特許拒絶査定不服審判
2021-000239
計測可能な三次元弾性構造物の製造
- 審判番号
- 2021-000239
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-166973外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2021年01月07日
- 審決日
- 2022年06月21日
- 公報発行日
- 2022年07月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】エラスタジェン・プロプライエタリー・リミテッド
- 【請求人代理人】山尾 憲人
- 【請求人代理人】冨田 憲史
- 【請求人代理人】稲井 史生
- 【請求人代理人】笹倉 真奈美
- 分類
- P18 .113-WYF(C07K) / P18 .121-WYF(C07K) / P18 .536-WYF(C07K) / P18 .537-WYF(C07K)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2018-166973「計測可能な三次元弾性構造物の製造」拒絶査定不服審判事件〔平成30年12月27日出願公開、特開2018-203768、請求項の数(17)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
文字
理 由
本願は、平成25年12月10日(パリ条約による優先権主張 2012年12月10日 (AU)オーストラリア連邦)を国際出願日とする出願(特願2015-545603号)の一部を新たな特許出願として平成30年9月6日に出願したものであって、その請求項1~17に係る発明は、令和3年1月7日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項1~17に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2021-000239