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特許拒絶査定不服審判

2021-006869

置換されたアニオン性化合物

審判番号
2021-006869
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2019-087751
請求日
2021年05月27日
審決日
2023年06月27日
公報発行日
2023年07月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】アドシア
  • 【請求人代理人】八木田 智
審判長/審判官
  • 審判長 瀬良 聡機
  • 審判官 木村 敏康
  • 審判官 冨永 保
分類
P18 .537-WYF(C07H) / P18 .536-WYF(C07H) / P18 .113-WYF(C07H) / P18 .121-WYF(C07H)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2019- 87751「置換されたアニオン性化合物」拒絶査定不服審判事件〔令和 1年 8月29日出願公開、特開2019-142955、請求項の数(1)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、2013年11月13日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2012年11月13日、2012年11月14日 (US)アメリカ合衆国、2012年11月13日、2012年11月14日 (FR)フランス共和国)を国際出願日とする特願2015-542338号の一部を、平成29年10月26日に新たな特許出願とした特願2017-207105号の一部を、令和元年5月7日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1に係る発明は、令和5年5月29日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審合議体が通知した拒絶理由を検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、ほかに本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2021-006869

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