特許拒絶査定不服審判
2021-005795
TL1A-Ig融合タンパク質を用いる制御性T細胞の制御のための組成物及び方法
- 審判番号
- 2021-005795
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-243009外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2021年05月06日
- 審決日
- 2022年12月19日
- 公報発行日
- 2023年01月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ザ ユニバーシティー オブ マイアミ
- 【請求人代理人】特許業務法人北青山インターナショナル
- 分類
- P18 .121-WYF(A61K) / P18 .537-WYF(A61K)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2018-243009「TL1A-Ig融合タンパク質を用いる制御性T細胞の制御のための組成物及び方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 1年 5月23日出願公開、特開2019- 77691、請求項の数(13)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
文字
理 由
本願は、2014年(平成26年)1月9日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2013年1月9日、2013年1月17日、2013年7月2日、2013年7月8日、いずれも(US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2015-552771号の一部を、平成30年12月26日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~13に係る発明は、令和4年11月2日受付の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~13に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審の拒絶理由を検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2021-005795