特許拒絶査定不服審判
2021-005214
微細気泡発生用ノズル、該微細気泡発生用ノズルを用いて液体に微細気泡を含む気泡を混合させる方法、該微細気泡発生用ノズルを備えた生物反応装置、および該微細気泡発生用ノズルを複数本備えた微細気泡発生用ノズル装置
- 審判番号
- 2021-005214
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2019-517995外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2021年04月22日
- 審決日
- 2022年09月07日
- 公報発行日
- 2022年11月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】三菱ケミカルエンジニアリング株式会社
- 【請求人代理人】小林 均
- 【請求人代理人】林 司
- 分類
- P18 .121-WYF(B01F)
- データ出所
- 審決公報(XML)
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特願2019-517995「微細気泡発生用ノズル、該微細気泡発生用ノズルを用いて液体に微細気泡を含む気泡を混合させる方法、該微細気泡発生用ノズルを備えた生物反応装置、および該微細気泡発生用ノズルを複数本備えた微細気泡発生用ノズル装置」拒絶査定不服審判事件〔令和 1年10月 3日国際公開、WO2019/189812、請求項の数(10)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2019年(平成31年)3月29日(優先権主張 平成30年3月30日)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~10に係る発明は、令和3年4月22日付けの手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~10に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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