特許拒絶査定不服審判
2021-011013
空気採取装置、遠隔空気測定装置、空気採取システム、遠隔空気測定システム、空気採取プログラム、遠隔空気測定プログラムおよび記録媒体
- 審判番号
- 2021-011013
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-104864
- 請求日
- 2021年08月18日
- 審決日
- 2021年12月21日
- 公報発行日
- 2022年01月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】環境リサーチ株式会社
- 【請求人代理人】友野 英三
- 審判長/審判官
- 審判長 井上 博之
- 審判官 伊藤 幸仙
- 審判官 ▲高▼見 重雄
- 分類
- P18 .121-WYF(G01N)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2020-104864「空気採取装置、遠隔空気測定装置、空気採取システム、遠隔空気測定システム、空気採取プログラム、遠隔空気測定プログラムおよび記録媒体」拒絶査定不服審判事件〔令和 3年 6月17日出願公開、特開2021- 92533、請求項の数(31)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、令和2年6月17日(優先権主張 令和元年12月10日)の出願であって、その請求項1ないし31に係る発明は、令和3年8月18日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし31に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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