特許拒絶査定不服審判
2016-011063
核酸ベースの化合物およびその使用方法
- 審判番号
- 2016-011063
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2013-124544
- 請求日
- 2016年07月22日
- 審決日
- 2018年01月17日
- 公報発行日
- 2018年07月27日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】メトロ バンクーバー プロパティーズ コーポレイション
- 【請求人代理人】山本 秀策
- 【請求人代理人】森下 夏樹
- 審判長/審判官
- 審判長 守安 智
- 審判官 齊藤 真由美
- 審判官 木村 敏康
- 分類
- P18 .113-WZF(C07H) / P18 .121-WZF(C07H) / P18 .536-WZF(C07H) / P18 .537-WZF(C07H)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2013-124544「核酸ベースの化合物およびその使用方法」拒絶査定不服審判事件〔平成25年 9月 9日出願公開、特開2013-177453〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、2002年5月15日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2001年5月16日(US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2002-588925号の一部を、平成25年6月13日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~5に係る発明は、平成28年7月22日付けの手続補正が平成29年6月13日付けの補正の却下の決定によって却下されたので、平成28年2月19日付けの手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~5に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、平成29年6月13日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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