特許拒絶査定不服審判
2021-011457
電子素子のための材料
- 審判番号
- 2021-011457
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2019-143169外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2021年08月27日
- 審決日
- 2023年10月17日
- 公報発行日
- 2023年11月24日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】メルク パテント ゲーエムベーハー
- 【請求人代理人】弁理士法人鈴榮特許綜合事務所
- 【請求人代理人】蔵田 昌俊
- 【請求人代理人】野河 信久
- 【請求人代理人】井上 正
- 【請求人代理人】飯野 茂
- 【請求人代理人】河野 直樹
- 【請求人代理人】金子 早苗
- 分類
- P18 .161-WYF(C07D) / P18 .4 -WYF(C07D) / P18 .14 -WYF(C07D) / P18 .537-WYF(C07D)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2019-143169「電子素子のための材料」拒絶査定不服審判事件〔令和 2年 1月30日出願公開、特開2020- 15727、請求項の数(14)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2014年(平成26年)7月7日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2013年7月30日 (EP)欧州特許庁)を国際出願日とする特願2016-530366号の一部を、令和元年8月2日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~14に係る発明は、令和5年8月29日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~14に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審合議体が通知した拒絶理由を検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2021-011457