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特許拒絶査定不服審判

2021-013220

干渉RNA分子を送達する飼料としてのトランスジェニック微細藻類およびその使用

審判番号
2021-013220
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2017-561726外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2021年09月30日
審決日
2023年10月24日
公報発行日
2023年11月24日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .536-WYF(C12N) / P18 .537-WYF(C12N) / P18 .121-WYF(C12N)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2017-561726「干渉RNA分子を送達する飼料としてのトランスジェニック微細藻類およびその使用」拒絶査定不服審判事件〔平成29年 1月19日国際公開、WO2017/009838、平成30年 8月 2日国内公表、特表2018-520656、請求項の数(7)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由

本願は、平成28年7月14日(パリ条約による優先権主張 2015年7月14日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~7に係る発明は、令和5年6月19日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項1~7に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。

そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。

また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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2021-013220

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