特許拒絶査定不服審判
2023-019194
音響液滴射出を使用して試料から標的部分を抽出するためのシステムおよび方法
- 審判番号
- 2023-019194
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-568953
- 請求日
- 2023年11月10日
- 審決日
- 2026年05月12日
- 公報発行日
- 2026年05月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ラブサイト インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】山本 秀策
- 【請求人代理人】森下 夏樹
- 【請求人代理人】飯田 貴敏
- 【請求人代理人】石川 大輔
- 【請求人代理人】山本 健策
- 審判長/審判官
- 審判長 上條 肇
- 審判官 小金井 悟
- 審判官 中村 浩
- 分類
- P18 .537-WYF(C12N) / P18 .536-WYF(C12N) / P18 .65 -WYF(C12N)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2020-568953「音響液滴射出を使用して試料から標的部分を抽出するためのシステムおよび方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 1年 9月12日国際公開、WO2019/173238、令和 3年 6月24日国内公表、特表2021-515596、請求項の数(13)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、平成31年3月4日(パリ条約による優先権主張 2018年3月3日(US)米国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~13に係る発明は、令和8年3月26日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~13に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審における理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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