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特許拒絶査定不服審判

2021-006536

禿頭症を治療するため、および毛髪の成長を促進するための方法

審判番号
2021-006536
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2019-036175外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2021年05月21日
審決日
2023年05月09日
公報発行日
2023年10月27日
結論
請求不成立
審判長/審判官
分類
P18 .121-WZF(A61K)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2019- 36175「禿頭症を治療するため、および毛髪の成長を促進するための方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 1年 8月 8日出願公開、特開2019-131558〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論
本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由

本願は、2011年(平成23年)12月6日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2010年12月6日、2011年3月17日 2件、2011年4月25日、2011年8月1日 ともに(US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2013-543279号の一部を、平成28年12月26日に新たな特許出願である特願2016-251906号とし、その一部を平成31年2月28日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1に係る発明は、令和2年9月3日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。

これに対して、令和4年12月16日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。

そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2021-006536

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