特許拒絶査定不服審判
2021-005815
モーターピストンをコーティングするための方法
- 審判番号
- 2021-005815
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-544748
- 請求日
- 2021年05月06日
- 審決日
- 2022年12月06日
- 公報発行日
- 2023年05月26日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】エリコン・サーフェス・ソリューションズ・アクチェンゲゼルシャフト,プフェフィコーン
- 【請求人代理人】弁理士法人深見特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 三崎 仁
- 審判官 正 知晃
- 審判官 後藤 政博
- 分類
- P18 .537-WZF(C23C)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2017-544748「モーターピストンをコーティングするための方法」拒絶査定不服審判事件〔平成28年 9月 1日国際公開、WO2016/135014、平成30年 3月22日国内公表、特表2018-507960〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
本願は、2016年(平成28年)5月26日(パリ条約による優先権主張 2015年5月28日 (EP)欧州特許庁)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~12に係る発明は、令和3年5月6日になされた手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~12に記載されたものである。
これに対して、令和4年7月15日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2021-005815