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意匠拒絶査定不服審判

2021-005679

ワンピース

審判番号
2021-005679
法域
意匠
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
意願2020-001992
登録番号
1711055
請求日
2021年04月30日
審決日
2022年02月22日
公報発行日
2022年04月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社三宅デザイン事務所
  • 【請求人代理人】五味 飛鳥
審判長/審判官
  • 審判長 刈間 宏信
  • 審判官 橘 崇生
  • 審判官 正田 毅
分類
D18 .3 -WY (B1-1)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
意匠法4条2項意匠法10条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
意匠法第4条第2項、意匠法第10条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

意願2020-1992「ワンピース」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。

理由

理 由 本願は,意匠法第4条第2項の規定の適用を受けようとし,物品の部分について意匠登録を受けようとする,令和2年(2020年)2月3日の意匠登録出願であって,その意匠(以下「本願意匠」という。)は,意匠に係る物品を「ワンピース」とし,その形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合を願書及び願書に添付した図面の記載のとおりとしたものである。 そして,原審における拒絶の理由は,本願意匠が,願書に記載した本意匠(意願2020-1989号(意匠登録第1677032号)の意匠)に類似する意匠と認められず,意匠法第10条第1項の規定に該当しないとしたものである。 これに対して審判請求人は,令和3年(2021年)年12月14日の手続補正書の提出によって,願書の「本意匠の表示」欄の記載を削除する補正を行った。 この結果,願書に本意匠が記載されていないこととなり,原審の行った拒絶の理由によっては,本願を拒絶すべきものとすることはできない。 また,当審において更に審理した結果,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

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2021-005679

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