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特許拒絶査定不服審判

2021-008875

浚渫土の改質方法

審判番号
2021-008875
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2019-195262外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2021年07月04日
審決日
2022年07月19日
公報発行日
2022年08月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-WY (C02F)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2019-195262「浚渫土の改質方法」拒絶査定不服審判事件〔令和2年2月6日出願公開、特開2020-19017、請求項の数(6)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

目次 ▾ 17項目
理 由

1 手続の経緯

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本件出願(以下「本願」という。)は、平成28年5月11日(優先権主張 平成27年5月15日)に出願した特願2016-94962号の一部を、平成29年11月20日に新たな特許出願とした特願2017-222442号の一部を、令和1年10月28日に新たな特許出願としたものであって、令和2年12月23日付けで拒絶の理由が通知され、これに対して、令和3年2月19日に意見書が提出されるとともに手続補正がなされたものの、同年3月26日付けで拒絶査定がなされた。

本件は、これを不服として、同年7月4日に請求された拒絶査定不服審判である。

2 本願発明

本願の特許請求の範囲の請求項1~6に係る発明(以下、請求項1に係る発明を「本願発明」という。)は、令和3年2月19日になされた手続補正により補正された、特許請求の範囲の請求項1~6に記載された事項により特定される次のとおりのものである。

「【請求項1】
鉄鋼スラグ(但し、水砕スラグを除く。)を混合して浚渫土の改質を行う方法において、
鉄鋼スラグとして、製鋼スラグ、鉱石還元スラグの中から選ばれる1種以上を用い、
水底から掘り出された浚渫土に対して、礫状粒を含む鉄鋼スラグとともに石膏を混合し、該石膏の混合材中での割合を0.5体積%以上とすることを特徴とする浚渫土の改質方法(但し、浚渫土に対して、鉄鋼スラグおよび石膏とともに、アルミナ系物質、石炭灰、高炉水砕微粉末、消石灰のうちの1種以上を混合する方法を除く。)。
続きを表示(全14行)
【請求項2】
浚渫土が、遊離CaO含有量が10質量%の鉄鋼スラグを20体積%混合しても7日後の一軸圧縮強度が30kN/m2を超えない浚渫土であることを特徴とする請求項1に記載の浚渫土の改質方法。
【請求項3】
浚渫土に鉄鋼スラグと石膏を混合した混合材のフロー値が8.5cm以上であることを特徴とする請求項1または2に記載の浚渫土の改質方法。
【請求項4】
浚渫土が、有機炭素量が4質量%以上の浚渫土であることを特徴とする請求項1~3のいずれかに記載の浚渫土の改質方法。
【請求項5】
鉄鋼スラグは遊離CaOを0.5質量%以上含むことを特徴とする請求項1~4のいずれかに記載の浚渫土の改質方法。
【請求項6】
混合材中での鉄鋼スラグの割合を10~50体積%、石膏の割合を0.5~3.0体積%とすることを特徴とする請求項1~5のいずれかに記載の浚渫土の改質方法。」

3 原査定の理由

原査定の理由は、次のとおりである。

この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下、「当業者」という。)が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。

・請求項1

刊行物1、3

(当審注:原査定には、「引用文献等 1~3」と記載されているが、原査定には、引用文献2について何ら言及されていないし、「請求項1に係る発明は、引用文献1、あるいは引用文献1、3に記載された事項に基づいて、当業者が容易になし得ることである」と記載されているので、「引用文献等 1、3」の誤記であると認める。)

・請求項2~5

刊行物1、3~6

(刊行物)

1 特開2010-120987号公報(以下、「引用文献1」という。)

3 特開2015-74914号公報(以下、「引用文献3」という。)

4 特開平8-60152号公報

5 特開平9-100470号公報

6 特開2011-206625号公報

4 引用刊行物の記載事項及び引用発明

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(1)引用文献1の記載事項

引用文献1には、次の記載がある。なお、引用文献1記載の発明の認定に関する箇所に、当審で下線を付した。

「【0001】
本発明は、たとえば軟弱な建設土壌などに混合して土壌を固化改良する固化剤に関する。」
「【発明が解決しようとする課題】
【0004】
しかし、主材が高炉セメントであるセメント系固化剤に中和剤を含有させて高アルカリの問題を解消するとしても、セメント材料に由来する重金属やFの溶出を十分に防止することができないという問題がある。また非セメント系固化剤は、高アルカリの問題および重金属等の溶出の問題を解消することができるけれども、土壌を固化改良する施工に際して固化反応が急速に進むので、施工時の作業性が良くないという問題やコスト高となる問題がある。
【0005】
本発明の目的は、土壌を固化改良する固化剤において、ほぼ中性でありかつ重金属やFの溶出が防止され、固化処理をする施工時の作業性に優れる固化剤を提供することである。」
「【発明を実施するための最良の形態】
【0016】
本発明の実施の形態である固化剤は、製鋼スラグと土壌の固化を促進する固化促進剤とを含む。製鋼スラグは、塩基度(CaO/SiO2)が、0.8~1.6、組成が、質量%で、(F):0.4%未満、(CaO):35~65%、(SiO2):20~55%、(Al2O3):4~9%、Fおよび6価Crの水に対する溶出量が、それぞれF:0.8mg/L未満、6価Cr:0.05mg/L未満、粒度が、1700~4000ブレーン、である。以後、組成等を表す含有比率は、特に断らない限り質量%を表すものとする。
【0017】
続きを表示(全11行)
以下、製鋼スラグの塩基度等の範囲限定理由について説明する。
・・・(略)・・・
【0023】
粒度:1700~4000ブレーン
ここで、ブレーンとは、日本工業規格(JIS)R5201に規定される比表面積試験により求められる粉末度のことであり、その単位は、[cm2/g]である。粒度が1700未満であると、製鋼スラグの粒子が粗く、土壌粒子の表面積に対する製鋼スラグ粒子の表面積が不足するので、土壌の固化反応を十分に発現することができない。粒度のブレーン値の上限を限定する理由は特にない。しかし、製鋼スラグの粒度を極めて微粉にするには、長時間を必要とするので、工業的な生産性を考慮すると上限を4000程度とするのが妥当である。したがって、粒度を1700~4000ブレーンとする。
【0024】
固化促進剤は、半水石膏および高分子凝集剤のうち少なくともいずれか一方を含む。固化剤に含まれる製鋼スラグは、その自硬性によって土壌を固化改良し、土壌の長期的な強度を発現する。しかし、製鋼スラグが土壌を固化する反応は遅効性であるため、製鋼スラグで処理された土壌が十分な強度を発現するには長時間を要する。一方、固化促進剤は、土壌を固化することに速効性があり、初期強度を発現することができる。したがって、固化促進剤は、土壌の固化処理作業中に軟弱な土壌に強度を付与することができるので、土壌の取り扱いを容易にして作業性を向上することができる。」
「【0035】
(実施例)
以下、本発明の実施例について説明する。本実施例では、軟弱な土壌を固化剤で固化処理し、処理後の土壌について特性を評価した。供試材とした実施例の固化剤には、前述の図1に示す工程で製造したものを使用した。実施例の固化剤の材料として使用した製鋼スラグの塩基度、組成および溶出量を表1に示す。この製鋼スラグの粒度は、1800~3850ブレーンであった。
【0036】
続きを表示(全13行)
【表1】
[図:0001387032000001.jpg]
【0037】
表1に示す製鋼スラグと、固化促進剤として半水石膏および高分子凝集剤のうち少なくともいずれか一方とを混合機43で混合して4種類の固化剤を準備した。これらの固化剤を実施例1、実施例2、実施例3および実施例4と呼ぶ。実施例1の固化剤は、固化促進剤が半水石膏である。実施例1で製鋼スラグと半水石膏とを混合して得られる混合物中に占める半水石膏の含有比率は、33.3%である。実施例2の固化剤は、固化促進剤が高分子凝集剤である。実施例2の高分子凝集剤にはアクリル塩化ポリマーを使用した。実施例2で製鋼スラグと高分子凝集剤とを混合して得られる混合物中に占める高分子凝集剤の含有比率は、2.0%である。実施例3の固化剤は、固化促進剤が高分子凝集剤である。実施例3の高分子凝集剤には天然系水溶性高分子カルシウム塩を使用した。実施例3で製鋼スラグと高分子凝集剤とを混合して得られる混合物中に占める高分子凝集剤の含有比率は、4.8%である。実施例4の固化剤は、固化促進剤が半水石膏および高分子凝集剤である。実施例4の高分子凝集剤には天然系水溶性高分子カルシウム塩を使用した。実施例4で製鋼スラグと固化促進剤とを混合して得られる混合物中に占める半水石膏の含有比率は、48.1%であり、高分子凝集剤の含有比率は、3.8%である。比較例の固化剤として、市販のセメント系固化剤であるポルトランドセメントを用いた。固化処理の対象である土壌1m3に対して使用した実施例および比較例の固化剤の配合量を表2に示す。
【0038】
【表2】
[図:0001387032000002.jpg]
【0039】
実施例1ないし実施例3の固化剤および比較例の固化剤を用いて軟弱な建設土壌の固化処理を行った。また、実施例4の固化剤を用いて浚渫土の固化処理を行った。固化処理後の土壌について、強度、pHおよび各種元素の溶出量を測定した。」

(2)引用文献3の記載事項

引用文献3には、次の記載がある。

「【技術分野】
【0001】
本発明は、カルシウム化合物を含んだ改質材と浚渫土とを混合し、養生して強度を改善した改質土を得る際に、得られる改質土の強度を事前に予測する方法に関する。」
「【0009】
ところが、実際に改質土を得るにあたっては、強度を発現させるなどの理由から、浚渫土に混ぜる改質材は粒度分布を有した状態で使用される。すなわち、製鋼スラグ等の改質材はその有姿の状態で浚渫土と混合されるため、エチレングリコール法での測定試料のようにすりつぶして細粉化されることはない。そのため、改質材の表面に存在する遊離酸化カルシウムは、上述したような水和固化反応に利用されても、粒子内部には、水和反応に利用されない遊離酸化カルシウムがそのまま残されると考えられる。」
「【0021】
ここで、改質材の一例であるJIS A 5015「道路用鉄鋼スラグ」のCS-20の規格を満たす製鋼スラグについて、図2に示したように、上限側粒度(平均粒度4.5mm)、中間粒度(平均粒度7mm)、下限側粒度(平均粒度10mm)に分けたものを用いて、それぞれ浚渫土と混合し、養生して得られた改質土の一軸圧縮強度を測定する実験を行った。結果は図3に示したとおりであり、細粒分が多い改質材の方が、粗粒分が多いものに比べてカルシウム供給能(溶出能力)が優れ、得られる改質土の一軸圧縮強度が高まることが分かる。つまり、有姿の改質材を用いて溶出試験を行うことで、実態に即した強度予測を行うことができる。なお、図3では、各粒度を有した製鋼スラグのカルシウム供給能について、海水を用いて調整した試料液のpH上昇分の総和から単位質量あたりのカルシウムイオン溶出量〔Ca2+溶出量(mol/kg)〕を求めて示している。」
「【図2】
[図:0001387032000003.jpg]
【図3】
[図:0001387032000004.jpg]
」

(3)引用文献1に記載された発明

ア 上記(1)の【0038】の表2より、実施例4の固化剤の配合量は、製鋼スラグ50kg/m3、高分子凝集剤4kg/m3、半水石膏50kg/m3であるから、上記(1)の記載より、実施例4の固化剤を用いた浚渫土の固化処理方法に注目すると、引用文献1(特に、【0035】、【0037】~【0039】)には、次の発明(以下、「引用発明」という。)が記載されていると認められる。

「粒度が1800~3850ブレーンである製鋼スラグ50kg/m3と、固化促進剤として半水石膏50kg/m3および高分子凝集剤4kg/m3とを混合機で混合して固化剤を準備し、
該固化剤を用いて浚渫土の固化処理を行う方法。」

5 対比・判断

(1)対比

本願発明と引用発明とを対比する。

ア 引用発明の「製鋼スラグ」を「混合」する事項は、本願発明の「鉄鋼スラグ(但し、水砕スラグを除く。)を混合し」、「鉄鋼スラグとして、製鋼スラグ、鉱石還元スラグの中から選ばれる1種以上を用い」る事項に相当する。

イ 一般に、浚渫土とは、「海底や河川の底を掘削することにより発生する、土砂や堆積泥(へどろ)など」(デジタル大辞泉(小学館))を意味するから、引用発明の「浚渫土」は、本願発明の「水底から掘り出された浚渫土」に相当する。

ウ 引用発明の「浚渫土の固化処理を行う方法」は、本願発明の「浚渫土の改質を行う方法」に相当する。

エ 引用発明の「半水石膏」は、本願発明の「石膏」に相当する。

オ 引用発明の「製鋼スラグ50kg/m3と、固化促進剤として半水石膏50kg/m3および高分子凝集剤4kg/m3とを混合機で混合して固化剤を準備し、該固化剤を用いて浚渫土の固化処理を行う」事項と、本願発明の「水底から掘り出された浚渫土に対して、礫状粒を含む鉄鋼スラグとともに石膏を混合し、」「浚渫土の改質」を行う事項とは、「水底から掘り出された浚渫土と鉄鋼スラグと石膏とを混合し、浚渫土の改質」を行う事項で共通する。

カ 上記ア~オより、本願発明と引用発明とを対比すると、両者は、

「鉄鋼スラグ(但し、水砕スラグを除く。)を混合して浚渫土の改質を行う方法において、
鉄鋼スラグとして、製鋼スラグ、鉱石還元スラグの中から選ばれる1種以上を用い、
水底から掘り出された浚渫土と鉄鋼スラグと石膏とを混合する浚渫土の改質方法。」で一致し、次の点で相違する。

(相違点1)

「鉄鋼スラグ」について、本願発明は、「礫状粒を含む」のに対し、引用発明は、「粒度が1800~3850ブレーンであ」って、礫状粒を含むか否かが不明である点。

(相違点2)

本願発明は、「石膏の混合材中での割合を0.5体積%以上」とするのに対し、引用発明は、「固化剤」は、「製鋼スラグ50kg/m3と、固化促進剤として半水石膏50kg/m3および高分子凝集剤4kg/m3とを混合機で混合し」たものであるものの、浚渫土も含めた材料中での「半水石膏」の割合が不明である点。

(相違点3)

「浚渫土と鉄鋼スラグと石膏とを混合する」方法について、本願発明は、「浚渫土に対して、」「鉄鋼スラグとともに石膏を混合」するのに対し、引用発明は、「製鋼スラグ50kg/m3と、固化促進剤として半水石膏50kg/m3および高分子凝集剤4kg/m3とを混合機で混合して固化剤を準備し、該固化剤を用いて浚渫土の固化処理を行う」点。

(相違点4)

本願発明は、「但し、浚渫土に対して、鉄鋼スラグおよび石膏とともに、アルミナ系物質、石炭灰、高炉水砕微粉末、消石灰のうちの1種以上を混合する方法を除く」のに対し、引用発明は、そのような特定がない点。

(2)相違点についての検討

事案に鑑み、まず、相違点1について、検討する。

ア 審判請求人が審判請求書に添付した参考資料2(土木用語辞典、第2版第8刷、1997年9月30日発行、「土粒子」欄参照)によれば、一般に、礫とは、2.0~75mmの土成分のことをいうものと認める。

イ 一方、引用発明の「製鋼スラグ」は、「粒度が1800~3850ブレーンである」ところ、引用文献1には、「ブレーンとは、日本工業規格(JIS)R5201に規定される比表面積試験により求められる粉末度のことであり、その単位は、[cm2/g]である」(【0023】)と記載されている。

ウ そして、審判請求人が審判請求書に添付した参考文献A(特開2013―6743号公報)によれば、最大粒度90~400μmの製鋼スラグ微粉末の比表面積は、650~4340cm2/gである(【0047】)。

エ また、一般に、微粒子の粒径と比表面積は反比例の関係にあるから、上記イにおいて、最大粒度400μmが比表面積650cm2/gに対応する。

オ そうすると、引用発明の「粒度が1800~3850ブレーンである製鋼スラグ」は、粒度の最小値が1800ブレーン、すなわち、比表面積が1800cm2/gであるから、上記エの検討に照らせば、最大粒度は400μmより小さい値である蓋然性がきわめて高い。

カ そして、引用文献1には、「粒度が1700未満であると、製鋼スラグの粒子が粗く、土壌粒子の表面積に対する製鋼スラグ粒子の表面積が不足するので、土壌の固化反応を十分に発現することができない」(【0023】)と記載されているから、引用発明において、粒度を1700ブレーンより小さくする、すなわち、最大粒度を400μmより大きくすることには、阻害要因があるといえる。

キ ここで、引用文献3には、「強度を発現させるなどの理由から、浚渫土に混ぜる改質材は粒度分布を有した状態で使用」(【0009】)すること、及び、「製鋼スラグについて、」「上限側粒度(平均粒度4.5mm)、中間粒度(平均粒度7mm)、下限側粒度(平均粒度10mm)に分けたものを用いて、それぞれ浚渫土と混合し、」「細粒分が多い改質材の方が、粗粒分が多いものに比べてカルシウム供給能(溶出能力)が優れ、得られる改質土の一軸圧縮強度が高まること」(【0021】)が記載されている。

ク しかしながら、上記ア~カで検討したとおり、引用発明において、その製鋼スラグの最大粒度を400μmより大きくすることには、阻害要因があるから、引用発明において、上記キの技術事項、すなわち、製鋼スラグの平均粒度を4.5mm、7mm、10mmとして、「礫状粒を含む製鋼スラグ」を用いるようにすることは、当業者が容易になし得たこととはいえない。

ケ したがって、引用発明において、相違点1に係る本願発明の発明特定事項を得ることは、当業者が容易になし得たこととはいえない。

コ よって、他の相違点について検討するまでもなく、本願発明は、引用発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものとはいえない。

(3)請求項2~6に係る発明について

本願の請求項2~6はいずれも、本願の請求項1を直接又は間接的に引用して特定したものであるから、本願の請求項2~6に係る発明と引用発明とを対比すると、少なくとも、上記(1)の相違点1~4において相違する。

そして、上記(2)と同様の理由により、本願の請求項2~6に係る発明は、引用発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものとはいえない。

6 むすび

以上のとおり、本願の請求項1~6に係る発明は、引用文献1に記載された発明及び引用文献3に記載された事項に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものとはいえない。

したがって、原査定の理由によっては、本願を拒絶することはできない。

また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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2021-008875

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