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特許拒絶査定不服審判

2021-013346

波動歯車システム

審判番号
2021-013346
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2019-155905
請求日
2021年10月04日
審決日
2022年09月07日
公報発行日
2022年10月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ネクセン・グループ・インコーポレイテッド
  • 【請求人代理人】絹谷 晴久
  • 【請求人代理人】柱山 啓之
  • 【請求人代理人】絹谷 信雄
審判長/審判官
  • 審判長 平田 信勝
  • 審判官 平瀬 知明
  • 審判官 段 吉享
分類
P18 .121-WYF(F16H) / P18 .537-WYF(F16H) / P18 .55 -WYF(F16H)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2019-155905「波動歯車システム」拒絶査定不服審判事件〔令和 2年 1月 9日出願公開、特開2020- 3071、請求項の数(1)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、2013年(平成25年)8月21日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2012年8月21日(US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2015-528620号の一部を平成30年3月28日に新たな特許出願とした特願2018-61755号の一部を令和元年8月28日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1に係る発明は、令和4年6月8日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2021-013346

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