商標拒絶査定不服審判
2021-011813
リリックテイシャツ、リリック、ライリック
- 審判番号
- 2021-011813
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-004902
- 請求日
- 2021年09月06日
- 審決日
- 2022年05月20日
- 公報発行日
- 2022年08月26日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】株式会社TKG
- 【請求人代理人】特許業務法人Toreru
- 【請求人代理人】宮崎 超史
- 【請求人代理人】土野 史隆
- 【請求人代理人】小林 健一郎
- 【請求人代理人】眞田 忠昌
- 【請求人代理人】辻本 依子
- 審判長/審判官
- 審判長 豊田 純一
- 審判官 小田 昌子
- 審判官 渡邉 潤
- 分類
- T18 .13 -Z (W25)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号、特許法第150条第5項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021- 4902拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
第1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「Lyric T-shirt」の文字を横書きしてなり、第25類「ティーシャツ」を指定商品として、令和3年1月18日に登録出願されたものである。
なお、本願は、令和3年6月17日付けで拒絶理由の通知がされ、同年7月7日受付の意見書が提出されたが、同月27日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対して令和3年9月6日に拒絶査定を不服とする審判の請求がされたものである。
第2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、「Lyric T-shirt」の文字を普通に用いられる方法で表してなるところ、別掲1の1及び2のとおり、構成中の「Lyric」の文字は、「叙情詩。歌詞。」を意味する英語として知られ、同「T-shirt」の文字は、「丸首で半袖のシャツ」を意味する「ティーシャツ」の英語表記として知られているから、本願商標は全体として、「叙情詩又は歌詞のティーシャツ」ほどの意味合いを認識させ、別掲1の3ないし6のとおり、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、詩や歌詞をプリントしたティーシャツが販売されており、そのような商品を「Lyric T-shirt」、「Lyric Tシャツ」及び「リリックTシャツ」と称して普通に使用されている実情がある。そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する需要者は、当該商品が「詩や歌詞をプリントしたティーシャツ」であることを認識するにすぎないから、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものであって、本願商標を、指定商品中の「詩や歌詞をプリントしたティーシャツ」以外の商品に使用した場合には、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
第3 当審における証拠調べ通知及び請求人の回答
本件について、別掲2に掲載する内容の職権による証拠調べを実施し、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、その結果を請求人に通知し(令和4年2月2日付け証拠調べ通知書)、相当の期間を指定して意見を述べる機会を与えたが、請求人は、応答期間において、当該証拠調べに対する意見を提出していない。
第4 当審の判断
1 商標法第3条第1項第3号の該当性について
本願商標は、上記第1のとおり、「Lyric T-shirt」の文字を横書きしてなるところ、別掲1の1及び2のとおり、構成中の「Lyric」の文字は「叙情詩。歌詞。」を意味する英語として知られ、「T-shirt」の文字は、「丸首で半袖のシャツ」を意味する「ティーシャツ」の英語表記として知られていることから、本願商標は構成全体として、「叙情詩や歌詞のティーシャツ」ほどの意味合いを認識させるものである。
そして、別掲1の3ないし6及び別掲2のとおり、本願の指定商品「ティーシャツ」を取り扱う業界において、詩や歌詞をプリントしたティーシャツが販売され、「詩や歌詞をプリントしたティーシャツ」を「Lyric T-shirt」、「Lyric Tシャツ」、「リリックTシャツ」等と称している実情があることが認められる。
そうすると、本願商標は、構成全体として、「詩や歌詞のティーシャツ」の意味合いを認識させるものであり、本願商標の指定商品「ティーシャツ」を取り扱う業界において、「詩や歌詞をプリントしたティーシャツ」が実際に販売され、それらを「Lyric T-shirt」等と称していることから、「Lyric T-shirt」の文字からなる本願商標をその指定商品「ティーシャツ」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、この商品が「詩や歌詞をプリントしたティーシャツ」であることを認識、理解するにとどまるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。
2 請求人の主張について
請求人は、「本願商標「Lyric T-shirt」の文字のみから「詩や歌詞をプリントしたティーシャツ」という直接的・具体的な指定商品の品質が理解されるとまではいえず、むしろ、構成中の「Lyric」の文字は、「歌詞」ではなく、「叙情の、叙情詩(的)の」、「音楽的な、オペラ風の」、「叙情詩」などを意味する語であり、また、ティーシャツとの関係でもブランド名(出所表示)として用いられる語である。よって、本願商標からは、「叙情詩のティーシャツ」、「叙情的なティーシャツ」、「音楽的なティーシャツ」ほどの漠然とした意味合いが想起され得るものの、指定商品の品質等を直接的・具体的に表示するものとはいえず、本願商標は自他商品識別力を発揮し得るものと解すべきである。」旨、主張する。
しかしながら、上記1のとおり、本願商標は、構成全体として、「詩や歌詞のティーシャツ」の意味合いを認識させ、本願商標の指定商品「ティーシャツ」を取り扱う業界において、「詩や歌詞をプリントしたティーシャツ」が実際に販売され、それらを「Lyric T-shirt」等と称していることからすると、本願商標をその指定商品「ティーシャツ」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、この商品が「詩や歌詞をプリントしたティーシャツ」であることを認識、理解するにとどまるものと判断するのが相当である。
したがって、請求人の上記主張は採用することはできず、また、請求人のその他の主張も採用することはできない。
なお、請求人は、上記第3のとおり、当審においてした証拠調べに対し、応答期間に、何らの回答をしていない。
3 まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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