特許拒絶査定不服審判
2021-008917
軟性カバーを有するゴルフボールのためのグラフェンコア
- 審判番号
- 2021-008917
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-541934
- 請求日
- 2021年07月05日
- 審決日
- 2022年12月21日
- 公報発行日
- 2023年01月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】キャラウェイ・ゴルフ・カンパニ
- 【請求人代理人】小林 浩
- 【請求人代理人】大森 規雄
- 【請求人代理人】新井 剛
- 審判長/審判官
- 審判長 藤本 義仁
- 審判官 古屋野 浩志
- 審判官 比嘉 翔一
- 分類
- P18 .121-WYF(A63B) / P18 .537-WYF(A63B)
- データ出所
- 審決公報(XML)
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特願2020-541934「軟性カバーを有するゴルフボールのためのグラフェンコア」拒絶査定不服審判事件〔令和2年1月9日国際公開、WO2020/009887、令和3年3月18日国内公表、特表2021-509069、請求項の数(3)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、令和1年6月27日(パリ条約による優先権主張 2018年10月18日(US)アメリカ合衆国、2018年7月2日(US)アメリカ合衆国、2018年7月9日(US)アメリカ合衆国、2019年4月5日(US)アメリカ合衆国、2019年1月30日(US)アメリカ合衆国、2019年1月30日(US)アメリカ合衆国)の国際出願であって、その請求項1-3に係る発明は、令和4年11月11日に提出された手続補正書における特許請求の範囲の請求項1-3に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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