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意匠拒絶査定不服審判

2021-003291

Blood pressure measuring device

審判番号
2021-003291
法域
意匠
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
意願2019-501703外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2021年03月11日
審決日
2021年06月16日
公報発行日
2021年08月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
審判長/審判官
分類
D18 .14 -WY (J7-3)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
意匠法3条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
意匠法第3条第1項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

意願2019-501703「Blood pressure measuring device」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】
原査定を取り消す。
本願の意匠は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】

本願は、令和1年(2019年)12月6日の国際意匠登録出願であって、その意匠(以下「本願意匠」という。)は、意匠に係る物品を「Blood pressure measuring device」(参考訳「血圧計測器」)とし、その形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合を願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりとしたものである。

そして、原審における令和2年(2020年)7月14日付けの拒絶の通報に記載された拒絶の理由は、本願意匠は、意匠法第3条第1項柱書に規定する工業上利用できる意匠に該当しないとしたものである。

これに対して審判請求人は、令和3年(2021年)4月30日に提出した手続補正書によって、願書に「意匠に係る物品の説明」を追加し、願書添付図面に「使用状態を示す参考図」を追加する補正を行った。

この結果、原審の拒絶の理由は解消され、その拒絶の理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

なお、上記の補正内容は、出願当初の願書又は願書に添付した図面等の要旨を変更するものではないと認められる。

また、当審において更に審理した結果、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2021-003291

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