特許拒絶査定不服審判
2021-003450
農業上有益な微生物、微生物組成物および微生物共同体
- 審判番号
- 2021-003450
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-560476外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2021年03月16日
- 審決日
- 2022年08月23日
- 公報発行日
- 2023年02月24日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】バイオコンソーシア・インコーポレーテッド
- 【請求人代理人】村山 靖彦
- 【請求人代理人】実広 信哉
- 【請求人代理人】阿部 達彦
- 分類
- P18 .65 -WZF(C12N) / P18 .536-WZF(C12N) / P18 .537-WZF(C12N) / P18 .161-WZF(C12N)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2017-560476「農業上有益な微生物、微生物組成物および微生物共同体」拒絶査定不服審判事件〔平成28年 8月18日国際公開、WO2016/130586、平成30年 3月22日国内公表、特表2018-507708〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
文字
理 由
本願は、平成28年 2月 9日(パリ条約による優先権主張 2015年 2月 9日 (US)アメリカ合衆国、 2015年 5月22日 (US)アメリカ合衆国、 2016年 1月19日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~4に係る発明は、令和 2年 6月 2日付けの手続補正書の特許請求の範囲の請求項1~4に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和 4年 3月22日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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