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商標異議申立

2020-900103

ニモダ

審判番号
2020-900103
法域
商標
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
商願2019-148981外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2020年04月10日
審決日
2020年10月07日
公報発行日
2020年11月27日
結論
維持
当事者
審判長/審判官
分類
T1651.261-Y (W1825) / T1651.262-Y (W1825) / T1651.263-Y (W1825) / T1651.271-Y (W1825)
類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
非類似(11号に当たらない)理由: 商標どうしが似ていない結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
外観・称呼・観念ごとの判断(本文から自動抽出・参考)
外観: 異なる(区別できる)称呼: 異なる(区別できる)観念: 比較できない当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。引用商標ごとに判断が分かれると複数付きます。誤りがあり得るため本文で確認してください。
称呼の音の差(本文から自動抽出・参考)
1音違い音の置き換え(「タ」と「ガ」など)位置: 語頭・前半相違音「エ」相違音「ニ」当審の判断(11号の検討部分)で称呼の差異を述べた文から機械的に読み取っています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
音の細かな特徴(本文から自動抽出・参考)
長さ: 3音以下長さ: 「短い音構成」などと述べたもの称呼について述べた文から機械的に読み取っています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
標準文字
論点(本文から自動抽出・参考)
称呼外観観念使用による識別力(3条2項)出所の混同周知・著名濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
引用商標(本文から自動抽出・参考)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第4条第1項第15号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

登録第6219612号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。

結論

【結 論】 登録第6219612号商標の商標登録を維持する。

理由

【理 由】 1 本件商標 本件登録第6219612号商標(以下「本件商標」という。)は、「NIMODA」の欧文字を標準文字で表してなり、令和元年11月26日に登録出願、第18類「かばん金具,かばん類,つえ,カード入れ,キーケース,携帯用化粧道具入れ,財布,傘,袋物,名刺入れ」及び第25類「運動用特殊衣服,運動用特殊靴,仮装用衣服,被服,履物,ガーター,ズボンつり,バンド,ベルト」を指定商品として、同2年1月20日に登録査定され、同年1月24日に設定登録されたものである。 2 引用商標 登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する商標は次のとおりであり(以下、それらをまとめて「引用商標」という場合もある。)、いずれの商標権も現に有効に存続しているものである。 (1)登録第5307059号商標(以下「引用商標1」という。) 商標の態様 EMODA 指定商品及び指定役務 第25類「被服(レザージャケット,ワンピース,スカート,ズボン,コート,レギンス,ジーンズパンツ,ティーシャツ,タンクトップ,ブラウス,ベスト,手袋,ストール,帽子を除く。),ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,履物(婦人靴,ブーツを除く。),仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」及び第35類「被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」並びに第3類、第9類、第14類、「かばん金具,がま口口金,蹄鉄,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘」を含む第18類及び第24類に属する商標登録原簿に記載の商品 登録出願日 平成21年9月4日 設定登録日 平成22年3月5日 (2)登録第5282129号商標(以下「引用商標2」という。) 商標の態様 EMODA 指定商品  第25類「レザージャケット,ワンピース,スカート,ズボン,コート,レギンス,ジーンズパンツ,ティーシャツ,タンクトップ,ブラウス,ベスト,手袋,ストール,帽子,ベルト,婦人靴,ブーツ」 登録出願日 平成21年9月4日 設定登録日 平成21年11月20日 (3)登録第6042031号商標(以下「引用商標3」という。) 商標の態様 EMODA 指定商品  第9類「スマートフォン用のケース,携帯電話機用ストラップ,電気通信機械器具」 登録出願日 平成29年8月3日 設定登録日 平成30年5月11日 3 登録異議の申立ての理由 申立人は、本件商標は商標法第4条第1項第11号及び同項第15号に該当するものであるから、その登録は同法第43条の2第1号により取り消されるべきものであるとして、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第21号証(枝番号を含む。)を提出した。 以下、証拠の表記に当たっては、「甲第○号証」を「甲○」のように省略して記載する。 (1)商標法第4条第1項第11号について ア 商標の類似 (ア)外観 本件商標「NIMODA」は大文字の欧文字6文字を標準文字すなわち同書・同大・同間隔で横一列に配してなり、引用商標「EMODA」は大文字の欧文字5文字を同書・同大・同間隔で横一列に配してなる。 このような両商標を全体観察した場合、全体でわずか5ないし6文字の構成中、「MODA」の4文字、すなわち構成の大半が一致し、外観上近似した印象を看者に与え、相紛らわしい。 したがって、本件商標と引用商標とは外観上類似する。 (イ)称呼 本件商標からは「ニモダ」の称呼、引用商標からは「エモダ」の称呼が生じる。 両称呼を対比すると、いずれも3音節の同数音からなり、語頭音を除く「モダ」の2音節が完全に一致する上、「モ」「ダ」はそれぞれ強音として聴取される。 一方、両商標の相違音である「ニ」と「エ」を対比すると、「ニ」は有声子音「n」と母音「i」の結合通鼻音であり、「エ」は舌面位置を中位とする半開き音であるが、いずれも唇を横に引っ張られるようにして発音される近似音である。 そうすると、「ニモダ」と「エモダ」の称呼は、それぞれ全体として一連に称呼した場合、明確に聴別し難く、その語調・語感が近似して聴取される。 付言すれば、後述するとおり「EMODA」はファッション業界の需要者・取引者の間において著名であり、需要者等が「エモダ」の音に耳なじみがあることから、需要者は、両商標が一連に称呼された場合には、極めて近似した音として理解し、彼これ聴き誤るおそれがある。 (ウ)観念 本件商標及び引用商標は、いずれも特定の観念を有しない造語よりなるものであるから、観念上、両者を彼これ識別することはできない。 イ 指定商品の類似 本件商標は第18類と第25類に属する商品を指定しており、それらは引用商標1及び引用商標2の指定商品と重複している。 ウ 小括 以上より、本件商標は、外観及び称呼の上で引用商標に類似し、観念上も区別することができない。 そして、本件商標の指定商品と引用商標1及び引用商標2の指定商品は、同一又は類似のものである。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。 (2)商標法第4条第1項第15号について ア 申立人及び「EMODA」について 申立人は、2005年11月の創業以来、婦人服・服飾雑貨の企画開発・小売・卸売等を営んでいる。具体的には、オリジナルブランドによる婦人服・服飾雑貨の企画開発、直営店での小売並びにフランチャイズ店・専門店等への卸売、自社運営Eコマースサイト「RUNWAY channel」及び他社運営Eコマースサイトを利用した商品のインターネット販売を、その事業内容とする(甲5)。 「EMODA」は、申立人が手掛けるオリジナルブランドの一つで、申立人の重点ブランドとして位置付けられている。「EMODA」は、2009年に、有名ファッションブランドの販売員兼読者モデルとして有名であったA氏をプロデューサーとして起用し、2010年の2月に初の実店舗を開業し、渋谷109(ファッションビル)史上歴代3位の初日売上を記録した(甲6)。その後「EMODA」は、新規ブランドながら異例の急成長を遂げ、同年のうちに5店舗を新たに開業、さらに2013年には化粧品分野にも進出した(甲6)。 「EMODA」のブランドで販売される商品、すなわち引用商標が使用される商品は、引用商標の指定商品でもある、被服、靴、かばん類、服飾雑貨、スマートフォン用のケース、化粧品等(以下、これらを「申立人商品」という。)である(甲7)。 イ 本件商標と引用商標との類似性 本件商標と引用商標とが類似していることは、前記(1)で述べたとおりである。 付言すると、引用商標「EMODA」のみならず、これを片仮名で表した「エモダ」も需要者には馴染みの商標であるが(甲15)、本件商標「NIMODA」が「ニモダ」と表記され使用される場合には、「エモダ」と「ニモダ」で更に紛らわしくなることは明らかである。 ウ 引用商標の独創性及び著名性 (ア)引用商標の独創性 引用商標を構成する「EMODA」は、既成語ではなく、一般的な辞書や事典等には一切記載のない造語である。特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)で商標検索を行うと、「EMODA」の文字からなる商標は、全区分において、申立人が所有する引用商標3件のみである。 また、「EMODA」は、市場においても、申立人商品のみを指称する語として使用されている。例えば、「EMODA」の文字を入力してインターネット検索を行うと、検索されるのは(少なくとも上位70件は)ほぼ全てが、申立人の展開するファッションブランド「EMODA」に関するものである(甲8)。 このように、「EMODA」は、他人が偶然使うことのあり得ない、独創性の高い造語であるから、絶対的な識別力を有し、混同の生ずるおそれの範囲は広い。 (イ)引用商標の著名性 引用商標は、申立人の業務に係る婦人服・服飾雑貨の商標として永年使用された結果、我が国において全国的に周知・著名となっており、その著名性は、本件商標の出願時はもとより、今日に至るまで継続している。 引用商標の周知・著名性については、次のような、長期継続的な広告宣伝活動や販売方法によって明らかである。 a 広告宣伝 (a)申立人商品は、「EMODA」の公式ウェブサイトで紹介されている(甲9。ただし、甲9は(a)の一部を示したものである。)。申立人商品を毎月数回にわたって紹介する「NEWS」、新着の申立人商品を紹介する「NEW ARRIVAL」及び「EMODA」のファッションを季節ごとに発信する「MAGAGINE」などから発信される情報、換言すれば「EMODA」の広告宣伝は、長期継続的に行われており膨大な量となっている。 (b)申立人は、自社のホームページで2015年3月から長期継続的に「EMODA」の広告宣伝を行っている(甲10。ただし、甲10は(b)の一部を示したものである。)。 (c)申立人は、2015年7月以降、ファッションショーやイベントに多数参加し、「EMODA」の認知度を高めている(甲11)。 (d)申立人は、2015年5月以降、他のブランド等との協力商品(いわゆるコラボ商品)の発売によっても、「EMODA」ブランドの認知度を高めている(甲12) (e)申立人商品は、2017年7月以降、広告宣伝の一環としてファッション雑誌「JELLY ジェリー」の付録として配布されている(甲13)。 なお、同雑誌の発行部数は、2017年9月ないし2019年3月において、10.4万部ないし17.5万部であるから(甲13)、引用商標「EMODA」及び申立人商品の宣伝効果は大きい。 (f)申立人は、「EMODA」ブランドの発足以来長年にわたって、雑誌等の媒体を通じて、「EMODA」の商標とともに申立人商品を紹介している(甲14及び甲15。ただし、これらは(f)の一部を示したものである。)。 b 商品の販売方法・販売場所 (a)現在、引用商標「EMODA」を付した婦人服・服飾雑貨等が販売されている店舗は国内32店舗であり、北海道から沖縄まで全国展開されており、また、中国における店舗は、北京と上海の2店舗である(甲16)。 (b)「EMODA」が実店舗を開業したのは2010年2月であるが(甲6)、今なお新規開店ないし新装開店を行っている(甲17)。 (c)また、インターネットを利用して大量に広告宣伝を行っている効果として、ネット通販を利用する需要者は年々増加している。 申立人が運営する公式通販サイト「RUNWAY channel」(甲5)は、2011年1月のスタート以降会員数が毎年拡大し、オープンから4年間で総会員数が110万人を突破している(甲18)。2015年10月には、「RUNWAY channel」の公式アプリがリリースされている(甲18)。 このほか、ZOZOTOWN、FASHIONWALKER、LOCONDOなどの他社運営のEコマースサイトにおいても、申立人商品が販売されている(甲19)。 (d)申立人は、従来からインターネット販売に力を入れており、インターネットを通じて商品を購入する需要者の利便性や満足度を向上させる取り組みを継続的に行っている(甲20)。 例えば、申立人商品に関し、カメラ機能とビジュアルカタログ閲覧機能等を併せ持つカメラアプリを業界で初めてリリースしたところ、2014年12月時点でダウンロード数が20万人を突破した。また、2016年11月には、「INSTAGRAM」とECサイトが連動するサービスを導入している。 これらの取り組みは、引用商標がより多くの需要者に浸透していく一助となっている。 c 国際性 「EMODA」ブランドの人気は日本国内にとどまるものではない。 上述したカメラアプリのダウンロード数は、アジアを中心とした海外でのダウンロード数が全ダウンロード数の15%以上を占めている(甲20)。 また、中国で人気のファッション雑誌「しん薇(シンウェイ)」に掲載されたことによっても、「EMODA」ブランドの人気の高さが示される。同誌は発行部数が123万部で、雑誌以外にECサイトなども展開し、「Weibo」(中国最大ともいわれるソーシャル・メディア・プラットフォーム)のフォロワー数は400万人を超えている(甲21)。 d 引用商標の著名性のまとめ このように、「EMODA」の商品は、長期継続的に大量に宣伝広告され、長年にわたって日本全国の実店舗でそしてインターネットを通じて販売されてきた。 その結果、引用商標が、本件商標の出願日時点及び現時点において、全国的に周知・著名となっていることは明らかである。 エ 商品間の関連性、取引者・需要者の共通性 本件商標の指定商品と引用商標が使用されている「被服、靴、かばん類、服飾雑貨、化粧品等」とは、同一又は関連性の程度が極めて高いものであり、両者の取引者及び需要者も共通する。 オ 混同を生ずるおそれ 前記イないしエの事情を総合すると、本件商標をその指定商品について使用する場合には、これに接する取引者・需要者は、引用商標を想起・連想して、当該商品を申立人あるいは同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品又は「EMODA」の姉妹商品やそのシリーズ商品であるかのように誤認し、商品の出所について混同するおそれがある。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。 4 当審の判断 (1)商標法第4条第1項第11号について ア 本件商標 本件商標は、上記1のとおり「NIMODA」の欧文字を標準文字で表してなるものであり、該文字に相応し「ニモダ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 イ 引用商標1及び引用商標2 引用商標1及び引用商標2は、上記2のとおり、いずれも「EMODA」の欧文字からなるものであり、該文字に相応し「エモダ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 ウ 本件商標と引用商標1及び引用商標2の類否 本件商標と引用商標1及び引用商標2の類否を検討すると、外観においては、本件商標の構成文字「NIMODA」と引用商標の構成文字「EMODA」の比較において、両者は文字商標における外観の識別上重要な要素である語頭において、「NI」と「E」の欧文字の差異を有し、その差異が6文字又は5文字構成という少ない文字構成である両商標の外観全体から受ける視覚的印象に与える影響は大きく、両者を離隔的に観察しても、相紛れるおそれのないものと判断するのが相当である。 次に、本件商標から生じる「ニモダ」と引用商標1及び引用商標2から生じる「エモダ」の称呼を比較すると、両者は称呼の識別上重要な要素である語頭において、「ニ」と「エ」の音の差異を有し、その差異が共に3音構成という短い音構成である称呼全体に与える影響は大きく、両者をそれぞれ一連に称呼しても語調語感が異なり、相紛れるおそれのないものと判断するのが相当である。 さらに、観念においては、両商標は共に特定の観念を生じないものであるから比較することができない。 そうすると、本件商標と引用商標1及び引用商標2は、外観及び称呼において相紛れるおそれがなく、観念において比較できないものであるから、両者の外観、観念、称呼等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両者は相紛れるおそれのない非類似の商標というべきものである。 その他、両商標が類似するというべき事情は見いだせない。 エ 小括 以上のとおり、本件商標と引用商標1及び引用商標2は非類似の商標であるから、本件商標の指定商品と引用商標1及び2の指定商品又は指定役務は同一又は類似するものであるが、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものといえない。 (2)商標法第4条第1項第15号について ア 引用商標の周知性について (ア)申立人提出の甲各号証、同人の主張及び職権調査(インターネット情報、新聞記事情報など)によれば、申立人は2005年11月の創業以来、婦人服・服飾雑貨の企画開発・小売・卸売等を営んでいること(甲5)、「EMODA」は申立人のオリジナルブランドの一つであり、2009年に発足、2010年2月に初の実店舗を開業し、渋谷109史上歴代3位の初日売上を記録したこと(甲6)、引用商標「EMODA」は、被服、靴、かばん類、スマートフォン用ケースなどに使用されていること(甲7)、引用商標が使用されている商品(申立人商品)が販売されている店舗は、現在、北海道から沖縄まで国内32店舗、中国2店舗であること(甲16及び甲17)、申立人商品は、2015年頃から申立人のホームページ「MARK STYLER」で紹介され(甲10)、また、申立人の公式通販サイト「RUNWAY channel」(甲5)や「EMODA」の公式ウェブサイト(甲9)で販売等されていること、同通販サイト「RUNWAY channel」は、2011年1月にスタートし、2015年10月に総会員数が110万人を突破し、また同月、その公式アプリがリリースされたこと(甲18)、2014年12月時点で「EMODA」の公式カメラアプリのダウンロード数が20万人を突破したこと(甲20)、及び申立人商品は、ZOZOTOWN、FASHIONWALKERなどのEコマースサイトにおいても販売されていること(甲19)が認められる。 しかしながら、申立人商品の販売額、販売数量など販売実績に係る主張はなく、その証左も見いだせない。 (イ)上記(ア)のとおり、申立人商品は2010年(平成22年)から継続して販売されており、申立人商品を取り扱う通販サイトの会員数や公式カメラアプリのダウンロード数、広告宣伝活動の状況などを考慮すれば、申立人商品は、需要者の間である程度知られていることがうかがえるものの、その販売実績を示す証左は見いだせないから、需要者の間で広く認識されているものと認めることはできない。 そうすると、申立人商品に使用されている引用商標は、本件商標の登録出願の時及び登録査定時において、いずれも申立人の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されているものと認めることはできない。 イ 出所の混同のおそれについて 上記(1)のとおり本件商標は、引用商標と相紛れるおそれのない非類似の商標であり、上記アのとおり引用商標は、申立人の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されているものと認められないものである。 そうすると、本件商標は、商標権者がこれをその指定商品について使用しても、取引者、需要者をして引用商標を連想又は想起させることはなく、その商品が他人(申立人)又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものというべきである。 その他、本件商標が出所の混同を生じさせるおそれがあるというべき事情は見いだせない。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するものといえない。 (3)むすび 以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号及び同項第15号のいずれにも違反してされたものとはいえず、他に同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきである。 よって、結論のとおり決定する。

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2020-900103

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