審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
特許拒絶査定不服審判

2021-010140

3-Z-[1-(4-(N-((4-メチル-ピペラジン-1-イル)-メチルカルボニル)-N-メチル-アミノ)-フェニルアミノ)-1-フェニル-メチレン]-6-メトキシカルボニル-2-インドリノンの結晶形

審判番号
2021-010140
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2019-542699外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2021年07月29日
審決日
2023年06月05日
公報発行日
2023年06月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
審判長/審判官
分類
P18 .121-WYF(C07D) / P18 .537-WYF(C07D) / P18 .4 -WYF(C07D)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2019-542699「3-Z-[1-(4-(N-((4-メチル-ピペラジン-1-イル)-メチルカルボニル)-N-メチル-アミノ)-フェニルアミノ)-1-フェニル-メチレン]-6-メトキシカルボニル-2-インドリノンの結晶形」拒絶査定不服審判事件〔平成30年 9月20日国際公開、WO2018/165865、令和 2年 3月26日国内公表、特表2020-508979、請求項の数(7)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由

本願は、2017年3月14日を国際出願日とする特許出願であって、その請求項1~7に係る発明は、令和5年4月25日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~7に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。

そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審合議体が通知した拒絶理由を検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。

また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2021-010140

番号・当事者・条文・審決分類・商標の称呼が一致(または近い)審決を機械的に集めた候補です。判断内容は各審決の本文でご確認ください。

同じ論点・分野の審決(審決分類)694件(121・C07D、4・C07D、537・C07D)
  • 2023-019993拒絶査定不服審判 / 2026-05-26 / 原査定取消(特許/登録すべき)グルタルイミド骨格に基づく硫黄含有化合物及びその応用
    共通の審決分類: 121・C07D、4・C07D、537・C07D
  • 2022-021150拒絶査定不服審判 / 2024-09-17 / 原査定取消(特許/登録すべき)7-ベンジル-4-(2-メチルベンジル)-2,4,6,7,8,9-ヘキサヒドロイ…
    共通の審決分類: 121・C07D、4・C07D、537・C07D
  • 2022-013404拒絶査定不服審判 / 2024-09-03 / 原査定取消(特許/登録すべき)ALKタンパク質分解剤及びそれらの癌療法における使用
    共通の審決分類: 121・C07D、4・C07D、537・C07D
  • 2022-018521拒絶査定不服審判 / 2024-08-20 / 原査定取消(特許/登録すべき)方法
    共通の審決分類: 121・C07D、4・C07D、537・C07D
  • 2022-016194拒絶査定不服審判 / 2024-05-14 / 原査定取消(特許/登録すべき)有機電界発光素子用材料及び有機電界発光素子
    共通の審決分類: 121・C07D、4・C07D、537・C07D

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存