特許拒絶査定不服審判
2021-008852
カプロラクタム製剤
- 審判番号
- 2021-008852
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-559328外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2021年07月02日
- 審決日
- 2023年11月30日
- 公報発行日
- 2023年12月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ビーエーエスエフ ソシエタス・ヨーロピア
- 【請求人代理人】アインゼル・フェリックス=ラインハルト
- 【請求人代理人】森田 拓
- 【請求人代理人】前川 純一
- 【請求人代理人】永島 秀郎
- 【請求人代理人】上島 類
- 【請求人代理人】江藤 聡明
- 分類
- P18 .537-WYF(C08G) / P18 .536-WYF(C08G) / P18 .113-WYF(C08G) / P18 .121-WYF(C08G)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2017-559328「カプロラクタム製剤」拒絶査定不服審判事件〔平成28年11月17日国際公開、WO2016/180832、平成30年 7月12日国内公表、特表2018-518562、請求項の数(13)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
文字
理 由
本願は、平成28年 5月10日(パリ条約による優先権主張 2015年 5月12日 (EP)欧州特許庁 2016年 1月29日 (EP)欧州特許庁)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~13に係る発明は、令和5年6月19日付けの手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~13に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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