特許拒絶査定不服審判
2021-013439
エアー洗浄装置およびエアーカーテン機能付きエアー洗浄装置
- 審判番号
- 2021-013439
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-048838外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2021年10月05日
- 審決日
- 2022年08月24日
- 公報発行日
- 2022年09月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】日本エアーテック株式会社
- 【請求人代理人】栗林 三男
- 【請求人代理人】新田 修博
- 【請求人代理人】栗林 和輝
- 【請求人代理人】三浦 淳史
- 【請求人】トヨタ自動車株式会社
- 【請求人代理人】栗林 三男
- 【請求人代理人】新田 修博
- 【請求人代理人】栗林 和輝
- 【請求人代理人】三浦 淳史
- 分類
- P18 .537-WYF(F24F) / P18 .121-WYF(F24F)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2020- 48838「エアー洗浄装置およびエアーカーテン機能付きエアー洗浄装置」拒絶査定不服審判事件〔令和 3年 9月27日出願公開、特開2021-148366、請求項の数(4)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
文字
理 由
本願は、令和 2年 3月19日の出願であって、その請求項1~4に係る発明は、令和 4年 6月 7日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~4に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審の通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2021-013439