特許拒絶査定不服審判
2021-006638
合わせガラス用中間膜及び合わせガラス
- 審判番号
- 2021-006638
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-131278外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2021年05月24日
- 審決日
- 2022年10月31日
- 公報発行日
- 2022年12月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】積水化学工業株式会社
- 【請求人代理人】弁理士法人大阪フロント特許事務所
- 分類
- P18 .537-WYF(C03C) / P18 .121-WYF(C03C)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2018-131278「合わせガラス用中間膜及び合わせガラス」拒絶査定不服審判事件〔平成30年12月20日出願公開、特開2018-199615、請求項の数(11)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
文字
理 由
本願は、平成28年 9月28日(優先権主張 平成27年 9月30日)に出願された特願2016-560936号の一部を平成30年 7月11日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~11に係る発明は、令和4年8月30日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~11に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審が通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2021-006638