2021-012721
遊技機
- 審判番号
- 2021-012721
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-123101外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2021年09月22日
- 審決日
- 2022年11月08日
- 公報発行日
- 2023年01月27日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】京楽産業.株式会社
- 【請求人代理人】特許業務法人エビス国際特許事務所
- 分類
- P18 .121-WZ (A63F)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条第2項、特許法第29条
- データ出所
- 審決公報(XML)
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結論
理由
目次 ▾ 18項目
第1 手続の経緯
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本願は、平成30年6月28日の出願であって、令和2年5月15日付けで拒絶の理由が通知され、同年7月16日に意見書及び手続補正書が提出され、同年11月20日付けで拒絶の理由が通知され、令和3年1月21日に意見書及び手続補正書が提出されたところ、同年6月18日付け(送達日:同年同月29日)で、同年1月21日付け手続補正が却下されるとともに拒絶査定がなされ、それに対して、同年9月22日に拒絶査定不服審判の請求がなされると同時に手続補正書が提出され、これに対し、当審において、令和4年7月11日付けで拒絶の理由(以下「当審拒絶理由」という。)が通知され、同年9月5日に意見書及び手続補正書が提出されたものである。
第2 本願発明
本願の請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)は、令和4年9月5日付けの手続補正(以下「本件補正」という。)により補正された特許請求の範囲の請求項1に記載の事項により特定されるとおりのものであると認められ、当審で分説し、AないしRの符号を付与すると、次のとおりのものである。
「【請求項1】A 遊技者に有利な特別遊技を実行するか否かを判定する判定手段と、B 所定の音を出力することが可能な音出力手段と、演出画像を表示する画像表示手段と、発光可能な発光手段と、を含む演出手段と、C 前記演出手段を用いて前記判定手段の判定結果に応じた変動演出を実行可能な演出制御手段と、続きを表示(全20行)D 遊技者が操作可能な操作手段と、を備え、E 前記操作手段は、第1操作手段と、第2操作手段と、第3操作手段と、を含み、F 前記演出制御手段は、G 前記変動演出が実行されていない客待ち状態および前記変動演出の実行中における前記第1操作手段の操作に基づいて、前記音出力手段から出力される前記所定の音の音量値を複数の音量値の何れかに設定することが可能であり、H 前記変動演出が実行されていない客待ち状態および前記変動演出の実行中における前記第3操作手段の操作に基づいて、前記発光手段における光量値を複数の光量値の何れかに設定することが可能であり、I 前記客待ち状態において、前記複数の音量値の上限値に達した後、当該上限値方向の操作を行っても前記音出力手段から音量値を設定したことを報知する確認音を出力しないが、前記複数の音量値の何れかの音量値に設定するための前記第1操作手段の操作を行うと前記音出力手段から前記確認音を出力し、J 前記変動演出の実行中に前記第2操作手段が操作されると特定音を前記音出力手段から出力可能であり、K 前記客待ち状態となってから前記変動演出が実行されずに所定期間が経過すると、客待ち演出を実行することが可能であり、L 前記客待ち演出の実行中に前記変動演出を開始させる場合、当該客待ち演出を視認不能にして終了させ、M 前記客待ち演出の実行中に前記第1操作手段の操作が行われた場合、当該客待ち演出を視認可能としたまま前記複数の音量値の何れかの音量値に設定することを可能とし、N 前記変動演出の実行中において前記第2操作手段が操作されているときであっても、前記第1操作手段が操作されると前記音量値を変更可能であって、O 前記第2操作手段が操作されているときに前記第1操作手段が操作されると変更後の音量値にて前記特定音を出力し、P 前記変動演出の実行中において前記第2操作手段が操作されているときであっても、前記第3操作手段が操作されると前記光量値を変更可能であって、Q 前記第2操作手段が操作されているときに前記第3操作手段が操作されると変更後の光量値にて前記発光手段を発光させるR ことを特徴とする遊技機。」
第3 当審拒絶理由の概要
当審拒絶理由は、以下のとおりのものである。
本件補正前の請求項1に係る発明は、本願の出願前に電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の引用文献1に記載された発明及び引用文献2に記載された事項に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下「当業者」という。)が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。
記
第4 引用文献の記載及び引用発明等
1 引用文献1及び引用発明
(1) 引用文献1の記載事項
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当審拒絶理由に引用され、本願出願前に電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった特開2017-86962号公報(平成29年5月25日公開。以下「引用文献1」という。)には、以下の記載がある(下線は引用発明等の認定に関連する箇所を明示するために合議体が付した。以下同様。)。
ア
「【0009】この図1に示す遊技機1には、遊技ホールの島構造体に取付けられる外枠2に内枠(開閉枠)3が開閉可能に装着され、この内枠3にガラス枠4が開閉可能に装着されている。ガラス枠4には窓4aが形成され、その窓4aに透明板4bが装着されている。内枠3には遊技球が打出される盤面を有する遊技盤10が装着され、この遊技盤10の盤面とその前側の透明板4bとの間に遊技球が転動、流下可能な遊技領域10aが形成されている。透明板4bは、例えばガラス板であり、ガラス枠4に対して着脱可能に固定されている。」
イ
「【0011】ガラス枠4の下部(窓4aの下側部分)には、遊技球を貯留する貯留皿6(上皿6aと下皿6b)を有する皿ユニット7が設けられ、その皿ユニット7に、遊技者が押下操作可能な演出ボタン8(図2)と、遊技者が種々の選択操作を実行可能な十字キー40(図2)と、下皿6bに貯留された遊技球を遊技機外部へ排出する排出ボタン9とが装備されている。演出ボタン8は、例えば、後述する画像表示装置31に当該演出ボタン8を操作するようなメッセージが表示されたときのみ有効となる。演出ボタン8には、演出ボタン検出スイッチ8a(図4参照)が設けられており、この演出ボタン検出スイッチ8aが遊技者の操作を検出すると、この操作に応じてさらなる演出が実行される。また、十字キー40には、十字キー検出スイッチ40(上キー検出スイッチ40a、下キー検出スイッチ40b、左キー検出スイッチ40c、右キー検出スイッチ40d)(図4参照)が設けられている。」
ウ
「【0014】遊技盤10の略中央には、センター部材12が配置されている。センター部材12には、液晶表示装置等からなる画像表示装置31と、「刀」を模した演出用役物装置32が設けられている。【0015】また、センター部材12の中央下側の遊技領域10aには、遊技球が入球可能な第1始動口13が設けられている。そして、この第1始動口13の下方に第2始動口14が設けられている。第2始動口14は、開閉扉14bを有しており、開閉扉14bが閉状態に維持される第1の態様と、開閉扉14bが開状態となる第2の態様とに可動制御される。従って、第2始動口14は、第1の態様にあるときには遊技球の入賞機会がなく、第2の態様にあるときには遊技球の入賞機会が増すこととなる。なお、本実施形態では、第2始動口14が第1の態様に制御されているときは、当該第2始動口14に遊技球が入球することがないようにしている。しかしながら、第2の態様に制御されているときよりも第1の態様に制御されているときの方が遊技球の入球機会が少なければ、第1の態様に制御されているときに第2始動口14に遊技球が入球しても構わない。つまり、第1の態様には、第2始動口14への遊技球の入球が不可能または困難な状態が含まれる。【0016】上記第1始動口13および第2始動口14には、遊技球の入球を検出する第1始動口検出スイッチ13a(図4参照)および第2始動口検出スイッチ14aがそれぞれ設けられており、これら検出スイッチが遊技球の入球を検出すると、後述する大当たり遊技を実行する権利獲得の抽選(以下、「大当たりの抽選」という)が行われる。また、第1始動口検出スイッチ13aおよび第2始動口検出スイッチ14aが遊技球の入球を検出した場合にも、所定の賞球(例えば3個の遊技球)が払い出される。」
エ
「【0023】上記画像表示装置31は、遊技が行われていない待機中に画像を表示したり、遊技の進行に応じた画像を表示したりする。なかでも、第1始動口13または第2始動口14に遊技球が入球したときには、抽選結果を遊技者に報知する演出図柄35が変動表示される。演出図柄35というのは、例えば第1図柄(左図柄)、第2図柄(右図柄)、第3図柄(中図柄)という3つの図柄(数字)をそれぞれスクロール表示するとともに、所定時間経過後に当該スクロールを停止させて、特定の図柄(数字)を配列表示するものである。これにより、図柄のスクロール中には、あたかも現在抽選が行われているような印象を遊技者に与えるとともに、スクロールの停止時に表示される図柄によって、抽選結果が遊技者に報知される。この演出図柄35の変動表示中に、さまざまな画像やキャラクタ等を表示することによって、大当たりに当選するかもしれないという高い期待感を遊技者に与えるようにしている。」
オ
「【0025】ガラス枠4の上部には、左右1対の演出用照明装置33が装備されている。演出用照明装置33は、それぞれ複数のライトを備えており、各ライトの光の照射方向や発光色を変更しながら、さまざまな演出を行うようにしている。【0026】また、演出用照明装置33は、それぞれ複数のライトを備えており、各ライトの光の照射方向や発光色を変更しながら、さまざまな演出を行うようにしている。さらに、図1には示していないが、遊技機1にはスピーカーからなる音声出力装置34(図4参照)が設けられており、上記の各演出装置に加えて、BGM(バックグランドミュージック)、SE(サウンドエフェクト)等を出力し、サウンドによる演出も行うようにしている。」
カ
「【0033】図3に示すように、遊技機1の裏面には、主制御基板110、演出制御基板120、払出制御基板130、電源基板170、遊技情報出力端子板27などが設けられている。また、電源基板170に遊技機に電力を給電するための電源プラグ171や、図示しない電源スイッチが設けられている。」
キ
「【0035】<遊技制御装置の構成>次に、図4を用いて、本実施形態の遊技機1において遊技の進行を制御する遊技制御装置について説明する。この図4において、主制御基板110は遊技の基本動作を制御する。この主制御基板110は、メインCPU111、メインROM112、メインRAM113から構成されるワンチップマイコン114と、主制御用の入力ポートと出力ポート(図示せず)とを少なくとも備えている。メインCPU111は、各検出スイッチからの入力信号に基づいて、メインROM112に格納されたプログラムを読み出して演算処理を行うとともに、各装置や表示器を直接制御したり、あるいは演算処理の結果に応じて他の基板にコマンドを送信したりする。メインRAM113は、メインCPU111の演算処理時におけるデータのワークエリアとして機能する。【0036】上記主制御基板110の入力側には、第1始動口検出スイッチ13a、第2始動口検出スイッチ14a、ゲート検出スイッチ15a、第1大入賞口検出スイッチ16a、第2大入賞口検出スイッチ17a、一般入賞口検出スイッチ18aが接続されており、遊技球の検出信号を主制御基板110に入力するようにしている。」
ク
「【0041】演出制御基板120は、主に遊技中や待機中等の各演出を制御する。この演出制御基板120は、サブCPU121、サブROM122、サブRAM123を備えており、主制御基板110に対して、当該主制御基板110から演出制御基板120への一方向に通信可能に接続されている。サブCPU121は、主制御基板110から送信されたコマンド、または、ランプ制御基板140を介して入力される演出ボタン検出スイッチ8aからの入力信号に基づいて、サブROM122に格納されたプログラムを読み出して演算処理を行うとともに、当該処理に基づいて、対応するデータをランプ制御基板140または画像制御基板150に送信する。サブRAM123は、サブCPU121の演算処理時におけるデータのワークエリアとして機能する。」
ケ
「【0049】ランプ制御基板140は、上記演出制御基板120に双方向通信可能に接続されており、その入力側には演出ボタン8に設けられている演出ボタン検出スイッチ8aが接続されており、演出ボタン検出スイッチ8aから検出信号が入力された場合は、演出制御基板120に出力するようにしている。また、ランプ制御基板140には、遊技盤10に設けられた演出用役物装置32や演出用照明装置33が接続されており、ランプ制御基板140は、演出制御基板120から送信されたデータに基づいて、演出用照明装置33を点灯制御したり、光の照射方向を変更するためのモータに対する駆動制御をしたりする。また、演出用役物装置32を動作させるソレノイドやモータ等の駆動源を通電制御する。なお、本実施形態では、演出ボタン8が突出するように構成されているので演出役物装置32は演出ボタン8を含む。【0050】続きを表示(全11行)画像制御基板150は、上記演出制御基板120に双方向通信可能に接続されており、その出力側に上記画像表示装置31および音声出力装置34を接続している。【0051】<画像制御基板の構成>ここで、図5を用いて画像制御基板150の構成について説明する。図5は、画像制御基板の構成を示したブロック図である。画像制御基板150は、画像表示装置31の画像表示制御を行うためホストCPU151、ホストRAM152、ホストROM153、CGROM154、水晶発振器155、VRAM156、VDP(Video Display Processor)200と、を備えている。また、後述するようにVDP200は、遊技機における音声出力を制御するための音声制御回路300を含んでいる。」
コ
「【0053】さらに、ホストCPU151は、VDP200に含まれる音声制御回路300にも、演出制御基板120から受信した演出パターン指定コマンドに基づいて、所定の音声データを音声出力装置34に出力させる指示を行う。ホストRAM152は、ホストCPU151に内蔵されており、ホストCPU151の演算処理時におけるデータのワークエリアとして機能し、ホストROM153から読み出されたデータを一時的に記憶するものである。」
サ
「【0067】次に、図6乃至図18を参照して、メインROM112に記憶されている各種テーブルの詳細について説明する。【0068】<大当たり判定テーブル>図6(a)(b)は、特別図柄変動の停止結果を大当たりとするか否かを判定する際に参照される大当たり判定テーブルの一例を示した図であり、図6(a)は第1特別図柄表示装置において参照される大当たり判定テーブルであり、図6(b)は、第2特別図柄表示装置21において参照される大当たり判定テーブルである。なお、図6(a)と図6(b)とのテーブルでは、小当たりの当選確率が相違しているものの大当たり確率は同一である。【0069】この図6(a)(b)に示す大当たり判定テーブルは、低確率時乱数判定テーブルと高確率時乱数判定テーブルとにより構成され、遊技状態を参照し、低確率時乱数判定テーブルまたは高確率時乱数判定テーブルを選択し、選択したテーブルと抽出された特別図柄判定用乱数値とに基づいて、「大当たり」、「小当たり」、「ハズレ」の何れかを判定するものである。」
シ
「【0112】具体的には、変動パターン決定テーブルによって、特別図柄表示装置の種別、特別図柄判定用乱数値(大当たりの当選または落選)、大当たり図柄用乱数値(大当たり図柄)、時短遊技状態の有無、特別図柄保留数、リーチ判定用乱数値および変動パターン用乱数値に基づき、変動パターンが決定される。変動パターンは、特別図柄の変動開始時に決定され、決定された変動パターンに基づいて変動パターン指定コマンドが生成される。この変動パターン指定コマンドは、出力制御処理において主制御基板110から演出制御基板120へと送信される。」
ス
「【0207】ステップS135において、メインCPU111は、特別図柄判定用乱数値を取得して、第1特別図柄記憶領域にある第1記憶部から順に空いている記憶部を検索していき、空いている記憶部に取得した特別図柄判定用乱数値を記憶する。ステップS136において、メインCPU111は、大当たり図柄用乱数値を取得して、第1特別図柄記憶領域にある第1記憶部から順に空いている記憶部を検索していき、空いている記憶部に取得した大当たり図柄用乱数値を記憶する。【0208】ステップS137において、メインCPU111は、小当たり図柄用乱数値を取得して、第1特別図柄記憶領域にある第1記憶部から順に空いている記憶部を検索していき、空いている記憶部に取得した小当たり図柄用乱数値を記憶する。ステップS138において、メインCPU111は、遊技用乱数値(変動パターン用乱数値およびリーチ判定用乱数値)を取得して、第1特別図柄記憶領域にある第1記憶部から順に空いている記憶部を検索していき、空いている記憶部に取得した遊技用乱数値(変動パターン用乱数値およびリーチ判定用乱数値)を記憶する。」
セ
「【0232】ステップS208において、メインCPU111は、変動パターン決定処理を行う。変動パターン決定処理は、まずメインRAM113の遊技状態記憶領域を参照して、現在の遊技状態に基づく変動パターン決定テーブルを決定する。具体的には、高確率遊技状態である場合には図14に示す高確率遊技状態用の変動パターン決定テーブルを決定し、低確率遊技状態である場合に特定期間回数(T)=0のときには、図13に示す通常遊技状態(低確率遊技状態用)の変動パターン決定テーブルを決定し、低確率遊技状態である場合に特定期間回数(T)>0のときには、図15に示す小当たり後の特定遊技期間用(低確率遊技状態用)の変動パターン決定テーブルを決定する。その後、特別図柄判定用乱数値、大当たり図柄用乱数値、リーチ判定用乱数値および変動パターン用乱数値を参照し、決定した変動パターン決定テーブルに基づいて、変動パターンを決定する。」
ソ
「【0240】S224において、メインCPU111は、上記ステップS206(図26)において特別図柄保留記憶領域の判定記憶領域(第0記憶部)に書き込まれた特別図柄判定用乱数値を、上記ステップS222またはS223で選択された「高確率時乱数判定テーブル」または「低確率時乱数判定テーブル」に基づいて判定する。より具体的には、上記ステップS206(図26)においてシフトされた特別図柄保留記憶領域が第1特別図柄記憶領域である場合には、図6(a)の第1特別図柄表示装置用の大当たり判定テーブルを参照し、上記ステップS206(図26)においてシフトされた特別図柄保留記憶領域が第2特別図柄記憶領域である場合には、図6(b)の第2特別図柄表示装置用の大当たり判定テーブルを参照して、特別図柄判定用乱数値に基づいて、「大当たり」か「小当たり」か「ハズレ」かが判定される。」
タ
「【0326】なお、「変動演出パターン」とは、特別図柄の変動中に行われる演出手段(画像表示装置31、演出用役物装置32、演出用照明装置33、音声出力装置34)における具体的な演出態様をいう。例えば、画像表示装置31においては、変動演出パターンによって演出図柄35の変動態様が決定される。また、本実施形態でいう「リーチ」とは、特別遊技に移行することを報知する演出図柄35の組合せの一部が停止表示され、他の演出図柄画像36が変動表示を行っている状態をいう。例えば、大当たり遊技に移行することを報知する演出図柄35の組合せとして「777」の3桁の演出図柄35の組み合わせが設定されている場合に、2つの演出図柄35が「7」で停止表示され、残りの演出図柄35が変動表示を行っている状態をいう。【0327】図36、図37に示す変動演出パターン決定テーブルは、主制御基板110から受信した変動パターン指定コマンドと演出用乱数値1と変動演出パターンとが対応付けて構成されている。サブCPU121は、演出用乱数値1を取得し、図36、図37に示した変動演出パターン決定テーブルを参照し、主制御基板110から受信した変動パターン指定コマンドと取得した演出用乱数値1に基づいて、変動演出パターンを決定する。そして、決定した変動演出パターンに対応する演出パターン指定コマンドを画像制御基板150のホストCPU151に送信するようにしている。」
チ
「【0409】画像制御基板150が備えるホストCPU151は、サブCPU121から入力される演出パターン指定コマンドで指定される変動演出パターンに基づいて、変動演出に必要な音声を含む演出音出力コマンドを音声制御回路300(音声制御部301)に入力する。また、ホストCPU151は、主制御基板110から送信される各種のスイッチ検知情報(扉開情報、皿満タン情報、球詰まり情報、不正電波検知情報)に基づいて、エラー音出力コマンドを音声制御回路300(音声制御部301)に入力する。音声制御回路300は、ホストCPU151から入力される制御コマンドに従って、音源ROM400に格納された音声データに対する処理を行い、少なくとも1つの音声出力装置(スピーカー)34に入力して音声として出力する処理を行う。」
ツ
「【0428】「マスターボリューム値」とは、音声制御回路300が備える複数の音声チャンネル全てに対して与えられる総合的なボリューム設定値であるが、本実施形態に係る音声制御回路300では、各音声チャンネルに含まれる上述したチャンネル音量制御部311に対して、マスターボリューム値に対する音量調整を付与したサブボリューム値を与える(特定の音声チャンネルのみ異なるボリューム値を入力する)ことが可能である。従って、各音声チャンネル間の相対的な音量差(音量比)を調整し、重要な音声を、他の音声と比較して大きな音で出力して強調することが出来る。【0429】音量切替SW280又は左右キーを用いて「マスターボリューム値」を「1」から「10」まで1段階ずつ切り換え可能とし、音量切替SW280(図4)によっては、その範囲のなかで、「大」、「中」「小」、「エコ」の四段階の音量をマスターボリューム値の初期値として設定可能である。」
テ
「【0431】また、客待ち時、あるいは特別図柄の変動時には、音量切替SW280によって設定されたマスターボリューム値(初期値)を、遊技者の好みの音量となるように、左右キーを用いて「1」から「10」の間で調整する。この調整したマスターボリューム値を、本実施形態では「ソフトボリューム値」と呼ぶ。音量切替SW280による初期値が「エコ」の場合は、十字キー40を用いた遊技者による調整は行えない。左右キーを用いて調整されたマスターボリューム値は、画像制御基板150のホストRAM152に格納される。【0432】図49のフローチャートに戻り、ホストCPU151は、ステップS1002において、システム音設定処理を行う。これは、上位基板(主制御基板110、演出制御基板120)からの指示に応じたエラー音(システム音)の設定・出力処理である。詳細については後に図53を用いて説明する。次に、ホストCPU151は、ステップS1003において、演出音設定処理を行う。これは、上位基板(演出制御基板120)からの指示に応じた演出音の設定・出力処理である。詳細については後に図54を用いて説明する。」
ト
「【0478】本実施形態の場合、同じ音番号の音声を連続して再生する場合、ホストCPU151は、同じ音声チャンネルに音声を入力する。同じ音番号の音声を連続して再生する場合とは、例えば、リーチ中のボタン演出において、遊技者に演出ボタン8を連打させるような場合である。ボタン連打演出においては、演出ボタン8が連打された場合には、図52の管理テーブルに示す演出ボタン連打音(音番号32)を発生させる。演出ボタン8が連打される場合、演出ボタン連打音(音番号32)を連続して発生させる処理が必要となるが、全ての音声を異なる空き音声チャンネルに入力すると、空きチャンネルが直ぐに枯渇することになる。」
ナ
「【0497】<ソフトボリューム調整処理>上記したソフトボリューム値の調整は、客待ち時に十字キーを用いて行うことが出来る。なお、十字キー40を用いたソフトボリューム値の調整は、客待ち時のみならず、特別図柄の変動中にも行うことが出来る。ただし、図柄の確定後(図柄確定コマンドの受信後)には行うことが出来ない。以下では、画像制御基板におけるソフトボリューム値の調整処理について説明する。なお、本実施形態の遊技機は、客待ち時に十字キー40(左右キー)を用いて音量調整をする際に、音量上げボタン(右キー)を押下すると音階が上がり、音量下げボタン(左キー)を押下すると音階が下がるような音声が発せられるように構成されている。」
ニ
「【0520】右キー、左キーが何れも操作されていないと判断した場合(ステップS1602でNo)、ホストCPU151は何も行わずにソフトボリューム調整処理を終了する。左右キーが操作されたと判断した場合(ステップS1602でYes)、ホストCPU151は、ステップS1603において、現在の音量切替SW280の設定が「エコ」であるか否か判断する。「エコ」であれば(ステップS1603でYes)、マスターボリューム値の調整自体を許可しないため、何もせずにソフトボリューム調整処理を終了する。「エコ」でなければ(ステップS1603でNo)、ホストCPU151は、右キーと左キーのどちらが操作されたか(どのキーの入力信号が演出制御基板120から送信されてきたか)を判断する。右キーが操作されたと判断された場合(ステップS1604でYes)、ホストCPU151は、ステップS1605において現在のマスターボリューム値が上限値「10」である否かを判断する。【0521】現在のボリューム値が最大値でないと判断した場合(ステップS1605でNo)、ホストCPU151は、ステップS1606において、マスターボリューム値を1つポイントアップし、ステップS1607において、アップ後のマスターボリューム値に対応する確認音を、その音量で発音する出力コマンドを音声制御回路300に送信し、マスターボリューム調整処理を終了する。この場合、VDP200を制御して、調整後のマスターボリューム値に合わせた音量バーを画像表示装置31に表示するようにしても良い。現在のボリューム値が最大値であれば(ステップS1605でYes)、それ以上のボリュームアップは不可能としてソフトボリューム調整処理を終了する。」
ヌ
「【0539】音声制御部301は、ステップS2009において演出音停止コマンドを受信していないと判定した場合、ステップS2011において、(図55のステップS1403、ステップS1405で出力された)ボリューム値再設定コマンドを受信したか否かを判定する。図55で説明したように、ボリューム値再設定コマンドを受信したということは、マスターボリューム値に変更があったか、現在出力中の演出音に事後的なボリューム調整やFI、FOの必要があるということである。ボリューム値再設定コマンドを受信したと判定した場合(ステップS2011でYes)、音声制御部301は、ステップS2012において、ボリューム値再設定コマンドで指定された音声チャンネルにボリューム値再設定コマンドで指定される新たなボリューム値を入力して、音量を変化させる。」
ネ
「【図61】[図:0001392657000001.jpg]」
(2) 引用文献1の記載より認定できる事項
引用文献1の記載事項より、以下の事項が認定できる。
ア 認定事項ア
上記した【0011】には、「十字キー40には、十字キー検出スイッチ40(上キー検出スイッチ40a、下キー検出スイッチ40b、左キー検出スイッチ40c、右キー検出スイッチ40d)(図4参照)が設けられている。」と記載されていることから、遊技機1は、上記【0429】に記載された「「マスターボリューム値」を「1」から「10」まで1段階ずつ切り換え可能」とするために用いられる「左右キー」に加えて、「上下キー」も有し、「遊技機1の十字キー40が左右キーと上下キーからなるものである」点(以下「認定事項ア」という。)が認定できる。
イ 認定事項イ
上記した【0520】には「右キーが操作されたと判断された場合(ステップS1604でYes)、ホストCPU151は、ステップS1605において現在のマスターボリューム値が上限値「10」である否かを判断する。」と記載され、【0521】には「現在のボリューム値が最大値でないと判断した場合(ステップS1605でNo)、ホストCPU151は、ステップS1606において、マスターボリューム値を1つポイントアップし、ステップS1607において、アップ後のマスターボリューム値に対応する確認音を、その音量で発音する出力コマンドを音声制御回路300に送信し、マスターボリューム調整処理を終了する。」と記載され、また、「現在のボリューム値が最大値であれば(ステップS1605でYes)、それ以上のボリュームアップは不可能としてソフトボリューム調整処理を終了する。」と記載されており、図61には、現在のボリューム値が最大値でない場合(ステップS1605でNo)は、ステップS1607で、マスターボリューム値に対応する確認音を、その音量で発音する出力コマンドを送信しているのに対して、現在のボリューム値が最大値であれば(ステップS1605でYes)、ステップS1607を経ずRETURNに進むことから、その場合、ステップS1605でNoとされた後にステップS1607でなされるような、確認音を発音する出力コマンドの送信がなされていないことが看て取れる。
上記の記載より、「現在のボリューム値が最大値でない場合は、ホストCPU151は、マスターボリューム値を1つポイントアップし、マスターボリューム値に対応する確認音を、その音量で発音する出力コマンドを送信し、現在のボリューム値が最大値であれば、それ以上のボリュームアップは不可能として確認音を発音する出力コマンドを送信しない」点(以下「認定事項イ」という。)が認定できる。
ウ 認定事項ウ
上記した【0539】の記載より、「現在出力中の演出音に事後的なボリューム調整の必要がある場合、音声制御部301は、新たなボリューム値を入力して、音量を変化させる」点(以下「認定事項ウ」という。)が認定できる。
(3) 引用発明
上記(1)のアからネに摘記した引用文献1の記載事項、及び、上記(2)における認定事項アから認定事項ウより、引用文献1には、以下の発明(以下「引用発明」という。)が記載されているものと認められる。なお、aからrの符号は、本願発明の構成AからRに対応させて当審にて付与した。
「a1 外枠2に内枠3が開閉可能に装着され、この内枠3にガラス枠4が開閉可能に装着され、このガラス枠4には窓4aが形成され、その窓4aに透明板4bが装着され、内枠3には遊技球が打出される盤面を有する遊技盤10が装着され、この遊技盤10の盤面とその前側の透明板4bとの間に遊技球が転動、流下可能な遊技領域10aが形成され(【0009】)、de ガラス枠4の下部には、遊技球を貯留する貯留皿6を有する皿ユニット7が設けられ、その皿ユニット7に、遊技者が押下操作可能な演出ボタン8と、遊技者が種々の選択操作を実行可能な左右キーと上下キーからなる十字キー40(認定事項ア)とが装備された(【0011】)遊技機1であって(【0009】)、b 遊技盤10の略中央には、センター部材12が配置され、センター部材12には、液晶表示装置等からなる画像表示装置31が設けられ(【0014】)、上記画像表示装置31は、遊技が行われていない待機中に画像を表示したり、遊技の進行に応じた画像を表示し(【0023】)、ガラス枠4の上部には、左右1対の演出用照明装置33が装備され、演出用照明装置33は、それぞれ複数のライトを備えており、各ライトの光の照射方向や発光色を変更しながら、さまざまな演出を行い(【0025】)、遊技機1にはスピーカーからなる音声出力装置34が設けられており、音声出力装置34は、サウンドによる演出を行い(【0026】)、a2 遊技領域10aには、遊技球が入球可能な第1始動口13が設けられ、この第1始動口13の下方に第2始動口14が設けられ(【0015】)、上記第1始動口13および第2始動口14には、遊技球の入球を検出する第1始動口検出スイッチ13aおよび第2始動口検出スイッチ14aがそれぞれ設けられており(【0016】)、続きを表示(全18行)a3 遊技機1の裏面には、主制御基板110、演出制御基板120が設けられ(【0033】)、a4 主制御基板110は遊技の基本動作を制御し、この主制御基板110は、メインCPU111、メインROM112、メインRAM113から構成されるワンチップマイコン114と、主制御用の入力ポートと出力ポートとを少なくとも備え、メインCPU111は、各検出スイッチからの入力信号に基づいて、メインROM112に格納されたプログラムを読み出して演算処理を行い(【0035】)、a5 上記主制御基板110の入力側には、第1始動口検出スイッチ13a、第2始動口検出スイッチ14aが接続されており、遊技球の検出信号を主制御基板110に入力するようにしてあり(【0036】)、これら検出スイッチが遊技球の入球を検出すると、大当たり遊技を実行する権利獲得の抽選(以下、「大当たりの抽選」という)が行われ(【0016】)、メインCPU111は、特別図柄判定用乱数値、大当たり図柄用乱数値、小当たり図柄用乱数値、変動パターン用乱数値およびリーチ判定用乱数値を取得し(【0207】、【0208】)、a6 メインROM112には、特別図柄変動の停止結果を大当たりとするか否かを判定する際に参照される大当たり判定テーブルが記憶されており(【0067】、【0068】)、大当たり判定テーブルは、低確率時乱数判定テーブルと高確率時乱数判定テーブルとにより構成され(【0069】)、a7 メインCPU111は(【0240】)、遊技状態を参照し、低確率時乱数判定テーブルまたは高確率時乱数判定テーブルを選択し、選択したテーブルと抽出された特別図柄判定用乱数値とに基づいて、「大当たり」、「小当たり」、「ハズレ」の何れかを判定し(【0069】)、a8 メインCPU111は、特別図柄判定用乱数値、大当たり図柄用乱数値、リーチ判定用乱数値および変動パターン用乱数値を参照し、変動パターンを決定し(【0232】)、a9 変動パターン決定テーブルによって、特別図柄表示装置の種別、特別図柄判定用乱数値(大当たりの当選または落選)、大当たり図柄用乱数値(大当たり図柄)、時短遊技状態の有無、特別図柄保留数、リーチ判定用乱数値および変動パターン用乱数値に基づき、変動パターンが決定され、決定された変動パターンに基づいて変動パターン指定コマンドが生成され、この変動パターン指定コマンドは、出力制御処理において主制御基板110から演出制御基板120へと送信され(【0112】)、c1 演出制御基板120は、主に遊技中や待機中等の各演出を制御し、この演出制御基板120は、サブCPU121、サブROM122、サブRAM123を備えており(【0041】)、演出制御基板120にランプ制御基板140が双方向通信可能に接続され、ランプ制御基板140には、演出用照明装置33が接続されており(【0049】)、演出制御基板120に画像制御基板150が双方向通信可能に接続され、画像制御基板150の出力側に画像装置表示装置31および音声出力装置34を接続しており(【0050】)、c2 サブCPU121は、演出用乱数値1を取得し、主制御基板110から受信した変動パターン指定コマンドと取得した演出用乱数値1に基づいて(【0327】)、特別図柄の変動中に行われる演出手段(画像表示装置31、演出用照明装置33、音声出力装置34)における具体的な演出態様である変動演出パターン(【0326】)を決定し、決定した変動演出パターンに対応する演出パターン指定コマンドを画像制御基板150のホストCPU151に送信し(【0327】)、画像制御基板150は、画像表示装置31の画像表示制御を行うためホストCPU151、ホストRAM152、ホストROM153、CGROM154、水晶発振器155、VRAM156、VDP(Video Display Processor)200と、を備え、VDP200は、遊技機における音声出力を制御するための音声制御回路300(音声制御部301)を含み(【0051】、【0409】)、ホストCPU151は、VDP200に含まれる音声制御回路300にも、演出制御基板120から受信した演出パターン指定コマンドに基づいて、所定の音声データを音声出力装置34に出力させる指示を行い(【0053】、)fg ホストCPU151は(【0432】)、客待ち時、あるいは特別図柄の変動時には(【0431】)、音声制御回路300が備える複数の音声チャンネル全てに対して与えられる総合的なボリューム設定値であるマスターボリューム値を(【0428】)、十字キー40の左右キーを用いて「1」から「10」まで1段階ずつ切り換え可能とし(【0429】、【0497】)、i 現在のボリューム値が最大値でない場合は、ホストCPU151は、マスターボリューム値を1つポイントアップし、マスターボリューム値に対応する確認音を、その音量で発音する出力コマンドを送信し、現在のボリューム値が最大値であれば、それ以上のボリュームアップは不可能として確認音を発音する出力コマンドを送信せず(認定事項イ)、j ホストCPU151は、遊技者に演出ボタン8を連打させるような場合であるリーチ中のボタン演出において、演出ボタン8が連打された場合には、演出ボタン連打音を発生させ(【0478】)、no 現在出力中の演出音に事後的なボリューム調整の必要がある場合、音声制御部301は、新たなボリューム値を入力して、音量を変化させる(認定事項ウ)、r 遊技機1(【0009】)。」
2 引用文献2
(1) 引用文献2の記載事項
折りたたみ中(クリックで表示)
当審拒絶理由に引用され、本願出願前に電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった特開2017-164343号公報(平成29年9月21日公開。以下「引用文献2」という。)には、以下の記載がある。
ア
「【0001】本発明は、遊技機に関する。」
イ
「【0305】客待ちデモ指定コマンドを受信してから30秒が経過していれば、演出制御用CPU101は、客待ちデモ指定コマンド受信フラグをリセットする(ステップS811D)とともに、演出表示装置9において所定の客待ちデモンストレーション表示を開始する(ステップS811E)。例えば、所定の客待ちデモンストレーション表示として、「デモ表示中」などの文字列を表示したり、所定の初期出目(例えば、「123」などの図柄の組み合わせや、「777」などの大当りを連想させる図柄の組み合わせ)を表示したり、所定のキャラクタを表示させたり、遊技機メーカのロゴタイプを表示させたりしてもよい。【0306】なお、この実施の形態では、客待ちデモ指定コマンドを受信してから(すなわち、変動表示が途切れてから)30秒を経過したタイミングで客待ちデモンストレーション表示を開始する場合を示しているが、このような態様に限られない。・・・」
ウ
「【0429】(変形例2)次に、上記の各実施の形態における変形例2について説明する。・・・。【0430】続きを表示(全13行)・・・、この変形例2では、図45(a)に示すように、客待ちデモンストレーション状態において関連調整が行われた場合には、透過度が低い関連調整画像500A(背面側に表示される画像が視認困難となる程度の透過度の関連調整画像)が演出表示装置9に表示され、調整結果を遊技者が確認可能となる。他方で、可変表示に基づく演出として例えば可変表示中演出や大当り中演出が実行されているときにおいて、関連調整が行なわれた場合には、図45(b)に示すように、関連調整画像500Aに比べて高い透過度の関連調整画像500B(背面側に表示される装飾図柄等の画像が視認可能となる程度の透過度の画像)が演出表示装置9に表示される。なお、音量や輝度の調整結果の表示形式について、第1の実施の形態では、例えば図32(A),(B)に示すような音量を0~100の数値表記としたが、変形例2では、1~6の6段階で音量の大小を調整可能なものとするが、変形例2のものを図32のような数値表記としてもよい。また、他の構成は、第1若しくは第2の実施の形態又は変形例1と同様である。【0431】この変形例2によれば、可変表示に基づく演出として例えば可変表示中演出や大当り中演出が実行されているときに関連調整が行なわれた場合には、客待ちデモンストレーション状態において関連調整が行われた場合に比べて視認性が低い態様に関連調整画像500Bが表示される。このことから、可変表示中演出や大当り中演出の演出効果の低下を抑えることができるとともに、調整結果を確認可能とすることができる。【0432】また、変形例2では、可変表示に基づく演出の実行中に音量と輝度の両方が調整可能となっていたが、音量と輝度とのいずれか一方のみが調整可能となっていてもよい。【0433】また、変形例2では、関連調整として音量と輝度とに関する調整について説明したが、例えば先読み予告演出や、リーチ前の変動中の大当り確定演出などの演出の実行頻度が異なる複数の演出モードを設けて、これらの演出モードの切替を関連調整としてもよい。【0434】また、変形例2では、可変表示に基づく演出の実行中に関連調整が実行された場合と可変表示に基づく演出が実行されていないときに関連調整が実行された場合とで、画像の透過度を変更した場合について説明したが、演出用表示器9における表示位置を変更することによって視認性を異なるものとしてもよい。例えば、可変表示に基づく演出が実行されていないときに関連調整が実行された場合には、演出用表示器9における装飾図柄の停止領域若しくは中央領域又はこれらの近傍領域に関連調整画像を表示し、可変表示に基づく演出の実行中に関連調整が実行された場合には、演出用表示器9における隅の領域又はこの近傍領域に関連調整画像を表示してもよい。」
エ
「【0448】・・・。すなわち、客待ちデモ中において、遊技者が遊技を開始して、第1始動口又は第2始動口に遊技球が入賞すると遊技状態が客待ちデモ中から遊技中へ移行する。・・・。」
オ
「【図45】[図:0001392657000002.jpg]」
(2) 引用文献2記載事項1~4
折りたたみ中(クリックで表示)
ア 引用文献2記載事項1
上記【0001】、【0305】及び【0306】の記載を参照すると、引用文献2には、
「客待ちデモ指定コマンドを受信してから(すなわち、変動表示が途切れてから)30秒が経過していれば、演出表示装置9において所定の客待ちデモンストレーション表示を開始する遊技機。」
(以下「引用文献2記載事項1」という。)
が記載されていると認められる。
イ 引用文献2記載事項2
上記【0430】には、「図45(a)に示すように、客待ちデモンストレーション状態において関連調整が行われた場合」と記載されており、上記【0433】には「関連調整」が「音量と輝度とに関する調整」であることが記載されており、そして上記【0430】には、「音量」を「1~6の6段階で」「調整可能」である点が記載されている。
そして、上記図45(a)を参照すると、関連調整に関する関連調整画像500Aは、「デモ中」の演出の一部と重複して表示されるものの、「デモ中」の演出を視認可能な状態で表示されていることが看て取れる。
よって、引用文献2には、
「客待ちデモンストレーション状態において音量と輝度とに関する調整である関連調整が行われた場合は、関連調整に関する関連調整画像500Aが「デモ中」の演出の一部と重複して表示されるものの、「デモ中」の演出を視認可能な状態で表示され、音量の大小を1~6の6段階で調整可能である遊技機。」
(以下「引用文献2記載事項2」という。)
が記載されていると認められる。
ウ 引用文献2記載事項3
上記【0448】には、「客待ちデモ中において、遊技者が遊技を開始して、第1始動口又は第2始動口に遊技球が入賞すると遊技状態が客待ちデモ中から遊技中へ移行する。」と記載されている。
また、上記図45において、「客待ちデモ中」を示した図45(a)と「遊技中」を示した図45(b)の表示例を参照すると、「遊技中」が表示された図45(b)の表示例には、「客待ちデモ中」の演出は表示されないことが看て取れる。
よって、引用文献2には、
「客待ちデモ中において、遊技者が遊技を開始して、第1始動口又は第2始動口に遊技球が入賞すると遊技状態が客待ちデモ中から遊技中へ移行し、「客待ちデモ中」の演出は表示されなくなる遊技機。」
(以下「引用文献2記載事項3」という。)
が記載されていると認められる。
3 本願出願前周知の事項
(1) 周知文献1
本願出願前に電気通信回線を通じて公衆に利用可能となり、周知事項を示すために新たに引用する特開2016-171878号公報(平成28年9月29日公開。以下「周知文献1」という。)には、以下の記載がある。
「【技術分野】【0001】本発明は、遊技機に関する。」
「【0022】選択ボタン装置18は、選択操作などの操作を行うことが可能な十字キー19(図2参照)と、十字キー19に接続されて、十字キー19に対する操作を検出するための十字キー検出スイッチ19a(図6参照)が設けられており、遊技者が遊技機1へ所定の情報を入力可能となっている。」
「【0771】サブCPU130aは、ステップE870-8において、音量調整の開始操作があったか否かを判定し、音量調整の開始操作があった場合(ステップE870-8:Yes)には、ステップE870-9に処理を移し、音量調整の開始操作がなかった場合(ステップE870-8:No)には、今回の第1の操作受付処理を終了する。なお、ここでいう音量調整の開始操作とは、十字キー19の左ボタン又は右ボタンが操作されたこと、つまり、十字キー検出スイッチ19aによって左ボタン又は右ボタンの操作が検出されたことである。」
「【0802】サブCPU130aは、ステップE880-8において、輝度調整の開始操作があったか否かを判定し、輝度調整の開始操作があった場合(ステップE880-8:Yes)には、ステップE880-9に処理を移し、輝度調整の開始操作がなかった場合(ステップE880-8:No)には、今回の第2の操作受付処理を終了する。なお、ここでいう輝度調整の開始操作とは、十字キー19の上ボタン又は下ボタンが操作されたこと、つまり、十字キー検出スイッチ19aによって上ボタン又は下ボタンの操作が検出されたことである。」
「【1607】また、本実施形態では、変動演出中の調整の可能期間において十字キー19の操作によって音量値が変更されると、音声出力装置9から出力されている変動演出の演出音が変更後の音量値に依存(対応)した音量に変更される。【1608】そのため、遊技者が変動演出の途中で音量値を変更した場合に、音声出力装置9から出力されている変動演出の演出音の音量が即座に変更されるため、遊技者の要求をすぐに満足させることが可能となり、遊技の興趣を向上させることが可能となる。【1609】なお、輝度値の場合も同様であり、変動演出中の調整の可能期間において十字キー19の操作によって輝度値が変更されると、画像表示装置のバックライトや各種照明装置(枠用照明装置10、盤用照明装置74)のランプ(LED)の輝度が変更後の輝度値に依存(対応)した輝度に変更される。【1610】そのため、遊技者が変動演出の途中で輝度値を変更した場合に、画像表示装置のバックライトや各種照明装置(枠用照明装置10、盤用照明装置74)のランプ(LED)の輝度が即座に変更されるため、遊技者の要求をすぐに満足させることが可能となり、遊技の興趣を向上させることが可能となる。」
(2) 周知文献2
本願出願前に電気通信回線を通じて公衆に利用可能となり、周知事項を示すために新たに引用する特開2017-42678号公報(平成29年3月2日公開。以下「周知文献2」という。)には、以下の記載がある。
「【技術分野】【0001】本発明は、遊技機に関する。」
「【0022】選択ボタン装置18は、選択操作などの操作を行うことが可能な十字キー19(図2参照)と、十字キー19に接続されて、十字キー19に対する操作を検出するための十字キー検出スイッチ19a(図6参照)が設けられており、遊技者が遊技機1へ所定の情報を入力可能となっている。」
「【0771】サブCPU130aは、ステップE870-8において、音量調整の開始操作があったか否かを判定し、音量調整の開始操作があった場合(ステップE870-8:Yes)には、ステップE870-9に処理を移し、音量調整の開始操作がなかった場合(ステップE870-8:No)には、今回の第1の操作受付処理を終了する。なお、ここでいう音量調整の開始操作とは、十字キー19の左ボタン又は右ボタンが操作されたこと、つまり、十字キー検出スイッチ19aによって左ボタン又は右ボタンの操作が検出されたことである。」
「【0802】サブCPU130aは、ステップE880-8において、輝度調整の開始操作があったか否かを判定し、輝度調整の開始操作があった場合(ステップE880-8:Yes)には、ステップE880-9に処理を移し、輝度調整の開始操作がなかった場合(ステップE880-8:No)には、今回の第2の操作受付処理を終了する。なお、ここでいう輝度調整の開始操作とは、十字キー19の上ボタン又は下ボタンが操作されたこと、つまり、十字キー検出スイッチ19aによって上ボタン又は下ボタンの操作が検出されたことである。」
「【1607】また、本実施形態では、変動演出中の調整の可能期間において十字キー19の操作によって音量値が変更されると、音声出力装置9から出力されている変動演出の演出音が変更後の音量値に依存(対応)した音量に変更される。【1608】そのため、遊技者が変動演出の途中で音量値を変更した場合に、音声出力装置9から出力されている変動演出の演出音の音量が即座に変更されるため、遊技者の要求をすぐに満足させることが可能となり、遊技の興趣を向上させることが可能となる。【1609】なお、輝度値の場合も同様であり、変動演出中の調整の可能期間において十字キー19の操作によって輝度値が変更されると、画像表示装置のバックライトや各種照明装置(枠用照明装置10、盤用照明装置74)のランプ(LED)の輝度が変更後の輝度値に依存(対応)した輝度に変更される。【1610】そのため、遊技者が変動演出の途中で輝度値を変更した場合に、画像表示装置のバックライトや各種照明装置(枠用照明装置10、盤用照明装置74)のランプ(LED)の輝度が即座に変更されるため、遊技者の要求をすぐに満足させることが可能となり、遊技の興趣を向上させることが可能となる。」
(3) 周知文献3
本願出願前に電気通信回線を通じて公衆に利用可能となり、周知事項を示すために新たに引用する特開2017-174692号公報(平成28年10日6日公開。以下「周知文献3」という。)には、以下の記載がある。
「【技術分野】【0001】本発明は、遊技機に関する。」
「【0022】選択ボタン装置18は、選択操作などの操作を行うことが可能な十字キー19(図2参照)と、十字キー19に接続されて、十字キー19に対する操作を検出するための十字キー検出スイッチ19a(図6参照)が設けられており、遊技者が遊技機1へ所定の情報を入力可能となっている。」
「【0771】サブCPU130aは、ステップE870-8において、音量調整の開始操作があったか否かを判定し、音量調整の開始操作があった場合(ステップE870-8:Yes)には、ステップE870-9に処理を移し、音量調整の開始操作がなかった場合(ステップE870-8:No)には、今回の第1の操作受付処理を終了する。なお、ここでいう音量調整の開始操作とは、十字キー19の左ボタン又は右ボタンが操作されたこと、つまり、十字キー検出スイッチ19aによって左ボタン又は右ボタンの操作が検出されたことである。」
「【0802】サブCPU130aは、ステップE880-8において、輝度調整の開始操作があったか否かを判定し、輝度調整の開始操作があった場合(ステップE880-8:Yes)には、ステップE880-9に処理を移し、輝度調整の開始操作がなかった場合(ステップE880-8:No)には、今回の第2の操作受付処理を終了する。なお、ここでいう輝度調整の開始操作とは、十字キー19の上ボタン又は下ボタンが操作されたこと、つまり、十字キー検出スイッチ19aによって上ボタン又は下ボタンの操作が検出されたことである。」
「【1607】また、本実施形態では、変動演出中の調整の可能期間において十字キー19の操作によって音量値が変更されると、音声出力装置9から出力されている変動演出の演出音が変更後の音量値に依存(対応)した音量に変更される。【1608】そのため、遊技者が変動演出の途中で音量値を変更した場合に、音声出力装置9から出力されている変動演出の演出音の音量が即座に変更されるため、遊技者の要求をすぐに満足させることが可能となり、遊技の興趣を向上させることが可能となる。【1609】なお、輝度値の場合も同様であり、変動演出中の調整の可能期間において十字キー19の操作によって輝度値が変更されると、画像表示装置のバックライトや各種照明装置(枠用照明装置10、盤用照明装置74)のランプ(LED)の輝度が変更後の輝度値に依存(対応)した輝度に変更される。【1610】そのため、遊技者が変動演出の途中で輝度値を変更した場合に、画像表示装置のバックライトや各種照明装置(枠用照明装置10、盤用照明装置74)のランプ(LED)の輝度が即座に変更されるため、遊技者の要求をすぐに満足させることが可能となり、遊技の興趣を向上させることが可能となる。」
(4) 本願出願前周知の事項
上記周知文献1から3の記載より、本願出願前において、以下の事項(以下「周知事項」という。)が周知であると認められる。
「選択操作などの操作を行うことが可能な十字キーが設けられ、十字キーの左ボタン又は右ボタンが操作されることによって音量調整の開始操作がされ、十字キーの上ボタン又は下ボタンが操作されることによって輝度調整の開始操作がされ、変動演出中の調整の可能期間において十字キーの操作によって音量値が変更されると、音声出力装置から出力されている変動演出の演出音が変更後の音量値に依存(対応)した音量に変更され、遊技者が変動演出の途中で音量値を変更した場合に、音声出力装置から出力されている変動演出の演出音の音量が即座に変更され、変動演出中の調整の可能期間において十字キーの操作によって輝度値が変更されると、各種照明装置のランプ(LED)の輝度が変更後の輝度値に依存(対応)した輝度に変更され、遊技者が変動演出の途中で輝度値を変更した場合に、各種照明装置のランプ(LED)の輝度が即座に変更される遊技機。」
第5 対比
本願発明と引用発明とを対比する。
(a) 本願発明の構成Aに関して
引用発明の構成a7における「大当たり」が遊技者に有利な遊技をもたらすものであることは、当業者の技術常識であるから、引用発明の構成a7における「遊技状態を参照し、低確率時乱数判定テーブルまたは高確率時乱数判定テーブルを選択し、選択したテーブルと抽出された特別図柄判定用乱数値とに基づいて、「大当たり」、「小当たり」、「ハズレ」の何れかを判定」する「メインCPU111」は、本願発明の構成Aにおける「遊技者に有利な特別遊技を実行するか否かを判定する判定手段」に相当する。
よって、引用発明は、本願発明の構成Aに相当する構成を有する。
(b) 本願発明の構成Bに関して
引用発明の構成bにおける「遊技が行われていない待機中に画像を表示したり、遊技の進行に応じた画像を表示」する「液晶表示装置等からなる画像表示装置31が設けられ」、「それぞれ複数のライトを備えており、各ライトの光の照射方向や発光色を変更しながら、さまざまな演出を行」う「演出用照明装置33が装備され」、「スピーカーからなる音声出力装置34が設けられ」ることは、本願発明の構成Bにおける「所定の音を出力することが可能な音出力手段と、演出画像を表示する画像表示手段と、発光可能な発光手段と、を含む演出手段」「を備え」ることに相当する。
よって、引用発明は、本願発明の構成Bに相当する構成を有する。
(c) 本願発明の構成Cに関して
引用発明の構成c2における「特別図柄の変動中に行われる演出手段(画像表示装置31、演出用照明装置33、音声出力装置34)における具体的な演出態様である変動演出パターン」「を決定し、決定した変動演出パターンに対応する演出パターン指定コマンドを画像制御基板150のホストCPU151に送信」する「サブCPU121」と、「画像表示装置31の画像表示制御を行」わせ「所定の音声データを音声出力装置34に出力させる指示を行」う「ホストCPU151」を合わせたものは、本願発明の構成Cにおける「前記演出手段を用いて」「変動演出を実行可能な演出制御手段」に相当する。
そして、引用発明の構成c2において、「変動演出パターン」は、「サブCPU121」により「主制御基板110から受信した変動パターン指定コマンドと取得した演出用乱数値1に基づいて」「決定」されることが特定され、引用発明の構成a9において、「変動パターン指定コマンド」は、「特別図柄判定用乱数値(大当たりの当選または落選)」「に基づき」「決定された変動パターンに基づいて」「生成され」る点が特定されていることから、引用発明の構成c2における「変動演出パターン」は、「特別図柄判定用乱数値(大当たりの当選または落選)」「に基づき」「決定された変動パターンに基づいて」「決定」されたものといえる。
したがって、引用発明の構成a9及びc2における「特別図柄判定用乱数値(大当たりの当選または落選)」「に基づき、変動パターンが決定され、決定された変動パターンに基づいて」「決定」される「変動演出パターン」は、本願発明の構成Cにおける「判定手段の判定結果に応じた変動演出」に相当する。
以上のことから、引用発明の構成a9、c2における「特別図柄判定用乱数値(大当たりの当選または落選)」「に基づき、変動パターンが決定され、決定された変動パターンに基づいて」、「特別図柄の変動中に行われる演出手段(画像表示装置31、演出用照明装置33、音声出力装置34)における具体的な演出態様である変動演出パターンを決定し、」「決定した変動演出パターンに対応する演出パターン指定コマンドを画像制御基板150のホストCPU151に送信する」「サブCPU121」及び「画像表示装置31の画像表示制御を行」わせる「ホストCPU151」は、本願発明の構成Cにおける「前記演出手段を用いて前記判定手段の判定結果に応じた変動演出を実行可能な演出制御手段」に相当する。
よって、引用発明は、本願発明の構成Cに相当する構成を有する。
(de) 本願発明の構成D及びEに関して
引用発明の構成deにおける「遊技者が種々の選択操作を実行可能な十字キー40」及び「遊技者が押下操作可能な演出ボタン8」は、いずれも遊技者が操作可能であるから、本願発明の構成Dにおける「遊技者が操作可能な操作手段」に相当し、引用発明の構成deにおける「遊技者が種々の選択操作を実行可能な十字キー40」の「左右キー」は、本願発明の構成Eにおける「第1操作手段」に、引用発明の構成deにおける「演出ボタン8」は、本願発明の構成Eにおける「第2操作手段」に、引用発明の構成deにおける「遊技者が種々の選択操作を実行可能な十字キー40」の「上下キー」は、本願発明の構成Eにおける「第3操作手段」にそれぞれ相当する。
よって、引用発明は、本願発明の構成D及びEに相当する構成を有する。
(fg) 本願発明の構成F及びGに関して
引用発明の構成fgにおける「ホストCPU151」が「客待ち時、あるいは特別図柄の変動時に」、「音声制御回路300が備える複数の音声チャンネル全てに対して与えられる総合的なボリューム設定値であるマスターボリューム値を」、「十字キー40の左右キーを用いて」「「1」から「10」まで1段階ずつ切り換え可能と」することは、本願発明の構成Fにおける「前記演出制御手段は、前記変動演出が実行されていない客待ち状態および前記変動演出の実行中における前記第1操作手段の操作に基づいて、前記音出力手段から出力される前記所定の音の音量値を複数の音量値の何れかに設定することが可能であ」ることに相当する。
よって、引用発明は、本願発明の構成F及びGに相当する構成を有する。
(i) 本願発明の構成Iに関して
引用発明は、構成fgにおいて、「客待ち時」に「総合的なボリューム設定値であるマスターボリューム値を」「切り換え可能」である点が特定されている。
そして、引用発明の構成iにおける「現在のボリューム値が最大値であれば、それ以上のボリュームアップは不可能として確認音を発音する出力コマンドを送信」しないことは、本願発明の構成Iにおける「前記複数の音量値の上限値に達した後、当該上限値方向の操作を行っても前記音出力手段から音量値を設定したことを報知する確認音を出力しない」ことに相当し、引用発明の構成iにおける「現在のボリューム値が最大値でない場合は、ホストCPU151は、マスターボリューム値を1つポイントアップし、マスターボリューム値に対応する確認音を、その音量で発音する出力コマンドを送信」することは、本願発明の構成Iにおける「前記複数の音量値の何れかの音量値に設定するための前記第1操作手段の操作を行うと前記音出力手段から前記確認音を出力」することに相当する。
したがって、引用発明の構成fg及びiにおける「客待ち時」に「現在のボリューム値が最大値であれば、それ以上のボリュームアップは不可能として確認音を発音する出力コマンドを送信」せず、「現在のボリューム値が最大値でない場合は、ホストCPU151は、マスターボリューム値を1つポイントアップし、マスターボリューム値に対応する確認音を、その音量で発音する出力コマンドを送信」することは、本願発明の構成Iにおける「前記客待ち状態において、前記複数の音量値の上限値に達した後、当該上限値方向の操作を行っても前記音出力手段から音量値を設定したことを報知する確認音を出力しないが、前記複数の音量値の何れかの音量値に設定するための前記第1操作手段の操作を行うと前記音出力手段から前記確認音を出力」することに相当する。
よって、引用発明は、本願発明の構成Iに相当する構成を有する。
(j) 本願発明の構成Jに関して
引用発明の構成jにおける「リーチ中」は、本願発明の構成Jにおける「変動演出の実行中」に相当する。
そして、引用発明の構成jにおいて「遊技者に演出ボタン8を連打させるような場合であるリーチ中のボタン演出において、演出ボタン8が連打された場合には、演出ボタン連打音を発生させ」ることは、本願発明の構成Jにおける「前記変動演出の実行中に前記第2操作手段が操作されると特定音を前記音出力手段から出力可能であ」ることに相当する。
よって、引用発明は、本願発明の構成Jに相当する構成を有する。
(no) 本願発明の構成N及びOについて
引用発明の構成fg、j及びnoにおける「特別図柄の変動時には」「マスターボリューム値を」「切り換え可能とし」、「現在出力中の演出音に事後的なボリューム調整の必要がある場合、音声制御部301は、新たなボリューム値を入力して、音量を変化させ」ることと、本願発明の構成N及びOの「前記変動演出の実行中において前記第2操作手段が操作されているときであっても、前記第1操作手段が操作されると前記音量値を変更可能であって、前記第2操作手段が操作されているときに前記第1操作手段が操作されると変更後の音量値にて前記特定音を出力する」こととは、「前記変動演出の実行中において」「前記第1操作手段が操作されると前記音量値を変更可能であって、」「前記第1操作手段が操作されると変更後の音量値にて」「音を出力する」点で両者は一致する。
(r) 本願発明の構成Rについて
引用発明の構成rにおける「遊技機1」は、本願発明の構成Rにおける「遊技機」に相当する。
よって、引用発明は、本願発明の構成Rに相当する構成を有する。
以上のことから、本願発明と引用発明は、以下の点で一致する。
<一致点>
A 遊技者に有利な特別遊技を実行するか否かを判定する判定手段と、
B 所定の音を出力することが可能な音出力手段と、演出画像を表示する画像表示手段と、を含む演出手段と、
C 前記演出手段を用いて前記判定手段の判定結果に応じた変動演出を実行可能な演出制御手段と、
D 遊技者が操作可能な操作手段と、を備え、
E 前記操作手段は、
第1操作手段と、第2操作手段と、第3操作手段と、を含み、
F 前記演出制御手段は、
G 前記変動演出が実行されていない客待ち状態および前記変動演出の実行中における前記第1操作手段の操作に基づいて、前記音出力手段から出力される前記所定の音の音量値を複数の音量値の何れかに設定することが可能であり、
I 前記客待ち状態において、前記複数の音量値の上限値に達した後、当該上限値方向の操作を行っても前記音出力手段から音量値を設定したことを報知する確認音を出力しないが、前記複数の音量値の何れかの音量値に設定するための前記第1操作手段の操作を行うと前記音出力手段から前記確認音を出力し、
J 前記変動演出の実行中に前記第2操作手段が操作されると特定音を前記音出力手段から出力可能であり、
N’ 前記変動演出の実行中においても、前記第1操作手段が操作されると前記音量値を変更可能であって、
O’ 前記第1操作手段が操作されると変更後の音量値にて音を出力する、
R 遊技機。
そして、両者は、以下の点で相違する。
<相違点1> (本願発明の構成Kについて)
客待ち演出に関して、本願発明は、「客待ち状態となってから前記変動演出が実行されずに所定期間が経過すると、客待ち演出を実行することが可能である」のに対して、引用発明は、その点が特定されていない点。
<相違点2> (本願発明の構成L及びMについて)
客待ち演出に関して、本願発明は、「前記客待ち演出の実行中に前記変動演出を開始させる場合、当該客待ち演出を視認不能にして終了させ、前記客待ち演出の実行中に前記第1操作手段の操作が行われた場合、当該客待ち演出を視認可能としたまま前記複数の音量値の何れかの音量値の何れかの音量値に設定することを可能と」するのに対して、引用発明は、それらの点が特定されていない点。
<相違点3> (本願発明の構成N及びOについて)
本願発明は、「変動演出の実行中において前記第2操作手段が操作されているときであっても、前記第1操作手段が操作されると前記音量値を変更可能であって、」「前記第2操作手段が操作されているときに前記第1操作手段が操作されると変更後の音量値にて特定音を出力」するのに対して、引用発明は、その点が明確に特定されていない点。
<相違点4> (本願発明の構成H,P及びQについて)
発光手段における光量値の設定値に関して、本願発明は、「前記変動演出が実行されていない客待ち状態および前記変動演出の実行中における前記第3操作手段の操作に基づいて、前記発光手段における光量値を複数の光量値の何れかに設定することが可能であり、」「前記変動演出の実行中において前記第2操作手段が操作されているときであっても、前記第3操作手段が操作されると前記光量値を変更可能であって、」「前記第2操作手段が操作されているときに前記第3操作手段が操作されると変更後の光量値にて前記発光手段を発光させる」ものであるのに対して、引用発明は、演出用照明装置33の光量の調整や変更等に関する特定がされていない点。
第6 合議体の判断
1 各相違点についての検討
上記した各相違点について検討する。
(1) 相違点1について
引用文献2には、上記「第4」「2」「(2)」「ア」に記載した引用文献2記載事項1が記載されている。
そして、引用文献2記載事項1における「客待ちデモ指定コマンドを受信してから(すなわち、変動表示が途切れてから)30秒が経過し」たことは、本願発明の相違点1に係る構成における「客待ち状態となってから前記変動演出が実行されずに所定期間が経過する」ことに相当し、引用文献2記載事項1における「所定の客待ちデモンストレーション表示を開始する」ことは、本願発明の相違点1に係る構成における「客待ち演出を実行すること」に相当する。
してみると、引用文献2記載事項1は、本願発明の相違点1に係る構成をすべて有していると認められる。
そして、引用発明と引用文献2記載事項1とは、客待ちの状態を備えた遊技機という共通の技術分野に属し、遊技の興趣を向上させるという自明な共通の課題を有するものであるから、引用発明に引用文献2記載事項1を適用し、本願発明の相違点1に係る構成を成すことは、当業者が容易に想到し得ることである。
(2) 相違点2について
引用文献2には、上記「第4」「2」「(2)」「イ」に記載した引用文献2記載事項2及び上記「第4」「2」「(2)」「ウ」に記載した引用文献2記載事項3が記載されている。
そして、引用文献2記載事項3における「客待ちデモ中において、遊技者が遊技を開始して、第1始動口又は第2始動口に遊技球が入賞すると遊技状態が客待ちデモ中から遊技中へ移行し、「客待ちデモ中」の演出は表示されなくなる」ことは、本願発明の相違点2に係る構成における「客待ち演出の実行中に変動演出を開始させる場合、当該客待ち演出を視認不能にして終了させ」ることに相当する。
また、引用文献2記載事項2における「客待ちデモンストレーション状態において音量と輝度とに関する調整である関連調整が行われた場合」に「関連調整に関する関連調整画像500Aが「デモ中」の演出の一部と重複して表示される」ことは、本願発明の相違点2に係る構成における「前記客待ち演出の実行中に前記第1操作手段の操作が行われた場合、当該客待ち演出を視認可能としたまま」とすることに相当する。
さらに、引用文献2記載事項2における「音量の大小を1~6の6段階で調整可能である」ことは、本願発明の相違点2に係る構成における「前記複数の音量値の何れかの音量値の何れかの音量値に設定することを可能と」することに相当する。
してみると、本願発明の相違点2に係る構成は、引用文献2記載事項2及び引用文献2記載事項3によってすべて充足されるものと認められる。
そして、引用発明と引用文献2記載事項2及び引用文献2記載事項3とは、客待ちの状態を備えた遊技機という共通の技術分野に属し、遊技の興趣を向上させるという自明な共通の課題を有するものであるから、引用発明に引用文献2記載事項2及び引用文献2記載事項3を適用し、本願発明の相違点2に係る構成を成すことは、当業者が容易に想到し得ることである。
(3) 相違点3について
引用発明は、構成fgにおいて「特別図柄の変動時には」「マスターボリューム値を」「切り換え可能と」された点が特定され、また、引用発明は、構成jにおいて「リーチ中のボタン演出において、演出ボタン8が連打された場合には、演出ボタン連打音を発生させ」る点が特定されていることから、「特別図柄の変動時」である「リーチ中のボタン演出において、演出ボタン8が連打された場合」に「演出ボタン連打音を発生させ」ているときであっても「マスターボリューム値を」「切り換え可能」であると認められる。そして、「演出ボタン連打音」は「演出音」であり、引用発明は、構成noにおいて「現在出力中の演出音に事後的なボリューム調整の必要がある場合、音声制御部301は、新たなボリューム値を入力して、音量を変化させる」ことが特定されている。
そして、引用発明において、「特別図柄の変動時」である「リーチ中のボタン演出において、演出ボタン8が連打された場合」に「演出ボタン連打音を発生させ」ているときであっても「マスターボリューム値を」「切り換え可能」であることは、本願発明の相違点3に係る構成における「変動演出の実行中において第2操作手段が操作されているときであっても、第1操作手段が操作されると音量値を変更可能であ」ることに相当し、引用発明において、「演出ボタン連打音を発生させ」る場合において「現在出力中の演出音に事後的なボリューム調整の必要がある場合、音声制御部301は、新たなボリューム値を入力して、音量を変化させる」ことは、本願発明の相違点3に係る構成における「前記第2操作手段が操作されているときに前記第1操作手段が操作されると変更後の音量値にて特定音を出力する」ことに相当するといえる。
してみると、本願発明の相違点3に係る構成は、引用発明の構成fg、構成j及び構成noより導き出せる事項であり、本願発明の相違点3は、実質的な相違点ではない。
(4) 相違点4について
十字キーが設けられた遊技機において、十字キーの左ボタン又は右ボタンが操作されることによって音量調整の開始操作がされ、十字キーの上ボタン又は下ボタンが操作されることによって輝度調整の開始操作がされる構成は、上記「第4」「3」「(4)」に周知事項として示したように、本願出願前周知の事項である。
そして、引用発明は、構成deにおいて特定されたように、「左右キーと上下キーからなる十字キー40とが装備され」ており、構成fgにおいて特定されたように、「客待ち時、あるいは特別図柄の変動時に」「ボリューム設定値であるマスターボリューム値を」、「十字キー40の左右キーを用いて「1」から「10」まで1段階ずつ切り換え可能と」したものであるから、引用発明における十字キー40に、周知技術を適用し、十字キーの左右キーに基づく音量調整に加えて、「客待ち時、あるいは特別図柄の変動時に」「十字キーの上ボタン又は下ボタンが操作されることによって輝度調整の開始操作がされる」ように構成することは、当業者が容易になし得ることである。
さらに、上記周知事項は、「変動演出中の調整の可能期間において十字キーの操作によって音量値が変更されると、音声出力装置から出力されている変動演出の演出音が変更後の音量値に依存(対応)した音量に変更され、遊技者が変動演出の途中で音量値を変更した場合に、音声出力装置から出力されている変動演出の演出音の音量が即座に変更され、変動演出中の調整の可能期間において十字キーの操作によって輝度値が変更されると、各種照明装置のランプ(LED)の輝度が変更後の輝度値に依存(対応)した輝度に変更され、遊技者が変動演出の途中で輝度値を変更した場合に、各種照明装置のランプ(LED)の輝度が即座に変更される」ものであり、引用発明の構成jにおける「遊技者に演出ボタン8を連打させるような場合であるリーチ中のボタン演出」は、構成fgにおいて特定されている「特別図柄の変動時」に行われるものであるから、引用発明に周知事項を適用すれば、演出ボタン8を連打する時に、遊技者が途中で輝度値を変更した場合に、各種照明装置のランプ(LED)の輝度が即座に変更される輝度値の変更が可能とされ、本願発明の相違点4に係る構成における「前記変動演出の実行中において前記第2操作手段が操作されているときであっても、前記第3操作手段が操作されると前記光量値を変更可能であって、」「前記第2操作手段が操作されているときに前記第3操作手段が操作されると変更後の光量値にて前記発光手段を発光させる」構成となるものと認められる。
そして、引用発明と周知事項とは、十字キーを有し、音量の調整が可能な遊技機という共通の技術分野に属し、遊技の興趣を向上させるという自明な共通の課題を有するものであるから、引用発明に周知事項を適用し、本願発明の相違点4に係る構成を成すことは、当業者が容易に想到し得ることである。
してみると、本願発明の相違点4に係る構成は、引用発明に、周知事項を適用することによって、当業者が容易に想到し得るものである。
2 請求人の主張について
請求人は、令和4年9月5日付け意見書において、本願発明の「前記客待ち演出の実行中に前記第1操作手段の操作が行われた場合、当該客待ち演出を視認可能としたまま前記複数の音量値の何れかの音量値に設定することを可能とし、」の記載によって特定される構成を「第1の特徴部」と、「前記変動演出の実行中において前記第2操作手段が操作されているときであっても、前記第3操作手段が操作されると前記光量値を変更可能であって、前記第2操作手段が操作されているときに前記第3操作手段が操作されると変更後の光量値にて前記発光手段を発光させる」の記載によって特定される構成を「第2の特徴部」と特定した上で、
「第1特徴部を具備したことにより、遊技者が客待ち演出を視認する機会が減少してしまうことを防止できます。」
「第2特徴部を具備したことにより、変動演出中における光量調整の可能な期間が拡大することで光量調整の利便性を確保することができ、遊技の興趣を向上させることが可能となります。また、第3操作手段の操作によって光量をリアルタイムで上下させることができ、遊技の興趣を向上させることが可能となります。」
と主張し、さらに、引用文献1に関して、
「光量調整に関しては、引用文献1の当初明細書等を通して、何ら詳細な開示はなく、そもそも、変動演出の実行中において第2操作手段が操作されているときであっても、第3操作手段が操作されると光量値を変更可能であるか否か、第2操作手段が操作されているときに第3操作手段が操作されると変更後の光量値にて発光手段を発光させるのか、等について、うかがい知ることができません。」
と主張し、引用文献2に関して、
「引用文献2については、段落(0317)、(0323)等に、演出図柄の可変表示中に音量や輝度が調整可能であってもよいことが記載されておりますが、それ以上の詳細な記載は開示されておらず、引用文献1同様、変動演出の実行中において第2操作手段が操作されているときであっても、第3操作手段が操作されると光量値を変更可能であるか否か、第2操作手段が操作されているときに第3操作手段が操作されると変更後の光量値にて発光手段を発光させるのか、等について、うかがい知ることができません。」
と主張している。
しかしながら、音量調節可能とするために十字キーの左右キーが用いられる遊技機において、十字キーの上下キーを用いて光量値を変更可能とすることは、上記したように、本願出願前における周知事項であるから、音量値及び光量値の変更を、客待ち演出の実行中及び変動演出の実行中においても可能とすることは、引用発明に上記周知事項を適用することによって当業者が容易に想到し得ることであり、また、請求人が主張する「光量をリアルタイムで上下させることができる」という作用効果も、上記周知事項において「遊技者が変動演出の途中で輝度値を変更した場合に、各種照明装置のランプ(LED)の輝度が即座に変更される」点が特定されているとおり、周知の作用効果であるといえる。
第7 むすび
以上のとおり、本願発明は、引用文献1に記載された発明、引用文献2に記載された事項、及び、本願出願前周知の事項に基づいて、その出願前に当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法29条2項の規定により特許を受けることができない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2021-012721