特許拒絶査定不服審判
2021-002486
自己免疫疾患の治療及び/又は診断におけるアプタマーの使用
- 審判番号
- 2021-002486
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2019-069178外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2021年02月25日
- 審決日
- 2022年07月05日
- 公報発行日
- 2022年07月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】シャリテ-ウニヴェルジテーツメディツィン・ベルリン
- 【請求人代理人】特許業務法人三枝国際特許事務所
- 【請求人】マックス-デルブリュック-セントラム フュア モレクラーレ メディツィン
- 【請求人代理人】特許業務法人三枝国際特許事務所
- 分類
- P18 .536-WYF(C12N) / P18 .537-WYF(C12N) / P18 .561-WYF(C12N)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2019- 69178「自己免疫疾患の治療及び/又は診断におけるアプタマーの使用」拒絶査定不服審判事件〔令和 1年 8月15日出願公開、特開2019-134709、請求項の数(22)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
文字
理 由
本願は、2012年(平成24年)3月2日(パリ条約による優先権主張 2011年3月7日(EP)欧州特許庁 2011年3月7日(US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願である特願2013-557052号の一部を平成29年3月21日に新たな特許出願とした特願2017-54518号の一部を平成31年3月29日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1-22に係る発明は、令和3年2月25日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1-22に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2021-002486