特許拒絶査定不服審判
2021-002930
高アミロースコムギ
- 審判番号
- 2021-002930
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-000651外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2021年03月04日
- 審決日
- 2022年10月18日
- 公報発行日
- 2022年11月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】アリスタ シリアル テクノロジーズ プロプライエタリー リミテッド
- 【請求人代理人】特許業務法人北青山インターナショナル
- 分類
- P18 .536-WYF(A01H) / P18 .537-WYF(A01H) / P18 .4 -WYF(A01H)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2018- 651「高アミロースコムギ」拒絶査定不服審判事件〔平成30年 5月17日出願公開、特開2018- 75031、請求項の数(17)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
文字
理 由
本願は、平成24年11月 2日(パリ条約による優先権主張 2011年11月 4日 (US)アメリカ合衆国 2012年 5月10日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2014-539188号の一部を、平成30年 1月 5日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~17に係る発明は、令和 2年 5月26日付けの手続補正書の特許請求の範囲の請求項1~17に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2021-002930