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特許拒絶査定不服審判

2021-005354

シリコーンゴム及び水酸化カルシウム粉末を含有してなる混練材の生成方法あるいは製練体の製作方法、及び当該混練材あるいは製練体の形成方法

審判番号
2021-005354
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2020-166733
登録番号
特許第6953043号(P6953043)
請求日
2021年04月26日
審決日
2021年08月30日
公報発行日
2021年11月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社エヌティシィー
  • 【請求人代理人】特許業務法人 日峯国際特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 大熊 幸治
  • 審判官 齊藤 真由美
  • 審判官 関 美祝
分類
P18 .537-WYF(A01N) / P18 .121-WYF(A01N)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2020-166733「シリコーンゴム及び水酸化カルシウム粉末を含有してなる混練材の生成方法あるいは製練体の製作方法、及び当該混練材あるいは製練体の形成方法」拒絶査定不服審判事件〔請求項の数(8)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、令和2年10月1日の出願であって、その請求項1~8に係る発明は、令和3年7月19日提出の手続補正書の特許請求の範囲の請求項1~8に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2021-005354

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