特許拒絶査定不服審判
2021-003124
ショベル及びショベルの情報更新方法
- 審判番号
- 2021-003124
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-166910
- 請求日
- 2021年03月08日
- 審決日
- 2022年04月18日
- 公報発行日
- 2022年05月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】住友重機械工業株式会社
- 【請求人代理人】伊東 忠重
- 【請求人代理人】伊東 忠彦
- 審判長/審判官
- 審判長 長井 真一
- 審判官 有家 秀郎
- 審判官 奈良田 新一
- 分類
- P18 .55 -WYF(E02F) / P18 .537-WYF(E02F) / P18 .536-WYF(E02F) / P18 .121-WYF(E02F)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2018-166910「ショベル及びショベルの情報更新方法」拒絶査定不服審判事件〔平成30年11月29日出願公開、特開2018-188957、請求項の数(7)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、平成27年 3月16日に出願した特願2015-52619号の一部を、平成30年 9月 6日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1ないし7に係る発明は、令和 4年 1月17日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし7に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討しても、それらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2021-003124