特許拒絶査定不服審判
2021-005781
洗剤組成物
- 審判番号
- 2021-005781
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2019-003599外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2021年05月06日
- 審決日
- 2022年05月24日
- 公報発行日
- 2022年06月24日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ザ プロクター アンド ギャンブル カンパニー
- 【請求人代理人】特許業務法人 谷・阿部特許事務所
- 分類
- P18 .121-WYF(C11D) / P18 .536-WYF(C11D) / P18 .537-WYF(C11D)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2019- 3599「洗剤組成物」拒絶査定不服審判事件〔平成31年 4月18日出願公開、特開2019- 59960、請求項の数(5)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
文字
理 由
本願は、2010年(平成22年)1月27日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2009年2月9日 (EP)欧州特許庁)を国際出願日とする特願2011-549181号の一部を平成26年12月12日に新たな特許出願とした特願2014-252390号の一部を平成29年3月8日に新たな特許出願とした特願2017-43738号の一部を平成31年1月11日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~5に係る発明は、令和3年5月6日付けで手続補正された特許請求の範囲の請求項1~5に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2021-005781