特許拒絶査定不服審判
2021-003504
血管内手術中に蛍光透視法の使用を低減するためのカテーテル構造
- 審判番号
- 2021-003504
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-559993外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2021年03月17日
- 審決日
- 2022年06月01日
- 公報発行日
- 2022年11月25日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】クリアストリーム・テクノロジーズ・リミテッド
- 【請求人代理人】山本 修
- 【請求人代理人】宮前 徹
- 【請求人代理人】松尾 淳一
- 【請求人代理人】田上 靖子
- 分類
- P18 .537-WZF(A61M) / P18 .121-WZF(A61M)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2016-559993「血管内手術中に蛍光透視法の使用を低減するためのカテーテル構造」拒絶査定不服審判事件〔平成27年10月 8日国際公開、WO2015/153599、平成29年 5月25日国内公表、特表2017-512587〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
文字
理 由
本願は、2015年(平成27年)3月31日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2014年11月24日 (US)アメリカ合衆国 2014年 3月31日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、「血管内手術中に蛍光透視法の使用を低減するためのカテーテル構造」に関するものであると認める。
これに対して、令和 3年12月21日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2021-003504