特許拒絶査定不服審判
2021-003460
グリース組成物およびハブユニット
- 審判番号
- 2021-003460
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-541796
- 請求日
- 2021年03月16日
- 審決日
- 2022年02月09日
- 公報発行日
- 2022年08月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社ジェイテクト
- 【請求人代理人】特許業務法人あい特許事務所
- 【請求人】協同油脂株式会社
- 【請求人代理人】特許業務法人あい特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 川端 修
- 審判官 瀬下 浩一
- 審判官 木村 敏康
- 分類
- P18 .121-WYF(C10M)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2018-541796「グリース組成物およびハブユニット」拒絶査定不服審判事件〔平成30年 4月 5日国際公開、WO2018/061134、請求項の数(6)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2016年(平成28年)9月28日を国際出願日とする出願であって、その請求項1~6に係る発明は、令和2年8月20日付け手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~6に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2021-003460