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特許拒絶査定不服審判

2021-013500

パウチ、該パウチを用いた包装体の製造方法、及び包装体

審判番号
2021-013500
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2016-221209
請求日
2021年10月06日
審決日
2023年02月21日
公報発行日
2023年05月26日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】大倉工業株式会社
審判長/審判官
  • 審判長 藤原 直欣
  • 審判官 山崎 勝司
  • 審判官 石田 智樹
分類
P18 .121-WZ (B65D)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法29条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項
データ出所
審決公報(XML)

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特願2016-221209「パウチ、該パウチを用いた包装体の製造方法、及び包装体」拒絶査定不服審判事件〔平成30年5月24日出願公開、特開2018-79935〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本願は、平成28年11月14日の出願であって、その手続の経緯の概略は次のとおりである。 令和2年11月11日付け:拒絶理由通知書 令和3年 1月18日 :意見書、手続補正書の提出 令和3年 6月28日付け:拒絶査定(以下「原査定」という。) (令和3年 7月 6日 :原査定の謄本の送達) 令和3年10月 6日 :審判請求書、手続補正書の提出 令和4年 9月30日付け:拒絶理由通知書 令和4年11月24日 :意見書、手続補正書の提出 第2 本願発明について 1 本願発明 本願の請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)は、令和4年11月24日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1の記載により特定されるとおりのものである。 「【請求項1】 内容物が充填された包装体において、 前記包装体は、前面フィルムと背面フィルムと底面フィルムとを備え、 更に、前記包装体の高さ方向に延びる縦シール部を備え、前記包装体の幅方向に延在して熱収縮された成形用テープが該縦シール部によって袋内面に固定されており、 左右の前記縦シール部が、いずれも上方において内側に傾斜しており、 前記包装体の幅が、前記成形用テープよって狭められ、前記成形用テープにより狭められた部分の幅W’が5~20cmであることを特徴とする包装体。」 2 拒絶の理由 当審において令和4年9月30日付けで通知した拒絶理由は、次のとおりのものである。 この出願の請求項1~3に係る発明は、引用例1に記載された発明、及び引用例3、4に記載された事項に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 <引用例等一覧> 1.実願平5-37667号(実開平7-8234号)のCD-ROM 3.特開2007-161317号公報 4.特開2001-171689号公報 3 文献に記載された発明 (1) 引用例1 ア 引用例1には以下の記載がある(下線は、参考のため、当審で付与したものである。以下、同様である。)。 「【実用新案登録請求の範囲】 【請求項1】 内容物充填前、充填時又は充填後、直立安定性を付与するように収縮する部材を内部に備えてなるスタンディングパウチ。 【図面の簡単な説明】 【図1】本考案の実施例の説明図で(a)は平面図、(b)は(a)のA-A線断面図、(c)は(a)のB-B線断面図、(d)は収縮部材を収縮させた時の斜視図、(e)は(d)のC-C線断面図。 【図2】本考案の別の実施例の説明図で、(a)は平面図、(b)は(a)のA-A線断面図、(c)は(a)のB-B線断面図、(d)は収縮部材を収縮されたときの斜視図、(e)は(d)のC-C線断面図。 【図3】従来のスタンディングパウチの説明図で、(a)は平面図、(b)は(a)のA-A線断面図、(c)は(a)のB-B線断面図、(d)は内容物が充填されたときの斜視図。 【図4】収縮材料の収縮率とパウチの断面形状の関係説明図。 【図5】同上。」 「【0001】 【産業上の利用分野】 本考案は、図3に示すような食品、洗剤、薬品などの内容物を充填した際、底部が舟形に広がり、安定して直立できる一般にスタンディングパウチと称される袋の構造に関する。」 「【0004】 本考案は、こうした実情の下に、内容物が使用するにつれて減少しても直立安定性を保持できる改良されたスタンディングパウチを提供することを目的とするものである。 【0005】 【課題を解決するための手段】 本考案は、鋭意検討した結果、プラスチックフィルムの持つ復元性による袋が充填前の平らに折り畳まれた状態に戻ろうとする性質に抗する方向に作用する収縮性部材を袋内部に配設することが有効であることを知見し、本考案を完成するに至った。 【0006】 すなわち、本考案は内容物充填時又は充填後、直立安定性を付与するように収縮する部材を内部に備えてなるスタンディングパウチをその要旨とするものである。 本考案にかかるスタンディングパウチは、その内部に収縮部材を配設したことが重要であり、他の構造等は、特に制限されるものではない。 【0007】 この収縮部材は、内容物の充填前、充填時、又は充填後において、パウチの内部にて収縮し、その際にパウチが元の折り畳まれた状態に戻ろうとする力に抗してパウチが拡がる(脹らむ)方向に作用する。その結果、スタンディングパウチの直立安定性は高まり、内容物が減少していっても安定した直立状態を保持することができる。収縮部材はパウチ内の適当な場所に配設できるが、好ましくはパウチの中央部において両側部に張りわたすように配設する。 【0008】 収縮部材の収縮は、内容物の充填時又は充填後に、たとえば、熱板、ホットエアー、蒸気、熱水、又は充填物自体の熱などを利用して行うことができる。このように本考案に使用する収縮部材は熱収縮性材料が好ましいが、他にも吸水収縮性を有するポリウレタン繊維やゴム弾性を有するポリブチレンフィルムなども使用することができる。以下に熱収縮性フィルムのとくに好ましい具体例を挙げる。」 「【0010】 以上の例以外に、共押出し縦一軸延伸熱収縮フィルムや共押出し二軸延伸熱収縮フィルムも使用する事が出来る。収縮材料の収縮率は、図4及び5に示すように当然スタンディングパウチの形状に影響する。使用する材料や寸法にもよるが、本考案において収縮率は5~35%がその直立安定性の上で好ましい。なお、図4及び5は収縮材料の収縮率とパウチの断面形状の関係を示すもので右側の数字が収縮率である。 【0011】 【実施例】 以下に図面に基づき本考案の実施例を説明する。図1は、収縮性部材として熱収縮性フィルム2をパウチ本体1の略中央部に配設した態様で、(a)は正面図で、(b)は(a)におけるA-A線断面説明図、(c)は同B-B線断面説明図である。また(d)は熱収縮性フィルム2を収縮させたときの斜視図で、舟型の頂点は固定されて内容物の有無にかかわらず直立安定性を持たせることが出来る。(e)は(d)におけるC-C線断面説明図である。 【0012】 図2は、別の実施例を示すもので、収縮部材として熱収縮性フィルム2を、パウチ本体1の底部に折り込まれている襠3の端部付近に配設した態様である。(a)は正面図、(b)は(a)におけるA-A線断面説明図、(c)は同B-B線断面説明図である。また(d)は熱収縮性フィルム2を収縮させたときの斜視図で、図1(d)と同様に舟型の頂点は固定されて内容物の有無にかかわらず直立安定性を持たせることができる。(e)は(d)におけるC-C線断面説明図である。 【0013】 【考案の効果】 以上説明したように、本考案によれば内部に収縮部材を配設し、これを収縮させることにより、スタンディングパウチの直立安定性を格段に向上させることができる。」 「 [図:0001396684000001.jpg] [図:0001396684000002.jpg] 」 「 [図:0001396684000003.jpg] [図:0001396684000004.jpg] 」 イ 引用例1の記載事項から以下の事項が記載されていることが分かる。 (ア) 図1(d)、図2(d)の態様、及び「この収縮部材は、内容物の充填前、充填時、又は充填後において、パウチの内部にて収縮し、その際にパウチが元の折り畳まれた状態に戻ろうとする力に抗してパウチが拡がる(脹らむ)方向に作用する。」(【0007】)ことから、スタンディングパウチは、内容物を充填する口部を備えるともに、スタンディングパウチの内部に、幅方向に収縮部材が設けられていること。 (イ) 図1(b)、(d)、図2(b)、(d)の態様からみて、スタンダィングパウチは、前面のフィルムと背面のフィルムと底面のフィルムとを備え、スタンディングパウチの高さ方向に縦のシール部を有していること。 (ウ) 引用例1の「収縮部材の収縮は、内容物の充填時又は充填後に、たとえば、熱板、ホットエアー、蒸気、熱水、又は充填物自体の熱などを利用して行うことができる。」(【0008】)の記載事項、図4、図5の態様からみて、収縮部材は、スタンディングパウチの幅方向に熱収縮すること。 ウ 引用発明 上記ア及びイを総合すると、以下の発明(以下「引用発明」という。)が記載されていると認められる。 「内容物を充填する口部を備えるスタンディングパウチにおいて、 スタンディングパウチの内部に、幅方向に収縮部材が設けられており、 収縮部材がスタンディングパウチの幅方向に熱収縮し、 前記スタンディングパウチが、前面のフィルムと背面のフィルムと底面のフィルムとを備え、 更に、前記スタンディングパウチの高さ方向に延びる縦のシール部を備え、 前記収縮部材はスタンディングパウチ内の適当な場所に配設できるが、好ましくはスタンディングパウチの中央部において両側部に張りわたすように配設されている、 スタンディングパウチ。」 (2) 引用例3 引用例3には以下の記載がある。 「【0001】 この発明は、清涼飲料等の液体飲料や食品、医薬品、洗剤等の液体や粘性体を充填するボトムガセットタイプのパウチ容器、特に、自立安定性に優れたパウチ容器に関する。」 「【0015】 この容器本体10を形成している外装シート11、11は、長方形の上端コーナー部がそれぞれ切除されることによって形成された傾斜縁SE1、SE2を有する略六角形状をしており、容器本体10における一方の傾斜縁SE1に注入用スパウト20が装着され、他方の傾斜縁SE2側における外装シート11、11の側縁EVEに注出用スパウト30が装着されていると共に、一方の傾斜縁SE1側におけるヒートシールされた外装シート11、11の側縁EVEには、このパウチ容器1を吊り下げるための吊下穴10Bが形成されている。」 「【図1】 [図:0001396684000005.jpg] 【図2】 [図:0001396684000006.jpg] 」 (3) 引用例4 引用例4には以下の記載がある。 「【0013】 【発明の実施の形態】以下、実施の形態について図面を参照して説明する。図1(a)~(c)に示すように、このパウチ容器1は、飲料や洗剤等の液体や流動体の内容物を充填するものであり、ヒートシール性を有する厚さ100μmの線状低密度ポリエチレンフィルム(内層)の外面に厚さ15μmの二軸延伸ポリアミドフィルム(外層)が積層された柔軟性シートによって形成される扁平状態に折り畳み可能な容器本体10と、この容器本体10に取り付けられる熱接着性樹脂によって形成された飲口または注口となるスパウト20とから構成されている。なお、スパウト20は、飲口または注口をスクリューキャップ21によって開閉することができるようになっている。 【0014】前記容器本体10は、図1(a)、(b)に示すように、筒状の胴部材11と、この胴部材11の下端開口部を閉塞するボトムガセット部14とから構成されており、前記スパウト20は、胴部材11の上端開口部に挟み込まれた状態で胴部材11の上縁E1にヒートシールされている。 【0015】前記胴部材11は、前記柔軟性シートからなる1枚の外装シート12によって、その端縁が外方に張り出さないような状態で筒状に形成されており、これを扁平に折り畳んだ状態で、左右の上部コーナーが斜めに切除されると共に左右の折目線に沿って下端部が切り開かれることで、相互にヒートシールされる上部傾斜縁E2と下部側縁E3がそれぞれ形成されている。」 「【0026】また、上述した実施形態では、筒状の胴部材11に形成された上縁E1、上部傾斜縁E2、下部側縁E3及び下縁E4のみをヒートシールするようにしているが、図5(a)に交斜線で示すように、さらに、上部傾斜縁E2から下部側縁E3に至る部分をヒートシールすることも可能である。」 「【図1】 [図:0001396684000007.jpg] 」 「【図5】 [図:0001396684000008.jpg] 」 (4) 周知技術について 上記引用例3及び引用例4に記載された事項によると、以下の周知技術(以下「周知技術」という。)が認められる。 「スタンディングパウチにおいて、左右のシール部が、いずれも上方において内側に傾斜させた形態。」 4 対比 引用発明の「内容物」、「スタンディングパウチ」、「収縮部材」、「前面のフィルム」、「背面のフィルム」、「底面のフィルム」及び「縦のシール部」は、その機能、構造及び技術的意義を考慮して対比すると、それぞれ、本願発明の「内容物」、「包装体」、「成形用テープ」、「前面フィルム」、「背面フィルム」、「底面フィルム」及び「縦シール部」に相当する。 そうすると、引用発明は、「スタンディングパウチ」が「内容物を充填する口部を備え」ていて、内容物が充填された包装体としてのスタンディングパウチも想定でき、引用発明の「スタンディングパウチ」の態様は、本願発明の「包装体」が「内容物が充填された」態様に相当する。 また、「前記スタンディングパウチが、前面のフィルムと背面のフィルムと底面のフィルムとを備え」た態様は、本願発明の「前記包装体は、前面フィルムと背面フィルムと底面フィルムとを備え」た態様に相当する。 引用発明の「前記スタンディングパウチの高さ方向に延びる縦のシール部を備え」ることは、本願発明の「前記包装体の高さ方向に延びる縦シール部を備え」ることに相当する。 さらに、引用発明の「スタンディングパウチの内部に、幅方向に収縮部材が設けられており、収縮部材がスタンディングパウチの幅方向に熱収縮」すること及び「前記収縮部材はスタンディングパウチ内の適当な場所に配設できるが、好ましくはスタンディングパウチの中央部において両側部に張りわたすように配設されている」ことと、本願発明の「前記包装体の幅方向に延在して熱収縮された成形用テープが該縦シール部によって袋内面に固定されて」いることとは、その態様から見て、「前記包装体の幅方向に延在して熱収縮された成形用テープが固定されて」いる限りで一致する。 以上のことから、本願発明と引用発明との一致点及び相違点は、次のとおりである。 <一致点> 「内容物が充填された包装体において、 前記包装体は、前面フィルムと背面フィルムと底面フィルムとを備え、 更に、前記包装体の高さ方向に延びる縦シール部を備え、前記包装体の幅方向に延在して熱収縮された成形用テープが固定された、 包装体。」 <相違点1> 成形用テープの固定について、本願発明は、「該縦シール部によって袋内面に」固定されているのに対して、引用発明は、熱収縮部材の固定の態様については特定していない点。 <相違点2> 縦シール部について、本願発明は、「左右の前記縦シール部が、いずれも上方において内側に傾斜して」いるのに対して、引用発明は、縦シール部が上方において傾斜していない点。 <相違点3> 本願発明は、「前記包装体の幅が、前記成形用テープよって狭められ、前記成形用テープにより狭められた部分の幅W’が5~20cmである」とされているのに対して、引用発明は、そのような特定をしていない点。 5 判断 (1) 相違点1について 引用例1の図1(a)において、「収縮部材」(熱収縮性フィルム2)は、縦のシール部において点線で描かれており、この記載は、縦シール部の外からみて、フィルムの背後に「収縮部材」が位置することを意味しており、また、図1(e)において、「収縮部材」の両端部が、引用発明の前面のフィルムと背面のフィルムの縦シール部の間に挟持されている態様を看取できる。 このような態様は、「収縮部材」が「縦のシール部」によってスタンディングパウチの内面に固定されているといえる。 そうすると、相違点1は、実質的な相違点ではない。 また、仮に相違するとしても、引用発明において、「収縮部材」を固定する際に、別手段により固定することの手間の増加やコストの上昇を考慮すると、2つのフィルムの縦シール部に挟持された収縮部材の両端部において、収縮部材をスタンディングパウチ内に固定することは、当業者が容易に採用し得ることである。 (2) 相違点2について 周知技術にあるとおり、スタンディングパウチにおいて、左右の縦シール部を、いずれも上方において内側に傾斜させることは、スタンディングパウチの形態として、普通に採用し得ることである。 また、引用発明を含めスタンディングパウチは、取扱性や意匠性等を考慮して種々の形態を採用することができるものであり、スタンディングパウチの上部形態として、周知技術を適用して、縦のシール部を内側に傾斜させることは、当業者が適宜になし得たことである。 (3) 相違点3について 引用例1には、「【0010】 以上の例以外に、共押出し縦一軸延伸熱収縮フィルムや共押出し二軸延伸熱収縮フィルムも使用する事が出来る。収縮材料の収縮率は、図4及び5に示すように当然スタンディングパウチの形状に影響する。使用する材料や寸法にもよるが、本考案において収縮率は5~35%がその直立安定性の上で好ましい。なお、図4及び5は収縮材料の収縮率とパウチの断面形状の関係を示すもので右側の数字が収縮率である。」と記載され、図4及び図5には、収縮部材の収縮率の相違により、パウチの断面形状が異なり、収縮率が25%から35%へと変化するにつれて、スタンディングパウチの幅が、より狭くなっていくことが看取できる。 そうすると、引用発明において、収縮部材がスタンディングパウチの幅方向に熱収縮した態様は、本願発明の「前記包装体の幅が、前記成形用テープよって狭められ」た態様を備えているといえる。 また、引用発明は、スタンディングパウチの内容物として、食品、洗剤、薬品などを想定しており(引用例1【0001】【産業上の利用分野】参照。)、詰め替え用のスタンディングパウチをも想定すると、その大きさは、商品の運搬や販売、家庭での保管や取扱を考慮して当業者が適宜定めうるものである。 そうすると、引用発明において、その大きさとして、収縮部材が収縮した後の大きさでみて、上記相違点3に係る本願発明の構成である「前記成形用テープにより狭められた部分の幅W’が5~20cm」とすることは、当業者が適宜なし得ることである。 6 効果の予測性 これらの相違点を総合的に勘案しても、本願発明の奏する作用効果は、引用発明及び周知技術の奏する作用効果から予測される範囲のものにすぎず、格別顕著なものということはできない。 7 小括 したがって、本願発明は、引用発明及び周知技術に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものである。 第3 むすび 以上のとおり、本願発明は、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないから、他の請求項に係る発明について検討するまでもなく、本願は拒絶されるべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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