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特許拒絶査定不服審判

2023-012704

トバモウイルスであるトマト褐色縮葉フルーツウイルス(TBRFV)に対するソヌラム・リコペルシカム植物における耐性

審判番号
2023-012704
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2019-566238
請求日
2023年07月28日
審決日
2026年02月24日
公報発行日
2026年03月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ビルモラン エ コンパニー
  • 【請求人代理人】青木 篤
  • 【請求人代理人】三橋 真二
  • 【請求人代理人】鶴田 準一
  • 【請求人代理人】南山 知広
  • 【請求人代理人】渡辺 陽一
  • 【請求人代理人】中村 和広
審判長/審判官
  • 審判長 上條 肇
  • 審判官 幸田 俊希
  • 審判官 田中 晴絵
分類
P18 .536-WYF(A01H) / P18 .537-WYF(A01H)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2019-566238「トバモウイルスであるトマト褐色縮葉フルーツウイルス(TBRFV)に対するソヌラム・リコペルシカム植物における耐性」拒絶査定不服審判事件〔平成30年12月 6日国際公開、WO2018/219941、令和 2年 7月27日国内公表、特表2020-521492、請求項の数(21)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、平成30年 5月29日(パリ条約による優先権主張 2017年 6月 1日 (EP)欧州特許庁)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~21に係る発明は、令和 8年1月28日提出の手続補正書の特許請求の範囲の請求項1~21に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審における拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-012704

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