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特許拒絶査定不服審判

2016-011063

核酸ベースの化合物およびその使用方法

審判番号
2016-011063
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2013-124544
請求日
2016年07月22日
審決日
2018年01月17日
公報発行日
2018年07月27日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】メトロ バンクーバー プロパティーズ コーポレイション
  • 【請求人代理人】山本 秀策
  • 【請求人代理人】森下 夏樹
審判長/審判官
  • 審判長 守安 智
  • 審判官 齊藤 真由美
  • 審判官 木村 敏康
分類
P18 .113-WZF(C07H) / P18 .121-WZF(C07H) / P18 .536-WZF(C07H) / P18 .537-WZF(C07H)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2013-124544「核酸ベースの化合物およびその使用方法」拒絶査定不服審判事件〔平成25年 9月 9日出願公開、特開2013-177453〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 本願は、2002年5月15日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2001年5月16日(US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2002-588925号の一部を、平成25年6月13日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~5に係る発明は、平成28年7月22日付けの手続補正が平成29年6月13日付けの補正の却下の決定によって却下されたので、平成28年2月19日付けの手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~5に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 これに対して、平成29年6月13日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。 そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2016-011063

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