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特許拒絶査定不服審判

2024-015379

自己免疫疾患の治療及び/又は診断におけるアプタマーの使用

審判番号
2024-015379
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2023-006274
請求日
2024年09月26日
審決日
2026年06月19日
公報発行日
2026年07月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】シャリテ-ウニヴェルジテーツメディツィン・ベルリン
  • 【請求人代理人】弁理士法人三枝国際特許事務所
  • 【請求人】マックス-デルブリュック-セントラム フュア モレクラーレ メディツィン
  • 【請求人代理人】弁理士法人三枝国際特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 藤原 浩子
  • 審判官 田中 耕一郎
  • 審判官 池上 文緒
分類
P18 .536-WYF(A61K) / P18 .537-WYF(A61K)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2023- 6274「自己免疫疾患の治療及び/又は診断におけるアプタマーの使用」拒絶査定不服審判事件〔令和 5年 3月16日出願公開、特開2023- 38284、請求項の数(20)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、2023年(令和5年)1月19日(遡及出願 2012年(平成24年)3月2日、パリ条約による優先権主張 2011年3月7日 (EP)欧州特許庁、2011年3月7日 (US)アメリカ合衆国)の出願であって、その請求項1~20に係る発明は、令和6年9月26日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~20に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願について、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2024-015379

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