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特許拒絶査定不服審判

2020-004473

高速での空力抵抗の増加を伴う低コンプレッションスリーピースゴルフボール

審判番号
2020-004473
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2018-168397
請求日
2020年04月03日
審決日
2022年01月21日
公報発行日
2022年02月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】キャラウェイ・ゴルフ・カンパニ
  • 【請求人代理人】小林 浩
  • 【請求人代理人】大森 規雄
  • 【請求人代理人】新井 剛
  • 【請求人代理人】鈴木 康仁
審判長/審判官
  • 審判長 藤本 義仁
  • 審判官 吉村 尚
  • 審判官 藤田 年彦
分類
P18 .537-WYF(A63B) / P18 .121-WYF(A63B)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2018-168397「高速での空力抵抗の増加を伴う低コンプレッションスリーピースゴルフボール」拒絶査定不服審判事件〔平成31年1月10日出願公開、特開2019-692、請求項の数(10)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、平成30年9月10日(遡及出願平成28年3月28日、パリ条約による優先権主張 2015年9月3日(US)アメリカ合衆国、2015年4月17日(US)アメリカ合衆国)の出願であって、その請求項1ないし10に係る発明は、令和3年12月6日提出の手続補正書の特許請求の範囲の請求項1ないし10に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2020-004473

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