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特許拒絶査定不服審判

2021-006083

(4S)-4-[4-シアノ-2-(メチルスルホニル)フェニル]-3,6-ジメチル-2-オキソ-1-[3-(トリフルオロメチル)フェニル]-1,2,3,4-テトラヒドロピリミジン-5-カルボニトリルの製造方法

審判番号
2021-006083
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2017-549057外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2021年05月12日
審決日
2023年09月12日
公報発行日
2023年10月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .113-WYF(C07D) / P18 .121-WYF(C07D) / P18 .536-WYF(C07D) / P18 .537-WYF(C07D)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2017-549057「(4S)-4-[4-シアノ-2-(メチルスルホニル)フェニル]-3,6-ジメチル-2-オキソ-1-[3-(トリフルオロメチル)フェニル]-1,2,3,4-テトラヒドロピリミジン-5-カルボニトリルの製造方法」拒絶査定不服審判事件〔平成28年 9月22日国際公開、WO2016/146607、平成30年 3月29日国内公表、特表2018-508549、請求項の数(10)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由

本願は、2016年(平成28年)3月15日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2015年3月18日 (EP)欧州特許庁)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~10に係る発明は、令和5年5月2日受付の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~10に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。

そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。

また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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2021-006083

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