審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
特許拒絶査定不服審判

2021-005708

蓄電池ユニット、蓄電池装置及びハイブリッド式電源システム

審判番号
2021-005708
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2019-233455
請求日
2021年05月06日
審決日
2022年03月10日
公報発行日
2022年06月24日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】株式会社セイブ・ザ・プラネット
  • 【請求人代理人】特許業務法人 天城国際特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 清水 稔
  • 審判官 畑中 博幸
  • 審判官 棚田 一也
分類
P18 .121-Z (H02J)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法29条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2019-233455「蓄電池ユニット、蓄電池装置及びハイブリッド式電源システム」拒絶査定不服審判事件〔令和 3年 7月15日出願公開、特開2021-103909〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本願は、令和1年12月24日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和 2年 4月24日付け:拒絶理由通知 令和 2年 9月 4日 :意見書、手続補正書の提出 令和 2年 9月18日付け:拒絶理由通知(最後) 令和 3年 1月25日 :意見書、手続補正書の提出 令和 3年 2月 4日付け:補正却下の決定、拒絶査定 令和 3年 5月 6日 :審判請求書の提出 第2 本願発明 本願の請求項1ないし5に係る発明は、令和2年9月4日の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし5に記載された事項により特定されるとおりのものと認められるところ、その請求項1に係る発明(以下、「本願発明」という。)は次のとおりである。 「【請求項1】 パワーコンディショナに複数接続可能な蓄電池ユニットであって、 前記蓄電池ユニットは、 筐体と、直流電力を蓄える蓄電池と、前記蓄電池の充放電を行うDC/DCコンバータと、後段の蓄電池ユニットを増設可能なように接続するための外部端子と、を備え、 前記筐体は、前記DC/DCコンバータの出力を交流電力に変換するDC/ACインバータを含まない構成とした上で、前記蓄電池と前記DC/DCコンバータとを有している蓄電池ユニット。」 第3 原査定の拒絶の理由の概要 本願発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記引用文献1又は引用文献2に記載された発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下、「当業者」という。)が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない、というものである。 引用文献1:米国特許出願公開第2017/0338689号明細書 引用文献2:米国特許出願公開第2014/0125284号明細書 第4 引用文献の記載及び引用発明 1 引用文献1に記載された事項 (1)原査定の拒絶の理由で引用された引用文献1には、図面とともに、次の事項が記載されている。なお、括弧内で示した仮訳は当審で作成した。また、下線は当審で付与した。 「ABSTRACT A system of modules that hold components for operating an external energy source including solar cells and other energy sources is provided, where upon assembly of the modules an electrical cabinet with a module internal air channel for air duct cooling for the components is created. The resulting modular cabinet is only as large as required and is easily expandable. Modules are no larger than the components housed therein and the modules are easy to handle. Interior modules can be in any order reducing the chance of error during assembly and allowing modules in certain positions which may ease installation or operation. Components are thermally connected at the factory to a portion of the air duct in each module and none of the present challenges associated with thermal connection exist at the time of installation.」(当審訳:太陽電池および他のエネルギー源などの外部エネルギー源を動作させるための構成要素を保持するモジュールのシステムが提供され、モジュールの組立時に構成要素を冷却するエアーダクトのためのモジュール内部エアーチャンネルを備えた電気キャビネットが作成される。得られたモジュラーキャビネットが必要とされるだけの大きさであり、容易に拡張可能である。モジュールは収容される構成要素よりも大きくなく、そしてモジュールは扱い易い。内部モジュールは、組立時の間違いの可能性を低減し、設置や操作を容易にするため、ある特定の位置にモジュールがあることが可能であるよう、任意の順序とすることができる。構成要素は各モジュールのエアーダクトの一部にするために工場において熱的に接続され、設置時の熱的接続に関連する現在の課題はない。) 「[0003]Solar electrical systems and solar electrical systems with batteries, the latter of which are also referred to synonymously herein as solar-battery systems, have a number of components, illustratively including a solar array, a direct current-to-alternating current inverter (inverter), and a battery. Most batteries are added as retro-fits to existing solar systems composed of a solar array and an inverter. (省略)」(当審訳:[0003]太陽電気システムと電池を備えた太陽電気システムは、後者はここでは太陽電池システムと同義で呼ばれ、太陽電池アレイ、直流-交流インバータ(インバータ)、および電池を含むいくつかの構成要素を例示的に備えている。多くの電池は、太陽電池アレイとインバーターで構成される既存のソーラーシステムに後付けで追加される。) 「[0005]The closed electrical cabinets are then filled with the required components to create a solar-battery system based on the given application and include an inverter of a certain power rating, at least one battery, and other required components. (省略)」 (当審訳:[0005]閉じられた電気キャビネットは、特定のアプリケーションに基づく太陽電池システムを作成するために必要な構成要素で満たされ、特定の電力定格のインバーター、少なくとも1つの電池、およびその他の必要な構成要素を含む。) 「[0011] Yet another shortcoming of a traditional cabinet is that the cabinet must be either sized to hold exactly the number of components needed for the application, or will otherwise contain some empty space. The empty space could be used for expansion of the system, for example for the addition of more batteries, but the finite size of the system also means that the amount of expansion is limited by the size of the cabinet. As a result, offerings from vendors for solar-battery systems include a collection of cabinets to accommodate various system sizes. In addition, at the site of use cabinets that are not fully filled, take up unnecessary space.」(当審訳:[0011] さらに、従来のキャビネットの欠点は、キャビネットがアプリケーションに必要な構成要素の数を正確に保持するサイズでなければならないか、そうでなければいくつかの空きスペースを含む。空きスペースは、例えば、システムの拡張、例えば、より多くの電池の追加に利用できるが、システムの有限のサイズはまた、拡張量がキャビネットのサイズによって制限されることを意味する。その結果、太陽電池システムのベンダーからの提供は、さまざまなシステムサイズに対応するためのキャビネットの集合が含まれる。加えて、使用現場では、完全に満たされていないキャビネットは不要なスペースを取る。) 「[0014]A multi-module electrical system for operating an external energy source includes a set of components and a set of individual stackable modules. The set of components include at least one battery, a direct current (DC) bus, a DC-DC converter in electrical communication between the at least one battery and the DC bus, and an inverter adapted to generate alternating current (AC) from the DC-DC converter. Each of the modules having identical top and bottom connectors and an air duct that forms a continuous air channel in the stack.」(当審訳:[0014]外部エネルギー源を操作するためのマルチモジュール電気システムには、構成要素のセットと個々の積み重ね可能なモジュールのセットが含まれる。構成要素のセットは、少なくとも一つの電池、直流(DC)バス、少なくとも一つの電池とDCバスとの間の電気的伝達における電気DC-DCコンバータ、DC-DCコンバータから交流(AC)を生成するインバータを含む。モジュールのそれぞれは、同一のトップ及びボトムコネクタとスタック内で連続したエアーチャネルを形成するエアーダクトとを有する。) 「[0035]The present invention has utility as a modular set of components that form a functional electrical system as it is assembled. As shown generally at 1c of FIGS. 2 and 3, the system components 4a, 4b, 4c, 4d, 4e1, 4e2, and 4f are housed in enclosures that stack together to form a complete system as described in greater detail hereafter.」(当審訳:[0035]本発明は、組み立てられると機能的な電気システムを形成する構成要素のモジュール式セットとしての有用性を有する。図2及び図3の1cで一般的に示すように、システム構成要素4a、4b、4c、4d、4e1、4e2、及び4fは、以下でより詳細に説明されるように、完全なシステムを形成するために一緒に積み重ねられる筐体に収容される。) 「[0036]An electrical architecture of a solar-battery system is depicted in FIG. 4. The electrical architecture is based on a high potential that typically ranges from 24 to 760 Volts (V), with 380 V being exemplary of a direct current (DC) bus. The electric energy from a solar energy source 31 is added to the bus through a DC-DC converter 36. The solar energy source 31 could be one or multiple photovoltaic (PV) panels. The solar energy source 31 is appreciated to be any source of energy such as wind turbine, generator, or fuel cell, and the term solar energy source is intended to encompass these sources of energy as well. The use for DC-DC converters 36 on each PV solar panel or set of PV panels (or other energy sources) allows for a parallel architecture, meaning that additional sources of energy, specifically PV panels, can be added simply by adding them to the bus in parallel. The ability to add PV panels in parallel is shown in FIG. 5. In general, the power architecture based on the DC bus is parallel.」 (当審訳:[0036]太陽電池システムの電気的構造は図4に示されている。電気的構造は一般的に24~760ボルト(V)に及ぶ高電位に基づいており、380Vは直流(DC)バスの例である。太陽エネルギー源31からの電気エネルギーはDC-DCコンバータ36を介してバスに追加される。太陽エネルギー源31は一つ又は複数の光起電性(PV)パネルであり得る。太陽エネルギー源31は、風力タービン、発電機、または燃料電池などのいずれかのエネルギー源であることが理解され、太陽エネルギー源という用語は、これらのエネルギー源も包含することを意図している。各PVソーラーパネルまたはPVパネルのセット(または他のエネルギー源)でのDC-DCコンバータ36の使用は並列構造を可能にし、追加のエネルギー源、特にPVパネルは、並列にバスにそれらを追加することによって簡単に追加できることを意味する。並列にPVパネルを追加する能力が図5に示されている。一般的に、DCバスに基づくパワー構造は並列である。) 「[0037]Continuing with FIG. 4, a battery 32 is connected to the DC bus 30 using a DC-DC converter 36. While battery 32 is depicted as a single battery for visual clarity, this depiction is intended to also include multiple batteries. The DC-DC converter 36 typically allows the flow of energy to and from the bus to allow the battery to charge and discharge.Such a DC-DC converter could be a bi-directional DC converter or any other useful topology that achieves the same result. In FIG. 5 two batteries 32 are shown connected to the bus 30 through separate DC-DC converters 36, in a similar manner as discussed earlier for PV panel(s), to demonstrate the parallel nature of the electric architecture.」(当審訳:[0037]図4を続けると、電池32はDC-DCコンバータ36を用いてDCバス30に接続される。電池32は視覚的な明確さのために単一の電池として描かれているが、この描写は複数の電池を含むことも意図している。DC-DCコンバータ36は一般的に電池が充電及び放電することを可能とするためにバスへの及びバスからのエネルギーの流れを可能にする。このようなDC-DCコンバータは、双方向コンバータ又は同じ結果を達成する他の有用なトポロジーであり得る。図5では、2つの電池32が、電気的構成の並列性を説明するために、PVパネルについて前述したのと同様の方法で、別々のDC-DCコンバータ36を介してバス30に接続されることが示されている。) 「[0038]In addition, FIG. 4 shows further components of a solar-battery system, in particular, the inverter 37, whichconverters DC to alternating current (AC) used by the load 33, which for example, includes the electrical appliances of a residence or business, or any other electrical load. FIG. 4 also shows a rectifier 38, which rectifies power from the electrical grid 34, or any other AC power source to DC at the potential of the DC bus, which allows grid power to be added to the DC bus 30.」(当審訳:[0038]さらに、図4は、太陽電池システムのさらなる構成要素、特にインバータ37を示し、それは、直流を、例えば住宅や企業の電気機器、または他の任意の電気負荷を含む負荷33によって使用される交流(AC)に変換する。図4はまた、整流器38も示しており、これは、電力系統34、または他の任意のAC電源からの電力をDCバスの電位でDCに整流し、これによりグリッド電力がDCバス30に追加されることを可能にするものである。) 「[0039]FIG. 5 shows the same power architecture of a solar-battery system 2a as in FIG. 4 where like numerals have the meaning ascribed thereto with respect to the previous drawings. For illustrative purposes two solar energy sources 31 and two batteries 32 are shown to be connected to the DC bus in parallel. The solar-battery system could also include multiple AC-DC converters 38 connected to the same of multiple AC power sources or multiple DC-AC converters 37 connected to the same or multiple loads 33.」(当審訳:[0039]図5は図4と同様に、太陽電池システム2aと同じ電力構造を示し、ここで同じ数字は、以前の図面に関してそれに付与された意味を有する。説明のため、2つの太陽エネルギー源31と2つの電池32が並列にDCバスに接続されることが示されている。太陽電池システムは、また、複数のAC電源の同じものに接続される複数のAC-DCコンバータ38、又は、同一又は複数の負荷33に接続されるDC-ACコンバータ37を含み得る。) 「[0040]FIG. 5 further depicts certain modules: 4b through 4e2, of the solar-battery system 1c of FIGS. 2 and 3. This stack of modules 2a, which is a subset of the solar-battery system 1c, house the inverter(s), rectifier(s), and battery module(s). FIG. 5 also shows a particular inventive embodiment in which the DC-DC converter(s) 36 of the solar energy source are located outside the modules, typically on or near the PV panels 31. The solar energy sources 31 may be added in parallel outside the cabinet and power is connected to the bus 30 with one or more cable(s) 39.」(当審訳:[0040]図5は、さらに図2及び3の太陽電池システム1cの特定のモジュール4bから4e2を示す。太陽電池システム1cのサブセットであるモジュール2aのこのスタックはインバータ、整流器、そして電池モジュールを収容する。図5は、また太陽エネルギー源のDC-DCコンバータ36がモジュールの外側、典型的にはPVパネル31上またはその近くに配置されている特定の本発明の実施形態を示す。太陽エネルギー源31はキャビネットの外側に並列に追加されてもよく、電源は、1つまたは複数のケーブル39でバス30に接続される。) 「[0041]FIG. 6 again illustrates the stack of modules 2a, where like numerals have the meaning ascribed thereto with respect to the previous drawings; however, with the load 33, solar energy source(s) 31, and the grid 34, not shown for visual clarity. Modules 2a of FIG. 6 are now also shown with connectors (including two parts), 33a of the load(s), 39a of the solar energy source(s), and 34a of the rectifier(s). Also shown are connectors 30a (including two parts) of the high potential DC bus, 30.The modules of 2a in FIG. 6 all have identical top and bottom connectors 30a and can be arranged in a variety of relative positions and with duplicates of any or all components as needed for any given installation.」(当審訳:[0041]図6は、再びモジュール2aのスタックを示し、ここで同じ数字は、以前の図面に関してそれに付与された意味を有する。;しかしながら、負荷33、太陽エネルギー源31、及びグリッド34は、視覚的に明確にするために図示されていない。図6のモジュール2aは、今度は、コネクタ(2つの部品を含む)、負荷の33a、太陽エネルギー源の39a、および整流器の34aとともに示されている。また、高電位DCバス30のコネクタ30a(2つの部品を含む)も示されている。図6の2aのモジュールは、すべて同一の上下のコネクタ30aを有し、任意の定められた設置の必要性に応じて任意の又はすべての構成要素の複製とともに様々な相対位置に配置することができる。) 「[0042]FIG. 7 shows another inventive embodiment, generally at 2a with the modules 4b, 4c, 4d, 4e1, and 4e2, separated, where like numerals have the meaning ascribed thereto with respect to the previous drawings.」(当審訳:図7は、モジュール4b、4c、4d、4e1、および4e2が分離された、2aでの別の発明の実施形態を示し、ここで同じ数字は、以前の図面に関してそれに付与された意味を有する。) 「[0048]Each module, 4a through 4f, include the walls 50 and the top cover 51 and bottom cover 52 as shown in FIG. 10, where like numerals have the meaning ascribed thereto with respect to the previous drawings.」(当審訳:[0048]各モジュール4aから4fは図10に示されているように側壁50とトップカバー51とボトムカバー52とを含み、ここで同じ数字は、以前の図面に関してそれに付与された意味を有する。) 「[0049]There are two types of top covers 51 and bottom covers 52. In FIG. 11 5a is a top cover and 5b the bottom cover of an interior element, 4b through 4e2, where like numerals have the meaning ascribed thereto with respect to the previous drawings. Both 5a and 5b have an opening that is part of an air duct 60. The top cover 5a and bottom cover 5b also have communication connectors 53c1 and 52c2 and DC bus connectors 53b1 and 53b2.These are mating connectors and top plates only have connectors 53c1 and 53b1 and bottom plates have connectors 53c2 and 53b2. Also, shown in FIG. 11 are the top cover of the head 5c, and the bottom cover of the base 5d.」(当審訳:トップカバー51及びボトムカバー52の2つのタイプがある。図11では、5aが内部要素4bないし4e2のトップカバーであり5bはボトムカバーであり、ここで同じ数字は、以前の図面に関してそれに付与された意味を有する。5a及び5bの両方はエアーダクト60の一部である開口部を有する。トップカバー5a及びボトムカバー5bは、また、通信コネクタ53c1及び52c2及びDCバスコネクタ53b1及び53b2も有する。これらは嵌合コネクタであり、そしてトッププレートのみがコネクタ53c1及び53b1を有し、ボトムプレートがコネクタ53c2及び53b2を有する。また、図11では、ヘッド5cのトップカバーとベース5dのボトムカバーも示されている。) 図4 [図:0001384857000001.jpg] 図5 [図:0001384857000002.jpg] 図6 [図:0001384857000003.jpg] 図7 [図:0001384857000004.jpg] 図10 [図:0001384857000005.jpg] 図11 [図:0001384857000006.jpg] イ 上記記載から、引用文献には、次の技術的事項が記載されているものと認められる。 (ア)段落[0037]に「図5では、2つの電池32が、・・・別々のDC-DCコンバータ36を介してバス30に接続されることが示されている。」と、段落[0040]に「図5は、さらに図2及び3の太陽電池システムの特定のモジュール4bから4e2を示す。太陽電池システム1cのサブセットであるモジュール2aのこのスタックは・・・、そして電池モジュール(s)を収容する。」と記載され、図5によれば、電池32を収容するモジュール4e1、4e2が見て取れるから、引用文献には、電池32を収容するモジュール4e1、4e2が記載されているといえる。 そして、段落[0036]に「太陽エネルギー源31からの電気エネルギーはDC-DCコンバータ36を介してバスに追加される。」、段落[0037]に「図4を続けると、電池32はDC-DCコンバータ36を用いてDCバス30に接続される。」、段落[0038]に「さらに、図4は、・・・、特にインバータ37を示し、それは、・・・負荷33によって使用される交流(AC)に変換する。」と、それぞれ記載され、図4及び図5によれば、電池32は、太陽エネルギー源31が接続されるDC-DCコンバータ36と負荷33に接続されるインバータ37がそれぞれ接続されるDCバス30に、DC-DCコンバータ36を介して接続されることが見て取れる。 してみると、引用文献には、太陽エネルギー源が接続されるDC-DCコンバータと負荷に接続されるインバータがそれぞれ接続されるDCバスに、DC-DCコンバータを用いて接続される電池をそれぞれ収容するモジュール4e1、4e2が記載されているといえる。 (イ)段落[0048]によれば、モジュール4e1、4e2は、側壁50とトップカバー51とボトムカバー52とを備える。 そして、段落[0037]に「図4を続けると、電池32はDC-DCコンバータ36を用いてDCバス30に接続される。・・・。DC-DCコンバータ36は一般的に電池が充電及び放電することを可能とするためにバスへの及びバスからのエネルギーの流れを可能にする。このようなDC-DCコンバータは、双方向コンバータ・・・であり得る」と記載され、図5によれば、電池モジュール4e1、4e2が電池32に接続されるDC-DCコンバータを含むことが見て取れるから、モジュール4e1、4e2は、電池32が充電及び放電することを可能とするための双方向DC-DCコンバータであるDC-DCコンバータ36を備えるといえる。 さらに、段落[0041]に「図6のモジュール2aは、今度はコネクタ・・とともに示されている。また、高電位DCバス30のコネクタ30a(2つの部品を含む)も示されている。図6の2aのモジュールは、すべて同一の上下のコネクタ30aを有し」、段落[0049]に「図11では、5aが内部要素4bないし4e2のトップカバーであり5bはボトムカバーであり、・・・。トップカバー5a及びボトムカバー5bは、また、・・・DCバスコネクタ53b1及び52b2も有する。これらは嵌合コネクタであり、」と記載されており、図6及び図7によれば、モジュール4e1、4e2同士はDCバス30のDCコネクタ30aを用いて接続されることが見て取れ、図11によれば、トップカバー5aにDCバスコネクタ53b1が、ボトムカバー5bにDCバスコネクタ53b2が設けられていることが見て取れるから、モジュール4e1、4e2は、トップカバー及びボトムカバーに設けられ各モジュール同士を接続するためのDCバス30のコネクタを備え、コネクタは嵌合コネクタであるといえる。 してみれば、引用文献に記載された、モジュール4e1、4e2は、側壁とトップカバーとボトムカバー、電池が充電及び放電することを可能とするための双方向DC-DCコンバータであるDC-DCコンバータ、及び、トップカバー及びボトムカバーに設けられ各モジュール同士を接続するためのDCバスのコネクタを備え、コネクタは嵌合コネクタであるといえる。 (ウ)段落[0014]に「構成要素のセットは、・・・、DC-DCコンバータから交流(AC)を生成するインバータを含む。」、段落[0038]に「さらに、図4は、・・・、特にインバータ37を示し、それは、・・・負荷33によって使用される交流(AC)に変換する。」、段落[0040]に「図5は、さらに図2及び3の太陽電池システムの特定のモジュール4bから4e2を示す。太陽電池システム1cのサブセットであるモジュール2aのこのスタックはインバータ、整流器、そして電池モジュールを収容する。」と記載され、図4又は図5によれば、電池32が収容されるモジュール4e1、4e2にはインバータは含まれず、モジュール4e1、4e2とは異なるモジュール4b又は4dにインバータ37が収容されることが見て取れる。 してみると、引用文献に記載されたDC-DCコンバータから交流(AC)を生成するインバータは、電池がそれぞれ収容されるモジュール4e1、4e2に含まれず、モジュール4e1、4e2とは異なる別のモジュールに収容されるといえる。 ウ 上記イから、引用文献には、次の発明(以下、「引用発明」という。)が記載されていると認められる。 「太陽エネルギー源が接続されるDC-DCコンバータと負荷に接続されるインバータがそれぞれ接続されるDCバスに、DC-DCコンバータを用いて接続される電池をそれぞれ収容するモジュール4e1、4e2において、 モジュール4e1、4e2は、側壁とトップカバーとボトムカバー、電池が充電及び放電することを可能とするための双方向DC-DCコンバータであるDC-DCコンバータ、及び、トップカバー及びボトムカバーに設けられ各モジュール同士を接続するためのDCバスのコネクタを備え、該コネクタは嵌合コネクタであり、 DC-DCコンバータから交流(AC)を生成するインバータは、モジュール4e1、4e2に含まれず、モジュール4e1、4e2とは異なる別のモジュールに収容される、 モジュール4e1、4e2。」 第5 対比・判断 1 対比 (1)本願発明と引用発明とを対比する。 ア 引用発明の「電池」は、「DCバスに、DC-DCコンバータを用いて接続され」、「充電及び放電すること」が「可能」なものであるから、本願発明の「直流電力を蓄える蓄電池」に相当し、引用発明の「電池をそれぞれ収容するモジュール4e1、4e2」は、本願発明の「蓄電池ユニット」に相当する。 本願発明の「パワーコンディショナ」に関し、本願明細書の段落【0002】の「太陽電池等によって発電した直流電力を、電力変換器としてのDC/DCコンバータおよびインバータ等を備えるパワーコンディショナによって商用周波数の交流電力に変換」するとの記載からすれば、引用発明の「太陽エネルギー源が接続されるDC-DCコンバータと負荷に接続されるインバータ」は、本願発明の「パワーコンディショナ」に相当する。 してみると、引用発明の「太陽エネルギー源が接続されるDC-DCコンバータと負荷に接続されるインバータがそれぞれ接続されるDCバスに、DC-DCコンバータを用いて接続される電池をそれぞれ収容するモジュール4e1、4e2」は、本願発明の「パワーコンディショナに複数接続可能な蓄電池ユニット」に相当する。 イ 引用文献の段落[0035]に「図2及び図3の1cで一般的に示すように、システム構成要素4a、4b、4c、4d、4e1、4e2、及び4fは、以下でより詳細に説明されるように、完全なシステムを形成するために一緒に積み重ねられる筐体に収容される」との記載からも明らかなように、引用発明の「モジュール4e1、4e2」が備える「側壁とトップカバーとボトムカバー」が、「電池」や「DC-DCコンバータ」を収容する箱であることは明らかであって、本願発明の「筐体」に相当する。 ウ 引用発明の「電池が充電及び放電することを可能とするための双方向DC-DCコンバータであるDC-DCコンバータ」は、本願発明の「蓄電池の充放電を行うDC/DCコンバータ」に相当する。 エ 引用発明の「コネクタ」は、「トップカバー及びボトムカバーに設けられ各モジュール同士を接続」する「嵌合コネクタ」であり、コネクタが電気的に接続するための端子を備えることは技術常識であることから、引用発明と本願発明とは「蓄電池ユニットを接続するための外部端子」を備える点で共通する。 ただし、外部端子に関し、本願発明は「後段の蓄電池ユニットを増設可能なように接続するための」外部端子であるのに対し、引用発明はその旨特定されていない点で相違する。 オ 引用発明の「DC-DCコンバータから交流(AC)を生成するインバータ」は、「DC-DCコンバータ」からの出力を「交流(AC)」電力に変換するものであるから、本願発明の「DC/DCコンバータの出力を交流電力に変換するDC/ACインバータ」に相当する。 そして、引用発明において、「モジュール4e1、4e2」は「DC-DCコンバータ」を備え、「インバータは、前記複数のモジュールに含まれず、前記複数のモジュールとは異なる別のモジュールに収容される」ところ、上記イで述べた点を踏まえれば、引用発明の「モジュール4e1、4e2」が備える「側壁とトップカバーとボトムカバー」から構成される箱は、「インバータ」は含まず、「電池」及び「DC-DCコンバータ」を収容すると解釈するのが自然である。 してみれば、引用発明において、「モジュール4e1、4e2」が備える「側壁とトップカバーとボトムカバー」から構成される箱は、「インバータ」は含まず、「電池」及び「DC-DCコンバータ」を収容することは、本願発明の「筐体は、前記DC/DCコンバータの出力を交流電力に変換するDC/ACインバータを含まない構成とした上で、前記蓄電池と前記DC/DCコンバータとを有している」ことに相当する。 (2)以上のことから、本願発明と引用発明との一致点及び相違点は、次のとおりである。 (一致点) 「パワーコンディショナに複数接続可能な蓄電池ユニットであって、 前記蓄電池ユニットは、 筐体と、直流電力を蓄える蓄電池と、前記蓄電池の充放電を行うDC/DCコンバータと、蓄電池ユニットを接続するための外部端子と、を備え、 前記筐体は、前記DC/DCコンバータの出力を交流電力に変換するDC/ACインバータを含まない構成とした上で、前記蓄電池と前記DC/DCコンバータとを有している蓄電池ユニット。」 (相違点) 外部端子に関し、本願発明は「後段の蓄電池ユニットを増設可能なように接続するための」外部端子であるのに対し、引用発明はその旨特定されていない点。 2 相違点に対する判断 引用文献の「ABSTRACT」に「得られたモジュラーキャビネットが必要とされるだけの大きさであり、容易に拡張可能である。」、段落[0011]に「空きスペースは、例えば、システムの拡張、例えば、より多くの電池の追加に利用できる」、同[0041]の「図6の2aのモジュールは、すべて同一の上下のコネクタ30aを有し、任意の定められた設置の必要性に応じて任意の又はすべての構成要素の複製とともに様々な相対位置に配置することができる。」との記載からすれば、引用発明においても、構成要素である「電池」を収容するモジュールを増設することは当然想定されていることであって、既存の「モジュール4e1、4e2」の後続の段、即ち、後段に電池を収容した増設用のモジュールを配置し、「モジュール4e1、4e2」が備える「モジュール同士を接続する」ための「コネクタ」を接続することは当業者が適宜なし得ることである。 してみると、引用発明のコネクタを、既存の「モジュール4e1、4e2」の後段に電池を収容する増設用のモジュールを接続するためのコネクタとすることに格別な困難はなく、相違点に係る構成は、引用発明に基づいて当業者が容易になし得たことである。 3 審判請求人の主張 ア 審判請求人は審判請求書において、「『電池ユニットを増設可能なように接続するための外部端子を備える』という構成については開示も示唆もございません。 従って、本願請求項1記載に係る発明の『各双方向DC/DCコンバータが収納された収納空間に設けられた外部端子を介して接続することによりそれぞれ隣接して配置することができ、これにより、増設用の蓄電池ユニットは、メインの蓄電池ユニットに対して並べて配置(連接)することが可能となるので、蓄電池ユニットの交換及び増設作業が簡単になるという利点を有する』という特有の効果についてはいずれの引用文献にも開示も示唆もありません。」と主張する。 イ しかし、上記2でも述べたように、「電池ユニットを増設可能なように接続するための外部端子を備える」という構成は、引用発明に基づいて当業者が容易になし得たことである。 そして、引用文献の図5ないし図7によれば、モジュール4e1、4e2はコネクタ30aを介して接続され並べて配置されることが見て取れ、また、引用文献の「ABSTRACT」に「モジュールは収容される構成要素よりも大きくなく、そしてモジュールは扱い易い。内部モジュールは、組立時の間違いの可能性を低減し、設置や操作を容易にするため、ある特定の位置にモジュールがあることが可能であるよう、任意の順序とすることができる。」との記載からすれば、請求人が主張する「蓄電池ユニットの交換及び増設作業が簡単になる」という効果も当業者が容易に奏し得ることといえる。 したがって、請求人の主張は採用できない。 4 まとめ 以上から、本願の請求項1に係る発明は、引用発明に基づいて当業者が容易に発明することができたものである。 第6 むすび 以上のとおり、本願の請求項1に係る発明は、引用文献1に記載された発明に基づいて当業者が、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 したがって、他の請求項に係る発明について検討するまでもなく、本願は拒絶するべきものである。 よって、結論のとおり審決する

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2021-005708

番号・当事者・条文・審決分類・商標の称呼が一致(または近い)審決を機械的に集めた候補です。判断内容は各審決の本文でご確認ください。

同じ当事者の審決1件(株式会社セイブ・ザ・プラネット)
  • 2023-000549拒絶査定不服審判 / 2023-12-04 / 原査定取消(特許/登録すべき)特殊バーナ
    同じ当事者: 株式会社セイブ・ザ・プラネット
同じ論点・分野の審決(審決分類)486件(121・H02J)
  • 2025-011202拒絶査定不服審判 / 2026-08-25 / 原査定取消(特許/登録すべき)異物質検出方法及びそのための装置及びシステム
    共通の審決分類: 121・H02J
  • 2025-011204拒絶査定不服審判 / 2026-08-25 / 原査定取消(特許/登録すべき)異物質検出方法及びそのための装置及びシステム
    共通の審決分類: 121・H02J
  • 2025-009390拒絶査定不服審判 / 2026-08-19 / 原査定取消(特許/登録すべき)電力制御システム、機器および情報処理装置
    共通の審決分類: 121・H02J
  • 2025-011194拒絶査定不服審判 / 2026-08-18 / 原査定取消(特許/登録すべき)無線電力伝送制御方法および装置
    共通の審決分類: 121・H02J
  • 2025-001850拒絶査定不服審判 / 2026-06-23 / 請求不成立電力供給システム
    共通の審決分類: 121・H02J

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存