特許拒絶査定不服審判
2021-004227
官能性ポリイソブチレン含有オリゴマーおよびポリマー
- 審判番号
- 2021-004227
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-232748
- 請求日
- 2021年04月01日
- 審決日
- 2023年07月06日
- 公報発行日
- 2023年12月28日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】ヘンケル・アクチェンゲゼルシャフト・ウント・コムパニー・コマンディットゲゼルシャフト・アウフ・アクチェン
- 【請求人代理人】伊藤 克博
- 審判長/審判官
- 審判長 ▲吉▼澤 英一
- 審判官 近野 光知
- 審判官 海老原 えい子
- 分類
- P18 .55 -WZF(C08F) / P18 .537-WZF(C08F) / P18 .121-WZF(C08F) / P18 .575-WZF(C08F) / P18 .56 -WZF(C08F)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2018-232748「官能性ポリイソブチレン含有オリゴマーおよびポリマー」拒絶査定不服審判事件〔平成31年 4月25日出願公開、特開2019- 65298〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
本願は、平成26年5月9日(優先権主張 平成25年5月10日、アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願(特願2016-513115号)の一部を、平成30年12月12日に新たな出願(特願2018-232748号)としたものであって、その請求項1~3に係る発明は、令和3年4月1日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~3に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和4年12月8日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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