特許拒絶査定不服審判
2021-000880
プログラムおよび情報処理方法
- 審判番号
- 2021-000880
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-001437
- 請求日
- 2021年01月21日
- 審決日
- 2022年06月22日
- 公報発行日
- 2022年07月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】TradFit株式会社
- 【請求人代理人】河野 英仁
- 【請求人代理人】河野 登夫
- 審判長/審判官
- 審判長 高瀬 勤
- 審判官 古川 哲也
- 審判官 松田 直也
- 分類
- P18 .113-WY (G06Q) / P18 .121-WY (G06Q) / P18 .537-WY (G06Q) / P18 .561-WY (G06Q)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第36条第6項第1号、特許法第17条の2第3項、特許法第36条第6項第2号、特許法第29条第1項第3号、特許法第29条第2項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2020- 1437「プログラムおよび情報処理方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 2年 5月28日出願公開、特開2020- 80156、請求項の数(10)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
第1 手続の経緯
本願は、2018年(平成30年)9月25日(優先権主張 平成30年6月21日)を国際出願日とする出願である特願2019-560406の一部を令和2年1月8日に新たな特許出願としたものであって、令和2年2月28日に手続補正がされ、同年6月12日付けで拒絶理由通知がされ、同年8月11日に手続補正がされ、同年11月4日付けで拒絶査定(原査定)がされ、これに対し、令和3年1月21日に拒絶査定不服審判の請求がされると同時に手続補正(以下、「審判請求時補正」という。)がされ、令和4年3月23日付けで拒絶理由通知(以下、「当審拒絶理由通知」という。)がされ、同年5月6日に手続補正(以下、「本件補正」という。)がされたものである。
第2 原査定の概要
原査定(令和2年11月4日付け拒絶査定)の概要は次のとおりである。
理由1(新規事項)
令和2年8月11日に提出された手続補正書でした補正は、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものでないから、特許法第17条の2第3項に規定する要件を満たしていない。
理由2(サポート要件)
この出願は、特許請求の範囲の請求項1~10に係る発明が、発明の詳細な説明に記載したものでなく、特許法第36条第6項第1号に規定する要件を満たしていない。
第3 当審拒絶理由の概要
当審拒絶理由の概要は次のとおりである。
理由1(明確性)
この出願は、特許請求の範囲の請求項1~10の記載が明確でなく、特許法第36条第6項第2号に規定する要件を満たしていない。
理由2(サポート要件)
この出願は、特許請求の範囲の請求項1~10に係る発明が、発明の詳細な説明に記載したものでなく、特許法第36条第6項第1号に規定する要件を満たしていない。
理由3(新規性)
この出願の請求項1、2、10に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明であるから、特許法第29条第1項第3号に該当し、特許を受けることができない。
理由4(進歩性)
この出願の請求項1、2、10に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。
引用文献1:Sarah Perez(翻訳:Mizoguchi),Amazon、ホテル向けAlexaシステムの提供開始,TechCrunch Japan,[online],平成30年6月20日,[令和4年3月9日検索],インターネット<URL: https://jp.techcrunch.com/2018/06/20/2018-06-19-amazon-launches-an-alexa-system-for-hotels/>
第4 本願発明
本願請求項1~10に係る発明(以下、それぞれ「本願発明1」~「本願発明10」という。)は、令和4年5月6日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~10に記載された事項により特定される発明であって、本願発明1は以下のとおりの発明である。
「【請求項1】
宿泊施設の客室に設置されたユーザーインタフェースから取得した音声データに基づくリクエストを取得し、
取得したリクエスト、および、前記客室に宿泊中の宿泊客にかかる宿泊客情報に基づいて、商品またはサービスの情報である商品サービス情報を前記ユーザーインタフェースに対して出力し、
前記宿泊客から前記ユーザーインタフェースが受け付けた前記商品サービス情報に基づく予約要求を取得し、
前記予約要求に対応する予約に必要な項目に関する情報を前記ユーザーインタフェースに対して出力し、
前記宿泊客から前記ユーザーインタフェースが受け付けたそれぞれの前記項目に対する入力を取得し、
取得した入力に基づいて前記予約に関する処理を、前記ユーザーインタフェースに接続されたコンピュータに実行させるプログラム。」
第5 引用文献、引用発明
1 引用文献1に記載された事項
当審拒絶理由通知の拒絶の理由に引用された引用文献1には、以下の事項が記載されている。(なお、下線は当審で付した。)
「Alexaがホテルの客室にやってくる。Amazonは今朝、Alexa for Hospitalityと呼ぶ新プログラムを発表した。ホテルチェーンやバケーションレンタルなどあらゆるタイプの宿泊施設向けに音声アシスタントを提供するというものだ。このシステムは、チェックアウト時刻やプールのオープン時間といった宿泊施設の主な情報が含まれるようにカスタマイズできる。また、宿泊客は部屋の清掃やルームサービスなどをリクエストすることも可能だ。もちろん、空調を調整したりブラインドを開けたりといった“スマート”ホテル客室機能を操作できるように設定することもできる。」
「Alexa for Hospitalityは、そのホテル向けにカスタマイズされたEchoを客室に設置して提供される。現在利用できるデバイスはAmazon Echo Dot、Echo、Echo Plusだ。
Echoを介して宿泊客は、フィットネスセンターの場所や、プールのオープン時間、その他一般的なことを尋ねることができる。加えて、ルームサービスやフロントデスクへの問い合わせ、清掃、スパといったことについてもAlexaに聞くことが可能だ。」
「Amazonいわく、このシステムはホテルですでに採用されているDigValet、Intelity、Nuvola、Volaraといったテックと協働する。これにより、宿泊客は「Alexa、ワインを注文して」「Alexa、スパの予約を入れて」と話しかけることができ、こうした依頼はサービス運営や、POSシステム、リクエストシステムに反映される。」
2 引用文献1に記載された発明
上記1の摘記事項から、引用文献1には、次の発明(以下、「引用発明」という。)が記載されている。
「ホテルチェーンやバケーションレンタルなどあらゆるタイプの宿泊施設向けに音声アシスタントを提供するAlexa for Hospitalityであって、
このシステムは、チェックアウト時刻やプールのオープン時間といった宿泊施設の主な情報が含まれるようにカスタマイズできるほか、宿泊客は部屋の清掃やルームサービスなどをリクエストすることも可能であり、
Alexa for Hospitalityは、そのホテル向けにカスタマイズされたEchoを客室に設置して提供され、Amazon Echo Dot、Echo、Echo Plusが利用できるデバイスであり、
Echoを介して宿泊客は、フィットネスセンターの場所や、プールのオープン時間、その他一般的なことを尋ねることができるほか、ルームサービスやフロントデスクへの問い合わせ、清掃、スパといったことについてもAlexaに聞くことが可能であり、宿泊客は「Alexa、ワインを注文して」「Alexa、スパの予約を入れて」と話しかけることができ、こうした依頼はサービス運営や、POSシステム、リクエストシステムに反映される、
Alexa for Hospitality。」
第6 当審拒絶理由の理由3(新規性)及び理由4(進歩性)について
1 本願発明1について
(1)本願発明1と引用発明を対比すると、次のことがいえる。
ア 引用発明の「Alexa for Hospitality」は、コンピュータシステムによって実現されており、コンピュータシステムに含まれるコンピュータのプログラムによって各処理が実行されるものである。
イ 引用発明では、「ホテルチェーンやバケーションレンタルなどあらゆるタイプの宿泊施設向けに音声アシスタントを提供するAlexa for Hospitality」は、「そのホテル向けにカスタマイズされたEchoを客室に設置して提供され」ることから、引用発明の「Echo」は、本願発明1の「宿泊施設の客室に設置されたユーザーインタフェース」に相当する。
また、引用発明は、Echoを介して宿泊客が「Alexa、ワインを注文して」「Alexa、スパの予約を入れて」と話しかけることができ、こうした依頼はサービス運営や、POSシステム、リクエストシステムに反映されるものであるから、引用発明において、宿泊客がEchoに対して話しかける「Alexa、ワインを注文して」「Alexa、スパの予約を入れて」のような依頼は、本願発明1の「宿泊施設の客室に設置されたユーザーインタフェースから取得した音声データに基づくリクエスト」に相当する。
そして、引用発明では、「Alexa for Hospitality」が当該リクエストを取得することから、引用発明の当該リクエストを取得することは、本願発明1の「宿泊施設の客室に設置されたユーザーインタフェースから取得した音声データに基づくリクエストを取得」することに相当し、また、ユーザーインタフェースから当該リクエストを取得する、コンピュータシステムによって実現される「Alexa for Hospitality」は、本願発明1の「前記ユーザーインタフェースに接続されたコンピュータ」に相当する。
ウ 引用発明は、「Echoを介して宿泊客は、フィットネスセンターの場所や、プールのオープン時間、その他一般的なことを尋ねる」ことができ、さらに、「ルームサービスやフロントデスクへの問い合わせ、清掃、スパといったことについてもAlexaに聞くことが可能であり、宿泊客は「Alexa、ワインを注文して」「Alexa、スパの予約を入れて」と話しかけることができ」、問い合わせ等に対する回答には、フィットネスセンターの具体的な場所や、プールの具体的なオープン時間、スパの営業時間等など、サービスを提供する施設に関する情報等が含まれ、その回答は「Echo」を介して宿泊客に提示することは明らかであるから、引用発明において、宿泊客からの問い合わせに対して回答を「Echo」を介して宿泊客に提示することは、本願発明1の「リクエスト」「に基づいて、商品またはサービスの情報である商品サービス情報を前記ユーザーインタフェースに対して出力」することに相当する。
また、引用発明は「Echoを介して宿泊客は」、「ルームサービスやフロントデスクへの問い合わせ、清掃、スパといったことについてもAlexaに聞くことが可能」であるから、宿泊客がEchoを介してするルームサービスやフロントデスクへの問い合わせ、清掃等の依頼に、ホテル側が対応するためには、これらの依頼がどこの部屋からの依頼であるかを特定するために、部屋番号を特定する必要があることは明らかであるし、「Alexa、スパの予約を入れて」といった予約やルームサービスの依頼をホテル側が受ける場合、ホテル側が予約の処理や会計処理を行うために宿泊客情報を取得する必要があることは明らかである。
これらから、引用発明の「Echoを介して宿泊客」が、「ルームサービスやフロントデスクへの問い合わせ、清掃、スパといったことについてもAlexaに聞」き、ホテル側が部屋番号を特定すること、その回答をすることは、本願発明1の「取得したリクエスト、および、前記客室に宿泊中の宿泊客にかかる宿泊客情報に基づいて、商品またはサービスの情報である商品サービス情報を前記ユーザーインタフェースに対して出力」することに相当する。
エ 引用発明は、宿泊客がEchoを介して、「Alexa、スパの予約を入れて」と話しかけることによって、この依頼がサービス運営や、POSシステム、リクエストシステムに反映されるものであることから、スパのサービスの予約要求を受け付けた場合に、当該予約要求に対応する予約に関する処理を実行しているといえるところ、引用発明の当該予約要求は、本願発明1の「前記宿泊客から前記ユーザーインタフェースが受け付けた前記商品サービス情報に基づく予約要求」に相当する。
また、引用発明の、スパのサービスの予約要求を受け付けた場合に、当該予約要求に対応する予約に関する処理をコンピュータに実行させることは、本願発明1の「前記宿泊客から前記ユーザーインタフェースが受け付けた前記商品サービス情報に基づく予約要求を取得し、前記予約要求に対応する予約」「に関する処理を、前記ユーザーインタフェースに接続されたコンピュータに実行させる」こととの点で一致する。
オ 以上、ア~エによれば、本願発明1と引用発明との間には、次の一致点、相違点があるといえる。
[一致点]
「宿泊施設の客室に設置されたユーザーインタフェースから取得した音声データに基づくリクエストを取得し、
取得したリクエスト、および、前記客室に宿泊中の宿泊客にかかる宿泊客情報に基づいて、商品またはサービスの情報である商品サービス情報を前記ユーザーインタフェースに対して出力し、
前記宿泊客から前記ユーザーインタフェースが受け付けた前記商品サービス情報に基づく予約要求を取得し、
前記予約要求に対応する予約に関する処理を、前記ユーザーインタフェースに接続されたコンピュータに実行させるプログラム。」
[相違点]
「商品サービス情報に基づく予約要求」に対応する「予約に関する処理」を「コンピュータに実行させる」際に、本願発明1は、まず「予約に必要な項目に関する情報を前記ユーザーインタフェースに対して出力し」、次に「前記宿泊客から前記ユーザーインタフェースが受け付けたそれぞれの前記項目に対する入力を取得し」た後、「取得した入力に基づいて」予約に関する処理を実行するのに対し、引用発明は、そのような処理を実行することが定かではない点。
(2)新規性について
上記のとおり、本願発明1の発明特定事項と、引用発明の発明特定事項との間には、相違点があることから、本願発明1は新規性を有する。
(3)進歩性について
引用発明の「Alexa for Hospitality」は、スパの予約に関する処理を行う際に、スパのサービスの予約に必要な項目に関する情報を「Echo」に対して出力したり、当該項目に対する宿泊客の入力を「Echo」で受け付けるものではなく、また、他の商品サービス情報に基づく予約要求に関しても、予約に必要な項目に関する情報を「Echo」に対して出力したり、当該項目に対する宿泊客の入力を「Echo」で受け付けていない。また、引用文献1には、このような処理を実行することを示唆する記載はなく、これらの処理を行うことが技術常識でもないから、引用発明に基づいて、当業者が容易に想到し得た事項であるともいえない。
そして、本願発明1は、相違点に係る構成により、「本実施の形態によると、スマートスピーカ20を介して紹介された施設を、ユーザが簡単に予約できる情報処理システム10を提供できる。たとえば地元の個人営業の店舗等の、オンライン予約システムを有さない施設であっても、宿泊施設のスタッフに通知することにより、ユーザに予約サービスを提供できる。」(段落【0098】)という、明細書記載の作用効果を奏するものである。
したがって、本願発明1は、引用発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものとはいえない。
2 本願発明2~10について
本願発明2は、本願発明1を減縮した発明であり、本願発明10は、本願発明1に対応する「情報処理方法」の発明であって、いずれも本願発明1の上記相違点に係る事項を備えるものであるから、本願発明1と同じ理由により、新規性を有し、また、引用発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものとはいえない。
本願発明3~9については、当審では新規性、進歩性に係る拒絶理由を通知しておらず、新規性、進歩性に係る拒絶の理由を発見しない。
第7 原査定の理由について
原査定の理由1は、令和2年8月11日にした補正によって請求項1で特定された、「宿泊施設の客室に設置されたユーザーインタフェースから取得した音声データに基づくリクエストを取得し、取得したリクエストに基づいて、商品またはサービスの情報である商品サービス情報を出力し」という事項について、本願明細書または図面には、「宿泊施設の客室に設置されたユーザーインタフェースから取得した音声データに基づくリクエスト、および、前記ユーザーインタフェースを識別するユーザーインタフェース識別子を取得し、取得した前記ユーザーインタフェース識別子に基づいて前記客室に宿泊中の宿泊客にかかる宿泊客情報を取得し、取得した前記宿泊客情報および前記リクエストに基づいて商品またはサービスの情報である商品サービス情報を出力する」ことは記載されているが、音声データのみを取得して、取得した音声データのみに基づくリクエストを取得し、取得したリクエストのみに基づき商品またはサービスの情報である商品サービス情報を出力することは記載されておらず、また、請求項1に従属する請求項2~9、請求項1と発明のカテゴリのみ異なる請求項10についても、同様の点が指摘されることから、請求項1~10に対して令和2年8月11日にした補正は、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(以下「当初明細書等」という。)に記載した事項の範囲内においてしたものでなく、特許法第17条の2第3項に規定する要件を満たしていないというものである。
また、原査定の理由2は、原査定の理由1と同様の理由から、請求項1~10に係る発明は、発明の詳細な説明に記載したものでなく、特許法第36条第6項第1号に規定する要件を満たしていないというものである。
これに対し、審判請求時補正、及び本件補正により、「宿泊施設の客室に設置されたユーザーインタフェースから取得した音声データに基づくリクエストを取得し、取得したリクエスト、および、前記客室に宿泊中の宿泊客にかかる宿泊客情報に基づいて、商品またはサービスの情報である商品サービス情報を」「出力」する事項が特定されたため、請求項1~10の記載は、当初明細書等に記載された範囲のものとなり、発明の詳細な説明に記載されたものとなった。
よって、原査定の理由を維持することはできない。
第8 当審拒絶理由の理由1(明確性)及び理由2(サポート要件)について
当審拒絶理由通知における理由1(明確性)は、請求項1~10に記載の「ユーザーインタフェース」と「コンピュータ」の関係が明確でなく、両者が同一のものを表すのか否か、あるいは、どちらか一方が他方に含まれるものであるのかが不明であるというものであり、同じく理由2(サポート要件)は、請求項1~10に記載の「コンピュータ」が、発明の詳細な説明に記載のいずれの構成に対応するものであるのかが不明であるというものであるところ、本件補正により、「コンピュータ」が「ユーザーインタフェース」とは異なる点が明確となり、発明の詳細な説明の記載との対応関係も明らかとなったことにより、当審拒絶理由通知における理由1及び理由2は解消した。
第9 むすび
以上のとおり、原査定の理由及び当審拒絶理由によって、本願を拒絶することはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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