特許拒絶査定不服審判
2021-001992
封入方法
- 審判番号
- 2021-001992
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-506247外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2021年02月12日
- 審決日
- 2022年07月26日
- 公報発行日
- 2022年08月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ローディア オペレーションズ
- 【請求人代理人】園田・小林特許業務法人
- 分類
- P18 .121-WYF(C11B) / P18 .571-WYF(C11B) / P18 .572-WYF(C11B) / P18 .573-WYF(C11B) / P18 .574-WYF(C11B) / P18 .537-WYF(C11B)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2018-506247「封入方法」拒絶査定不服審判事件〔平成29年 2月16日国際公開、WO2017/025342、平成30年11月 8日国内公表、特表2018-532817、請求項の数(16)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
文字
理 由
本願は、2016年(平成28年)7月28日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2015年8月10日 (FR)フランス)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~16に係る発明は、令和4年3月10日付けで手続補正された特許請求の範囲の請求項1~16に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において令和3年12月8日付けで通知した拒絶理由を検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2021-001992