特許拒絶査定不服審判
2021-005778
近視又は遠視の治療的処置又は予防的処置において使用する作用物質
- 審判番号
- 2021-005778
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-549329外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2021年05月06日
- 審決日
- 2022年11月15日
- 公報発行日
- 2022年12月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ヨナス シェファリ ブリンダ
- 【請求人代理人】弁理士法人三枝国際特許事務所
- 【請求人】ヨナス ラフル アルヴォ
- 【請求人代理人】弁理士法人三枝国際特許事務所
- 【請求人】ヨナス ヨスト ベー.
- 【請求人代理人】弁理士法人三枝国際特許事務所
- 【請求人】パンダ-ヨナス ソンホミトラ
- 【請求人代理人】弁理士法人三枝国際特許事務所
- 分類
- P18 .536-WYF(A61K) / P18 .537-WYF(A61K) / P18 .65 -WYF(A61K)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2017-549329「近視又は遠視の治療的処置又は予防的処置において使用する作用物質」拒絶査定不服審判事件〔平成28年 9月22日国際公開、WO2016/146254、平成30年 7月12日国内公表、特表2018-518452、請求項の数(10)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
文字
理 由
本願は、平成28年3月15日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2015年3月16日 (EP)欧州特許庁)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~10に係る発明は、令和3年5月6日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~10に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審の拒絶理由を検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2021-005778