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特許拒絶査定不服審判

2021-000285

殺真菌剤としての3-アルキル-5-フルオロ-4置換イミノ-3,4-ジヒドロピリミジン-2(1H)-オン誘導体

審判番号
2021-000285
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2018-207827外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2021年01月08日
審決日
2023年01月23日
公報発行日
2023年02月24日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .4 -WYF(C07D) / P18 .537-WYF(C07D) / P18 .121-WYF(C07D)
データ出所
審決公報(XML)

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特願2018-207827「殺真菌剤としての3-アルキル-5-フルオロ-4置換イミノ-3,4-ジヒドロピリミジン-2(1H)-オン誘導体」拒絶査定不服審判事件〔平成31年4月11日 出願公開、特開2019-55959、請求項の数(22)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由

本願は、2013年(平成25年)12月23日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2012年12月31日、(US)米国)を国際出願日とする出願である特願2015-550744号の一部を、平成30年11月5日に新たな出願としたものであって、その請求項1~22に係る発明は、令和4年11月29日提出の手続補正書によって補正された特許請求の範囲の請求項1~22に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。

そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討しても、それらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。

また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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2021-000285

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