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特許拒絶査定不服審判

2021-012265

少なくとも2つのアタッチメントを備えるヘアケアデバイス

審判番号
2021-012265
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2019-566921
請求日
2021年09月14日
審決日
2022年12月26日
公報発行日
2023年01月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】コーニンクレッカ フィリップス エヌ ヴェ
  • 【請求人代理人】笛田 秀仙
  • 【請求人代理人】五十嵐 貴裕
審判長/審判官
  • 審判長 小川 恭司
  • 審判官 窪田 治彦
  • 審判官 田合 弘幸
分類
P18 .55 -WYF(A45D) / P18 .537-WYF(A45D) / P18 .121-WYF(A45D)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2019-566921号「少なくとも2つのアタッチメントを備えるヘアケアデバイス」拒絶査定不服審判事件〔平成30年12月13日国際公開、WO2018/224639、令和2年7月30日国内公表、特表2020-522336号、請求項の数(9)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、2018年(平成30年)6月8日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2017年6月9日 (EP)欧州特許庁 2017年11月21日 (EP)欧州特許庁)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~9に係る発明は、令和4年10月13日受付の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~9に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審にて通知した拒絶理由を検討しても、その理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2021-012265

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