特許拒絶査定不服審判
2021-012064
組織を電磁アブレーションするデバイス
- 審判番号
- 2021-012064
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-536353外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2021年09月10日
- 審決日
- 2022年11月02日
- 公報発行日
- 2022年12月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ジ・エ・エッメ・エッセ・エッレ・エッレ
- 【請求人代理人】結田 純次
- 【請求人代理人】竹林 則幸
- 【請求人】マイラ・メディカル・エス・アー・エール・エル
- 【請求人代理人】結田 純次
- 【請求人代理人】竹林 則幸
- 分類
- P18 .113-WYF(A61B) / P18 .121-WYF(A61B) / P18 .65 -WYF(A61B) / P18 .572-WYF(A61B) / P18 .537-WYF(A61B)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2018-536353「組織を電磁アブレーションするデバイス」拒絶査定不服審判事件〔平成29年 4月 6日国際公開、WO2017/056056、平成30年11月29日国内公表、特表2018-535066、請求項の数(6)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
文字
理 由
本願は、2016年(平成28年)9月30日(パリ条約による優先権主張 2015年9月30日 (IB)国際事務局)を国際出願日とする出願であって、その各請求項に係る発明は、令和4年8月17日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~6に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の理由及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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