特許拒絶査定不服審判
2021-010140
3-Z-[1-(4-(N-((4-メチル-ピペラジン-1-イル)-メチルカルボニル)-N-メチル-アミノ)-フェニルアミノ)-1-フェニル-メチレン]-6-メトキシカルボニル-2-インドリノンの結晶形
- 審判番号
- 2021-010140
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2019-542699外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2021年07月29日
- 審決日
- 2023年06月05日
- 公報発行日
- 2023年06月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】オールジェネシス バイオセラピューティクス インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】弁理士法人太陽国際特許事務所
- 分類
- P18 .121-WYF(C07D) / P18 .537-WYF(C07D) / P18 .4 -WYF(C07D)
- データ出所
- 審決公報(XML)
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特願2019-542699「3-Z-[1-(4-(N-((4-メチル-ピペラジン-1-イル)-メチルカルボニル)-N-メチル-アミノ)-フェニルアミノ)-1-フェニル-メチレン]-6-メトキシカルボニル-2-インドリノンの結晶形」拒絶査定不服審判事件〔平成30年 9月20日国際公開、WO2018/165865、令和 2年 3月26日国内公表、特表2020-508979、請求項の数(7)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
文字
理 由
本願は、2017年3月14日を国際出願日とする特許出願であって、その請求項1~7に係る発明は、令和5年4月25日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~7に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審合議体が通知した拒絶理由を検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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