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、平成30年4月3日(パリ条約による優先権主張
2017年 5月17日(US)アメリカ合衆国
2017年11月30日(US)アメリカ合衆国
2018年 1月19日(US)アメリカ合衆国
2018年 1月31日(US)アメリカ合衆国)に出願した特願2018-71322号の一部を平成30年6月15日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~15に係る発明は、令和5年3月20日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~15に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審が通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2021-013786