特許拒絶査定不服審判
2021-002343
複数の特に付加製造された構成要素の少なくとも1つの構成要素パラメータを決定するデバイス
- 審判番号
- 2021-002343
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-214410外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2021年02月22日
- 審決日
- 2022年01月05日
- 公報発行日
- 2022年06月24日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】コンセプト・レーザー・ゲゼルシャフト・ミト・ベシュレンクテル・ハフツング
- 【請求人代理人】中島 淳
- 【請求人代理人】加藤 和詳
- 分類
- P18 .536-WZF(G01N) / P18 .537-WZF(G01N) / P18 .121-WZF(G01N)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2018-214410「複数の特に付加製造された構成要素の少なくとも1つの構成要素パラメータを決定するデバイス」拒絶査定不服審判事件〔令和 1年 8月 8日出願公開、特開2019-132825〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
文字
理 由
本願は、平成30年11月15日(パリ条約による優先権主張 2018年2月2日 欧州特許庁)の出願であって、その請求項1ないし15に係る発明は、令和3年2月22日になされた手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし15に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、同年8月6日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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