2021-000429
スパークプラグ
- 審判番号
- 2021-000429
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-149496外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2021年01月13日
- 審決日
- 2021年11月24日
- 公報発行日
- 2022年01月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】日本特殊陶業株式会社
- 【請求人代理人】特許業務法人しんめいセンチュリー
- 分類
- P18 .121-WY (H01T)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条第2項、特許法第17条の2第3項、特許法第17条の2第6項、特許法第17条の2第5項第2号、特許法第17条の2第5項第1号
- データ出所
- 審決公報(XML)
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結論
理由
目次 ▾ 12項目
第1 手続の経緯
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この出願(以下「本願」という。)は、2016年(平成28年) 7月29日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
同年 4月30日付け:拒絶理由通知(最後)
同年 7月 3日 :意見書、手続補正書の提出
第2 原査定の概要
原査定の概要は次のとおりである。
本願請求項1-4に係る発明は、以下の引用文献1、2に記載された発明に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。
引用文献等一覧
1.特開平05-051269号公報
2.特開昭57-040880号公報
第3 審判請求時の補正について
1.審判請求時の補正について
令和 3年 1月13日にした手続補正(以下「審判請求時の補正」という。)により、特許請求の範囲の記載は、次のとおり補正された(下線部は、補正箇所である。)。
【請求項1】
貴金属を含有し自身の中心軸方向に延びるチップと、溶接部を介して前記チップが接合される電極母材とを備える第1電極と、
火花ギャップを介して前記チップと対向する第2電極と、を備えるスパークプラグであって、
前記チップは、前記第2電極と対向する放電面と、前記放電面および前記電極母材に連絡し外部に露出する側面と、を備える円柱状であり、少なくとも前記中心軸を通る部分において前記溶接部を介して前記電極母材に接合されており、
前記側面の全周の、前記中心軸方向において前記放電面から所定の距離Aだけ離れた位置から前記電極母材から所定の距離Bだけ離れた位置までの部位に、前記溶接部の一部が露出し、
前記チップの前記中心軸を含む断面において、前記中心軸と直交する方向における前記側面から前記溶接部と前記電極母材との界面までの長さのうち最も短い長さは、前記チップの直径の1/4以上1/2未満であることを特徴とするスパークプラグ。
【請求項2】
前記所定の距離Aは、前記所定の距離Bより大きいことを特徴とする請求項1記載のスパークプラグ。
【請求項3】
前記所定の距離A及び前記所定の距離Bは、前記側面における前記溶接部の前記中心軸方向の長さより大きいことを特徴とする請求項1又は2に記載のスパークプラグ。
2.審判請求時の補正前の特許請求の範囲
審判請求時の補正前の特許請求の範囲の記載は、令和 2年 1月10日にした手続補正により補正された特許請求の範囲の記載によって特定される次のとおりである。
【請求項1】
貴金属を含有し自身の中心軸方向に延びるチップと、溶接部を介して前記チップが接合される電極母材とを備える第1電極と、
火花ギャップを介して前記チップと対向する第2電極と、を備えるスパークプラグであって、
前記チップは、前記第2電極と対向する放電面と、前記放電面および前記電極母材に連絡し外部に露出する側面と、を備え、
前記側面の全周の、前記中心軸方向において前記放電面から所定の距離Aだけ離れた位置から前記電極母材から所定の距離Bだけ離れた位置までの部位に、前記溶接部の一部が露出していることを特徴とするスパークプラグ。
【請求項2】
前記所定の距離Aは、前記所定の距離Bより大きいことを特徴とする請求項1記載のスパークプラグ。
【請求項3】
前記所定の距離A及び前記所定の距離Bは、前記側面における前記溶接部の前記中心軸方向の長さより大きいことを特徴とする請求項1又は2に記載のスパークプラグ。
【請求項4】
前記チップは円柱状であると共に少なくとも前記中心軸を通る部分において前記溶接部を介して前記電極母材に接合されており、
前記チップの前記中心軸を含む断面において、前記中心軸と直交する方向における前記側面から前記溶接部と前記電極母材との界面までの長さのうち最も短い長さは、前記チップの直径の1/4以上1/2未満であることを特徴とする請求項1から3のいずれかに記載のスパークプラグ。
3.審判請求時の補正の適否
審判請求時の補正によって、請求項1に記載した発明を特定する事項である「チップ」について、「円柱状であり、少なくとも前記中心軸を通る部分において前記溶接部を介して前記電極母材に接合されており」、「前記チップの前記中心軸を含む断面において、前記中心軸と直交する方向における前記側面から前記溶接部と前記電極母材との界面までの長さのうち最も短い長さは、前記チップの直径の1/4以上1/2未満である」という発明特定事項が追加されたが、この補正は、特許法第17条の2第5項第2号に規定する特許請求の範囲の限定的減縮を目的とするものである。
また、「円柱状であり、少なくとも前記中心軸を通る部分において前記溶接部を介して前記電極母材に接合されており」とする事項は、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲及び図面(以下、「当初明細書等」という。)の請求項4、段落【0015】、段落【0018】、段落【0028】及び図2-4に記載された事項であり、新規事項を追加するものではないといえる。さらに、「前記チップの前記中心軸を含む断面において、前記中心軸と直交する方向における前記側面から前記溶接部と前記電極母材との界面までの長さのうち最も短い長さは、前記チップの直径の1/4以上1/2未満である」とする事項は、当初明細書等の請求項4、段落【0020】、段落【0028】及び図3-4に記載された事項であり、新規事項を追加するものではないといえるから、これらの補正は、特許法第17条の2第3項の規定に適合する。
また、審判請求時の補正によって、請求項4が削除されたが、当該補正は特許法第17条の2第5項第1号に規定する請求項の削除を目的とするものに該当する。
また、当該補正は、当初明細書等に記載された事項の範囲内においてするものであることは明らかであるから、特許法第17条の2第3項に規定する要件を満たすものである。
ここで、補正後の請求項1ないし3に係る発明は、特許法第17条の2第6項で準用する同法第126条第7項の規定により、特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならないので、以下、検討する。
4.独立特許要件について
4.1.本願発明
本願の請求項1ないし3に係る発明(以下、「本願発明1」ないし「本願発明3」という。)は、審判請求時の補正により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし3に記載された事項により特定される、上記1.のとおりのものである。
4.2.引用文献、引用発明等
(1)引用文献2について
引用文献2には、以下の事項が記載されている。
ア「2 特許請求の範囲
中心電極の発火部側先端を、前記中心電極の胴部に比べて径小に形成し、この径小部の先端に、貴金属もしくはその合金から成るチツプ層を設けたことを特徴とする内燃機関用スパークプラグ。」(公報第1頁左下欄第4-8行)
イ「・・・1は耐熱、耐蝕、導電性の卑金属、例えばNi-Cu等から成る中心電極であり・・・」(公報第1頁左下欄第16-18行)
ウ「9は耐蝕、耐熱、導電性を有する金属からなる接地電極でありハウジング6の下端面に溶接固定されている。・・・」(公報第1頁右下欄第15-17行)
エ「・・・中心電極1の径小部先端に接合したチツプ層2と接地電極9の先端内側面との間の火花放電ギヤツプGで火花が飛火し混合気に着火される。」(公報第2頁左上欄第2-5行)
オ「第3図~第5図は本発明の他の実施例を示すもので、第3図は中心電極1の径小部1bの先端に突部1dを設け、チツプ層2を凹形にして両者を接合した構成である。・・・」(公報第2頁左上欄第12-15行)
カ「(3)チツプ層の接合方法としては、ろう付け、電子ビーム溶接、レーザー溶接等でもよい。」(公報第2頁右上欄第10-11行)
キ「
[図:0001380682000001.jpg]
」
ク「
[図:0001380682000002.jpg]
」
ケ スパークプラグの中心電極は、円柱状に形成されていることが技術常識であって、摘記事項エにおいても「中心電極1の径小部1bの先端に突部1dを設け、チツプ層2を凹形にして両者を接合した」と記載されているから、当該「チツプ層2」は、自身の中心軸方向に延びる円柱状に形成されているものと認められる。
コ 摘記事項オ、カから、チツプ層2は、レーザー溶接等により中心電極1に接合されるため、溶接部を介してチツプ層2と中心電極1が接合すると認められる。
サ 摘記事項キ、クから、チツプ層2は、接地電極9と対向する放電面と、放電面および中心電極1に連絡し外部に露出する側面とを備えることが看取できる。
してみると、上記摘記事項ア~ク及び認定事項ケ~サから、引用文献2には、次の発明が記載されているものといえる(以下、「引用発明」という。)。
<引用発明>
貴金属もしくはその合金から成り自身の中心軸方向に延びるチツプ層2と、溶接部を介してチツプ層2が接合される中心電極1と、火花放電ギャップGを介してチツプ層2と対向する接地電極9と、を備える内燃機関用スパークプラグであって、チツプ層2は、接地電極9と対向する放電面と、前記放電面および中心電極1に連絡し外部に露出する側面と、を備える円柱状である、内燃機関用スパークプラグ。
(2)引用文献1について
引用文献1には、以下の事項が記載されている。
ア「【0001】
【産業上の利用分野】本発明は互いの硬度が異なる異種材料を電子ビーム溶接により強固に接合する方法に関するものである。
【0002】
【従来の技術】一般に工具鋼等の硬質材は構造用鋼と比較して高価であり被加工性も悪い。このため例えば穿孔用ポンチでは、構造用鋼で製作したポンチ本体の先端に工具鋼等の硬質材を電子ビーム溶接により溶着し穿孔作用部の耐摩耗性を向上させることにより寿命の増大を図っている。」
イ「【0004】
【発明が解決しようとする課題】ところで、従来の電子ビーム溶接による構造用鋼と工具鋼との接合は、・・・両材料a,bの接合端面間に電子ビームが挟入するように照射するのみのものであり、その接合端面のみの溶着力で両材料a,bを連結しているものであったので非常に強い衝撃力が径方向に繰り返し加わるとなおも溶接強度が不足し離脱するおそれがあった。
【0005】
【課題を解決するための手段】本発明の硬質材の接合方法は、上記課題を解決しようとするもので、硬度が異なる異種材料の所要接合端面に突起と嵌合孔を夫々形成して嵌め合わせた後、前記嵌合孔の周壁を貫通させ先端が前記突起の周面に達するように電子ビームを照射して前記嵌合孔内に前記突起を溶着させることを特徴とする。」
ウ「【0009】
【実施例】次に本発明の実施例を図1に従い説明する。図1に示した構造用鋼1と工具鋼2との溶接方法は、工具鋼2の所要接合端面3に突起4が形成され、構造用鋼1の所要接合端面5に該突起4が嵌合する嵌合孔6が形成され、該突起4を嵌合孔6に嵌め合わせた後、該嵌合孔6の周壁を貫通し先端が突起4の周面に達する電子ビームを照射してその照射範囲fを溶解させ嵌合孔6内に突起4を溶着させる。
【0010】なお、電子ビームの照射範囲は嵌合孔6の周壁を一周するものであってもよいが、図2に示したように周囲にスポット的に部分照射するようにしてもよい。・・・」
エ「【0015】また図10はピストンの上端面にキャップ状の硬質材14を冠着した例、図11はエンジンバルブの端面に同様にキャップ状の硬質材15を冠着してなる例を示す。このように本発明の接合方法は工具類は勿論、耐摩耗性,耐熱性を要求される種々の機械部品に適用できる。」
オ「【0016】
【発明の効果】このように本発明の硬質材の接合方法によれば、嵌め合い部分を電子ビームによつて直接溶着させることにより硬度が異なる異種材料を一層強固に固着することができ強い衝撃力にも離脱し難く寿命を増大させる有益な効果がある。」
カ「【図1】
[図:0001380682000003.jpg]
」
(3)引用文献3について
令和 2年10月12日付け補正の却下の決定で引用した引用文献3である特開2001-015245号公報には、以下の事項が記載されている。
ア「【0001】
【発明の属する技術分野】本発明はスパークプラグの製造方法及びスパークプラグに関する。」
イ「【0028】溶接部10は、図3(a)に示すように、溶接部10の中心軸線Oを挟んだ両側部分が半径方向においてつながらない場合(この場合、溶接部10はドーナツ状の形態を呈する)は、溶接後においてチップ厚さtcを、その軸断面から実測することが可能である。しかし、同図(b)に示すように、半径方向に両側の溶接部がつながってしまう場合(溶接部10は円板状の形態を呈する)は、図4(a)に示すように、溶接部10の幅方向両側縁の積分中心線UCm,LCmの中間位置に基準線CMを設定し、その基準線CMと放電面31aの外縁TLとの距離Hをチップ厚さtcとして推定する。」
ウ「【図3】
[図:0001380682000004.jpg]
」
4.3.対比・判断
(1)本願発明1について
ア 対比
本願発明1と引用発明とを対比すると、引用発明の「チツプ層2」、「中心電極1」、「火花放電ギャップG」、「接地電極9」、「内燃機関用スパークプラグ」が、それぞれ本願発明1の「チップ」、「電極母材」、「火花ギャップ」、「第2電極」、「スパークプラグ」に相当する。
引用発明の「貴金属もしくはその合金から成り」は、本願発明1の「貴金属を含有し」に相当する。
そして、引用発明のチツプ層2及び中心電極1は、チツプ層2が中心電極1に接合されて一つの電極を構成するものであるから、本願発明1の「第1電極」に相当する。
してみると、本願発明1と引用発明とは、
「貴金属を含有し自身の中心軸方向に延びるチップと、溶接部を介して前記チップが接合される電極母材とを備える第1電極と、火花ギャップを介して前記チップと対向する第2電極と、を備えるスパークプラグであって、前記チップは、前記第2電極と対向する放電面と、前記放電面および前記電極母材に連絡し外部に露出する側面と、を備える円柱状である、スパークプラグ。」
である点で一致し、次の点で相違する。
(相違点1)
本願発明1では、チップが「少なくとも前記中心軸を通る部分において前記溶接部を介して前記電極母材に接合されて」いるのに対して、引用発明では、そのような構成を備えるのか不明である点。
(相違点2)
本願発明1では、チップについて「前記側面の全周の、前記中心軸方向において前記放電面から所定の距離Aだけ離れた位置から前記電極母材から所定の距離Bだけ離れた位置までの部位に、前記溶接部の一部が露出し」ているのに対して、引用発明では、そのような構成を備えるのか不明である点。
(相違点3)
本願発明1では、「前記チップの前記中心軸を含む断面において、前記中心軸と直交する方向における前記側面から前記溶接部と前記電極母材との界面までの長さのうち最も短い長さは、前記チップの直径の1/4以上1/2未満である」のに対して、引用発明では、そのような構成を備えるのか不明である点。
イ 当審の判断
事案に鑑みて、上記相違点2について先に検討すると、スパークプラグの電極先端に設けたチップについて、「前記側面の全周の、前記中心軸方向において前記放電面から所定の距離Aだけ離れた位置から前記電極母材から所定の距離Bだけ離れた位置までの部位に、前記溶接部の一部が露出し」という構成は、上記引用文献1ないし3のいずれにも記載されておらず、本願の出願前に周知技術であったとも技術常識であったともいえない。
なお、引用文献1には、上記4.2.(2)の摘記事項ア~カに示したとおり、互いの硬度が異なる異種材料を電子ビーム溶接により強固に接合する方法が記載されているが、第2電極と対向する放電面を備えたチップが記載されておらず、第2電極と対向する放電面を備えたチップについて「前記側面の全周の、前記中心軸方向において前記放電面から所定の距離Aだけ離れた位置から前記電極母材から所定の距離Bだけ離れた位置までの部位に、前記溶接部の一部が露出し」という構成を開示するものではない。また、引用文献1には、上記摘記事項イ、オに示したとおり、従来の電子ビーム溶接による構造用鋼と工具鋼との接合について、非常に強い衝撃力が径方向に繰り返し加わると溶接強度が不足し離脱するという課題が記載されているが、引用発明のチツプ層2と中心電極1との接合については、非常に強い衝撃力が径方向に繰り返し加わるものではないため、引用発明に引用文献1に記載された技術的事項を適用する動機付けも無い。
したがって、本願発明1は、相違点1、3を検討するまでもなく、当業者であっても、引用発明及び引用文献1、3に記載された技術的事項に基いて容易に発明をすることができたものとはいえない。
(2)本願発明2、3について
本願発明2、3も、本願発明1の「前記側面の全周の、前記中心軸方向において前記放電面から所定の距離Aだけ離れた位置から前記電極母材から所定の距離Bだけ離れた位置までの部位に、前記溶接部の一部が露出し」と同一の発明特定事項を備えるものであるから、本願発明1と同じ理由により、当業者であっても、引用発明及び引用文献1、3に記載された技術的事項に基いて容易に発明をすることができたものとはいえない。
5.小括
以上のとおりであるから、本願発明1ないし3は、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない発明ではなく、その他の拒絶理由も発見できないので、特許出願の際独立して特許を受けることができない発明とはいえないから、特許法第17条の2第6項で準用する同法第126条第7項の規定に適合する。
第4 原査定について
本願発明1ないし3は、「前記側面の全周の、前記中心軸方向において前記放電面から所定の距離Aだけ離れた位置から前記電極母材から所定の距離Bだけ離れた位置までの部位に、前記溶接部の一部が露出し」という発明特定事項を有し、また、審判請求時の補正により、本願発明1ないし3は、「円柱状であり、少なくとも前記中心軸を通る部分において前記溶接部を介して前記電極母材に接合されており」、「前記チップの前記中心軸を含む断面において、前記中心軸と直交する方向における前記側面から前記溶接部と前記電極母材との界面までの長さのうち最も短い長さは、前記チップの直径の1/4以上1/2未満である」という発明特定事項を有するものとなっており、当業者であっても、拒絶査定において引用された引用文献1、2に基いて、容易に発明をすることができたものとはいえない。したがって、原査定の理由を維持することはできない。
第5 むすび
以上のとおり、原査定の理由によっては、本願を拒絶することはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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